○福岡市中央卸売市場自動車入場規則
平成28年2月8日
規則第15号
福岡市中央卸売市場自動車入場取締規則(昭和30年福岡市規則第37号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、福岡市中央卸売市場(食肉市場を除く。以下「市場」という。)への自動車の入場等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、福岡市中央卸売市場業務条例(昭和46年福岡市条例第59号。以下「条例」という。)の例による。
(令和8規則5・一部改正)
(入場証の交付)
第3条 市場に次に掲げる自動車(以下「市場関係自動車」という。)を入場させようとする者は、市場ごとに申請書を提出し、入場証(様式)の交付を受けなければならない。
(1) 取引参加者が使用する自動車
(2) 取引参加者に対して貨物を搬入する自動車
(3) 買出人が使用する自動車
(4) 関連事業者が使用する自動車
(5) 取引参加者及び関連事業者の従業員が使用する自動車
(6) その他市長が特に認める自動車
2 市場内においては、入場証を自動車の所定の箇所に掲示しておかなければならない。
(令和8規則5・全改)
(入場証の紛失又はき損)
第4条 入場証を紛失又はき損した者は、直ちにその旨を届け出て、その再交付を受けなければならない。
(令和8規則5・一部改正)
(入場証の返納)
第6条 入場証は、第9条の有効期間が満了したとき又は交付を受けた者が使用資格を失ったときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。
(入場証の没収)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入場証を無効とし、直ちにこれを没収することができる。
(1) 氏名又は業種を偽って交付を受けたとき。
(2) 使用に際し不正があったとき。
(3) 第9条の有効期間が満了したとき。
(4) 市場内において故意に他の自動車の進行を妨げ、又は他人の自動車を損傷し、その他秩序を乱す行為があったとき。
(5) その他不正出入場の手段に使用したとき。
(6) 交付を受けた者が使用資格を失ったとき。
(令和8規則5・一部改正)
(令和8規則5・一部改正)
(1) 青果市場 入場証交付日又は再交付日から5年
(2) 鮮魚市場 入場証交付日又は再交付日から2年
(入場証の更新)
第10条 現に入場証の交付を受けている者が、前条の有効期間の満了後も引き続いて市場に自動車を入場させようとするときは、市長が別に定める更新手続を行わなければならない。
2 有効期間が満了した入場証(以下「旧入場証」という。)については、前項の更新手続期間中に限り使用することができる。ただし、更新手続期間後に新たに入場証の交付を受けたときは、旧入場証を市長に返納しなければならない。
(臨時入場)
第11条 第3条第1項の規定にかかわらず、臨時に青果市場に自動車を入場させようとする者は、その都度臨時入場証の交付を受けなければならない。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、臨時に鮮魚市場に自動車を入場させようとする者は、その都度届け出て、職員の指示に従わなければならない。
(令和8規則5・追加)
(青果市場のエリア区分)
第12条 市長は、青果市場を市場エリアと一般開放エリアに区分するものとする。
2 前項の区分については市長が別に定める。
(令和8規則5・旧第11条繰下)
(1) 市場関係自動車 市場エリア
(2) 市場関係自動車以外の自動車(以下「一般来場自動車」という。) 一般開放エリア
2 前項の規定に違反した者は、速やかに自動車を退場させなければならない。
(令和8規則5・全改)
(令和8規則5・一部改正)
(青果市場の駐車場使用料の納期)
第15条 青果市場に自動車を入場させた者は、所定駐車場等に駐車する場合を除き、当該自動車を退場させる際、福岡市中央卸売市場業務条例施行規則(令和2年福岡市規則第69号。以下「施行規則」という。)に定める時額の駐車場使用料を納付しなければならない。
(令和8規則5・一部改正)
(1) 市場エリアに市場関係自動車を入場させ、当該自動車を入場から8時間以内に退場させたとき 施行規則別表第6に定める時額の駐車場使用料の額に100分の110を乗じて得た額に入場から退場までの時間数を乗じて得た額
(2) 市場エリアに市場関係自動車を入場させ、当該自動車を入場から8時間を超えて退場させたとき 500円を超える額
(3) 一般開放エリアに自動車を入場させたとき 24時間につき施行規則別表第6に定める時額の駐車場使用料に100分の110を乗じて得た額の2時間分に相当する額及び当該額を減免してもなお駐車場使用料の額が500円を超える場合にあっては当該超える額
(令和8規則5・一部改正)
(入場制限)
第17条 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要と認めるときは、自動車の出入場、駐車時間等を制限することができる。
(令和8規則5・旧第20条繰上)
(本市の免責)
第18条 市場において盗難によって生じた損害、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、本市は賠償の責めを負わないものとする。
(令和8規則5・旧第21条繰上)
(申請書等の様式)
第19条 この規則の規定による申請等に関し作成する申請書等の様式については、市長が別に定める。
(令和8規則5・追加)
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和8規則5・旧第22条繰上)
附則
この規則は、平成28年2月12日から施行する。
附則(令和8年2月26日規則第5号)
この規則は、令和8年3月1日から施行する。
(令和8規則5・旧様式第2号・一部改正)
