○福岡市中央卸売市場自動車入場規則

平成28年2月8日

規則第15号

福岡市中央卸売市場自動車入場取締規則(昭和30年福岡市規則第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 青果市場(第11条―第17条)

第3章 鮮魚市場(第18条・第19条)

第4章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、福岡市中央卸売市場(食肉市場を除く。以下「市場」という。)への自動車の入場等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(入場証の交付)

第3条 市場に次に掲げる自動車(以下「市場関係自動車」という。)を入場させようとする者は、市場ごとに申請書(様式第1号)を提出し、入場証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(1) 市場の卸売業者、仲卸業者及び売買参加者その他市場内営業者が使用する自動車

(2) 市場の卸売業者、仲卸業者及び売買参加者その他市場内営業者に対して貨物を搬入する自動車

(3) 市場の買出人が使用する自動車

(4) 市場の関連事業者の許可を得ている通運事業者、運送業者又は運搬業者が使用する自動車

(5) 市場の卸売業者、仲卸業者及び売買参加者その他市場内営業者の従業員が使用する自動車で市長が認めるもの

(6) その他市長が特に認める自動車

(入場証の紛失又はき損)

第4条 入場証を紛失又はき損した者は、直ちにその旨を届け出て、その再交付を受けなければならない。

(入場証の再交付)

第5条 前条の規定により入場証の再交付を受けるときは、第3条の申請書を提出しなければならない。

(入場証の返納)

第6条 入場証は、第9条の有効期間が満了したとき又は交付を受けた者が使用資格を失ったときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。

(入場証の没収)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入場証を無効とし、直ちにこれを没収することができる。

(1) 氏名又は職業を偽って交付を受けたとき。

(2) 使用に際し不正があったとき。

(3) 第9条の有効期間が満了したとき。

(4) 市場内において故意に他の自動車の進行を妨げ、又は他人の自動車を損傷し、その他秩序を乱す行為があったとき。

(5) その他不正出入場の手段に使用したとき。

(6) 交付を受けた者が使用資格を失ったとき。

2 前項の規定(第3号を除く。)により入場証を没収したときは、当該入場証を没収した日から起算して10日間を超えない範囲において市長が定める期間については、次条の規定による入場証の再交付はしないものとする。

(没収後の再交付)

第8条 前条の規定により入場証を没収された者が入場証の再交付を受けようとするときは、第3条の申請書に市長が指定する書類を添付してこれを提出しなければならない。

(入場証の有効期間)

第9条 入場証の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この期間を変更することができる。

(1) 青果市場 入場証交付日又は再交付日から5年

(2) 鮮魚市場 入場証交付日又は再交付日から2年

(入場証の更新)

第10条 現に入場証の交付を受けている者が、前条の有効期間の満了後も引き続いて市場に自動車を入場させようとするときは、市長が別に定める更新手続を行わなければならない。

2 有効期間が満了した入場証(以下「旧入場証」という。)については、前項の更新手続期間中に限り使用することができる。ただし、更新手続期間後に新たに入場証の交付を受けたときは、旧入場証を市長に返納しなければならない。

3 前条の規定は、第1項の規定により更新された入場証について準用する。この場合において、同条中「入場証交付日又は再交付日」とあるのは、「更新日」と読み替えるものとする。

第2章 青果市場

(青果市場のエリア区分)

第11条 市長は、青果市場を市場エリアと一般開放エリアに区分するものとする。

2 前項の区分については市長が別に定める。

(青果市場への臨時入場)

第12条 臨時に青果市場に自動車を入場させようとする者は、その都度臨時入場証(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(入場区域の制限等)

第13条 前条の臨時入場証の交付を受けた者は、一般開放エリアに限り、市場関係自動車以外の自動車(以下「一般来場自動車」という。)を入場させることができる。

2 前項の規定に違反して、一般来場自動車を市場エリアに入場させた者は、速やかにこれを退場させなければならない。

3 第1項の規定により一般開放エリアに一般来場自動車を入場させた者は、所定の駐車場に駐車しなければならない。

(入場時間の制限)

第14条 青果市場に自動車を入場させた者は、当該自動車を駐車するために福岡市中央卸売市場業務条例(昭和46年福岡市条例第59号。以下「条例」という。)第71条第1項の使用指定又は同条第2項の使用許可を受けた市場施設(以下「所定駐車場等」という。)に駐車する場合を除き、入場から24時間以内に当該自動車を退場させなければならない。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(駐車場使用料の納期)

第15条 青果市場に自動車を入場させた者は、所定駐車場等に駐車する場合を除き、当該自動車を退場させる際、福岡市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和46年福岡市規則第94号。以下「施行規則」という。)に定める時額の駐車場使用料を納付しなければならない。

(駐車場使用料の減免)

第16条 条例第79条第4号の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額について前条の駐車場使用料の減免を行うことができる。

(1) 市場エリアに市場関係自動車を入場させ、当該自動車を入場から12時間以内に退場させたとき 施行規則別表第5に定める時額の駐車場使用料の額に100分の108を乗じて得た額に入場から退場までの時間数を乗じて得た額

(2) 市場エリアに市場関係自動車を入場させ、当該自動車を入場から12時間を超えて退場させたとき 500円を超える額

(3) 一般開放エリアに自動車を入場させたとき 24時間につき施行規則別表第5に定める時額の駐車場使用料に100分の108を乗じて得た額の2時間分に相当する額及び当該額を減免してもなお駐車場使用料の額が500円を超える場合にあっては当該超える額(臨時入場証の紛失又はき損)

第17条 第12条の規定により臨時入場証の交付を受けた者は、当該臨時入場証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

第3章 鮮魚市場

(鮮魚市場への臨時入場)

第18条 第3条の規定にかかわらず、臨時に鮮魚市場に自動車を入場させようとする者は、その都度届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(入場証の掲示)

第19条 鮮魚市場内においては、入場証を自動車の所定の箇所に掲示しておかなければならない。

第4章 雑則

(入場制限)

第20条 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要と認めるときは、自動車の出入場、駐車時間等を制限することができる。

(本市の免責)

第21条 市場において盗難によって生じた損害、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、本市は賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年2月12日から施行する。

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福岡市中央卸売市場自動車入場規則

平成28年2月8日 規則第15号

(平成28年2月12日施行)