○福岡市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)に規定する特定事業主及び特定事業主行動計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 法第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、これらはそれぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

消防局長

消防局長が任命する職員

水道事業管理者

水道事業管理者が任命する職員

交通事業管理者

交通事業管理者が任命する職員

市選挙管理委員会

市選挙管理委員会が任命する職員

区選挙管理委員会

区選挙管理委員会が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福岡市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第86号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の2 男女共同参画
沿革情報
平成28年3月31日 規則第86号