○福岡市消防職員研修等規程

平成28年3月31日

消防局訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、福岡市消防職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進のために行う教育訓練及び研修(以下「研修等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修等の目標)

第2条 研修等は、職員が市民全体の奉仕者として職務を遂行する上において必要な知識、技能、態度等を修得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目標とする。

(研修等の計画)

第3条 消防学校長(以下「校長」という。)は、消防局長(以下「局長」という。)の承認を得て、職員の研修等に関する計画を定める。

(研修等の区分)

第4条 研修等の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防学校教育

(2) 職場研修

(3) 派遣研修

(4) 自主研修

(5) 集合研修

(平成29消訓令甲10・平成30消訓令甲3・一部改正)

(学校教育)

第5条 消防学校教育(以下「学校教育」という。)は、第3条の研修等に関する計画により、主として消防学校(以下「学校」という。)が実施する。

(教育訓練の種類)

第6条 学校教育の教育訓練の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 初任教育

(2) 専科教育

(3) 幹部教育

(4) 特別教育

(初任教育)

第7条 初任教育とは、新たに採用した職員のすべてに対して行う基礎的教育訓練をいう。

(専科教育)

第8条 専科教育とは、現任の職員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練をいう。

(幹部教育)

第9条 幹部教育とは、幹部及び幹部昇任予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練をいう。この場合において、「幹部」とは、消防士長以上の階級にある者をいう。

2 幹部教育の対象職員は、次の各号に掲げる科の種別の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 初級幹部科 消防士長及び消防司令補

(2) 中級幹部科 消防司令

(3) 上級幹部科 消防司令長

(特別教育)

第10条 特別教育とは、第7条から前条までに掲げる教育訓練以外の教育訓練で、特別の目的のために行うものをいう。

(職場研修)

第11条 所属長(局長、部長、校長、消防署長(以下「署長」という。)、課長、消防航空隊長、災害救急指令センター長、防災センター館長及び出張所長をいう。以下同じ。)及びその命を受けた職員は、所属職員に対し、日常の執務を通じ、個別指導及び集合研修により常に適切な職場研修の実施に努めなければならない。

2 (学校及び消防署を含む。以下同じ。)又は課(消防航空隊、災害救急指令センター及び防災センターを含む。以下同じ。)の長は、その所管する業務と同様の業務を所管する他の部又は課の職員を対象に必要な職場研修を実施することができる。

3 校長は、前2項の職場研修が円滑に運営されるよう指導、援助等の適切な措置を講じなければならない。

(平成31消訓令甲2・一部改正)

(派遣研修)

第12条 局長は、研修等のため、必要に応じ職員を国、他の地方公共団体、他の教育機関若しくは研修機関、民間企業等又は外国の地方公共団体の機関等に派遣する。

(学生及び研修生の決定)

第13条 学校教育を受けようとする職員(以下「学生」という。)は、所属長の推薦に基づき、校長が決定する。ただし、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)のうち、派遣研修等で特に必要と認める研修の研修生の決定は、局長が行う。

(学生等の服務規律)

第14条 学生及び研修生(以下「学生等」という。)は、学校又は当該研修実施機関の定める規律に従い、誠実に研修等を受けなければならない。

2 学生等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の受講を停止し、又は免除することがある。

(1) 規律を乱す等学生等としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受講に支障があると認められるとき。

(寄宿)

第15条 学生は、学校に起居して教育訓練を受けるものとする。ただし、校長がやむを得ないと認める場合には、通学させることができる。

(宣誓)

第16条 学生は、入校の際、校長に対し専心勉学と規律を守ることを宣誓しなければならない。

(勤務従事等)

第17条 校長は、教育訓練又は諸般の用務のため、学生を通信、警らその他の勤務に従事させることができる。

第18条 校長は、局長から指示があったときは、学生を火災その他の災害の防御のため派遣することができる。ただし、事態が急を要し局長の指示を受けるいとまがないときは、直ちに学生を派遣することができるものとし、事後速やかにその事情を局長に報告しなければならない。

(研修等効果の測定)

