○福岡市消防局の標準的な職を定める規程
平成28年3月31日
消防局訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、職制上の段階に応じ、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)別表第3に定める消防職給料表の適用を受ける職員の職務における標準的な職について定めるものとする。
1 消防局長の属する職制上の段階 | 局長 |
2 部長、消防学校長、消防署長及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 部長 |
3 課長、消防航空隊長、災害救急指令センター長、防災センター館長、副署長及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 課長 |
4 係長、消防音楽隊長、主査、出張所長及びこれらに相当する職(以下「係長等」という。)の属する職制上の段階 | 係長 |
5 係長等の指揮監督を受け、係等において困難な業務を行い、係長等を補佐する消防吏員及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 3級職 |
6 係長等の指揮監督を受け、係等において特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う消防吏員及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 2級職 |
7 係長等の指揮監督を受ける消防吏員の職の属する職制上の段階 | 1級職 |
(平成31消訓令甲2・令和4消訓令甲2・一部改正)
制定文 抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月28日消訓令甲第2号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月28日消訓令甲第2号)抄
令和4年4月1日から施行する。