第19条 学校教育並びに集合研修及び派遣研修においては、その研修等効果を測定するために、試験その他の方法で調査を行う。ただし、学校教育については、校長がその必要がないと認めるときは、調査を行わないことができる。

2 前項に規定する学校教育における調査は、学術調査及び勤務調査とする。

3 学術調査は、教育訓練のうち校長が定めたものについて随時又は定期にこれを行うものとする。

4 勤務調査は、操行、勉学態度、服務の状況等について調査するものとする。

5 第1項に規定する試験その他の方法による調査の結果、特に優秀な成績を得たと認められる学生等については、これを表彰することがある。

(平成30消訓令甲3・一部改正)

(研修等修了者)

第20条 学校教育及び集合研修において、研修等の実施期間の3分の2以上出席した学生等は、当該研修等の修了者とする。ただし、論文その他の課題を課せられた場合に、これを怠った者その他修了者とすることが不適当と認められる学生等については、修了者としない。

2 学校教育及び集合研修以外の研修等のうち校長が指定するもの及び福岡市職員研修規程(昭和51年福岡市達甲第4号。以下「市研修規程」という。)第11条第2項の規定により総務企画局人事部研修企画課長が指定するものにおいて、当該研修等の実施機関の定める課程を修了し、又は課せられた論文その他の課題を提出した学生等は、当該研修等の修了者とする。

3 前2項の修了者については、研修等記録にその旨を記録する。

4 初任教育の修了者には卒業証書(様式第1号)を、初任教育の一部又は初任教育以外の学校教育の修了者には修了証書(様式第2号)をそれぞれ授与するものとする。

(平成29消訓令甲10・平成30消訓令甲3・一部改正)

(講師等)

第21条 研修等に必要な講師は、学識経験者等専門的知識を有する者又は職員のうちから局長が決定する。

2 学校の教官は、学校教育課(以下「教育課」という。)の係長の職にある者とする。

3 前項に定める者のほか、学校の職員以外の職員を教官とすることがある。

4 助教官は、教育課の消防司令補又は消防士長の階級にある者とする。

(平成30消訓令甲3・平成31消訓令甲2・一部改正)

(研修等管理者)

第22条 学校教育と職場研修との連携を図り、効果的な研修等を実施するため研修等管理者を置く。

2 研修等管理者は、課長(消防航空隊長、災害救急指令センター長及び防災センター館長を含む。)の職にある者とし、別に辞令を用いることなく、その職にある間、研修等管理者を命じられたものとする。

3 研修等管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 職場研修の企画・立案

(2) 他の課の所属長が実施する職場研修に対する助言及び調整

(3) 学校教育に対する助言及び協力

(4) 教育課との連絡調整

(平成31消訓令甲2・一部改正)

(研修等の協力及び受託)

第23条 局長は、本市の他の執行機関等、国、他の地方公共団体若しくはその他の団体と共同して研修等を実施し、又はその依頼に基づき研修等を実施することがある。

(自主研修の助成)

第24条 所属長は、職員が市政各般の研究及び能率改善を目的として自主的に行う研修に対して、指導、助言等に努めるものとする。

(集合研修)

第25条 集合研修は、市研修規程第6条に規定する研修に、職員を参加させて実施する。

(平成30消訓令甲3・一部改正)

(教材等の支給)

第26条 研修等のため必要と認める教材その他の費用については、必要に応じその一部若しくは全部を支給し、又は貸与することがある。

(平成29消訓令甲10・旧第27条繰上)

(実施の細目)

第27条 この規程に定めるもののほか、研修等の実施に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平成29消訓令甲10・旧第28条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(福岡市消防職員教養規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 福岡市消防職員教養規程(昭和48年福岡市消防局訓令甲第4号)

(2) 福岡市消防学校規程(昭和48年福岡市消防局訓令甲第5号)

改正文(平成29年3月30日消訓令甲第10号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日消訓令甲第3号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日消訓令甲第2号)

平成31年4月1日から施行する。

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福岡市消防職員研修等規程

平成28年3月31日 消防局訓令甲第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 消防局訓令甲第12号
平成29年3月30日 消防局訓令甲第10号
平成30年3月29日 消防局訓令甲第3号
平成31年3月28日 消防局訓令甲第2号