○福岡市病院及び診療所の人員及び施設の基準を定める条例

(平成29条例49・題名改称)

平成28年2月25日

条例第3号

福岡市診療所における専属の薬剤師の配置基準を定める条例(平成24年福岡市条例第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条及び第21条の規定に基づき、病院及び診療所の人員及び施設の基準を定めるものとする。

(平成29条例49・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。

(専属の薬剤師の配置基準)

第3条 法第18条の規定により専属の薬剤師を置かなければならない病院又は診療所は、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

(病院の人員の基準)

第4条 法第21条第1項第1号の条例で定める従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と、外来患者に係る取扱処方箋の数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)

(2) 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(3) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(4) 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1

(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数

(6) 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

2 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。

3 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科(医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であって、精神病床を有するものについては、第1項第1号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同項第2号中「精神病床及び結核病床」とあるのは「結核病床」と、「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」と読み替えるものとする。

(平成29条例49・一部改正)

(病院の施設の基準)

第5条 法第21条第1項第12号の条例で定める施設及びその構造設備は、次のとおりとする。

(1) 消毒施設及び洗濯施設(法第15条の2の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。) 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)

(2) 談話室(療養病床を有する病院に限る。) 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

(3) 食堂(療養病床を有する病院に限る。) 内法による測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

(4) 浴室(療養病床を有する病院に限る。) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

(療養病床を有する診療所の人員の基準)

第6条 法第21条第2項第1号の条例で定める従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(3) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

2 前項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。

(平成29条例49・追加)

(療養病床を有する診療所の施設の基準)

第7条 第5条第2号から第4号までの規定は、法第21条第2項第3号の条例で定める施設及びその構造設備について準用する。

(平成29条例49・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(病院の人員に関する経過措置)

2 療養病床を有する病院であって、平成24年4月1日において現に、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)附則第52条第1項及び第3項に規定する病院であるものを除く。以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)第4条第1項第2号及び第3号に掲げる数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成24年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを福岡県知事に届け出た場合における当該病院に置くべき看護師等の員数は、この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときはその端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

3 前項の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを市長に届け出た場合には、同項中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。

(平成31条例1・追加)

4 精神病床を有する病院(第4条第3項に規定するものを除く。)については、当分の間、同条第1項第2号に掲げる看護師及び准看護師の員数のうち、精神病床に係る病室の入院患者の数を5をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)から減じた数を看護補助者とすることができる。

(平成31条例1・旧第3項繰下)

(療養病床を有する病院の施設に関する経過措置)

5 平成13年3月1日において現に医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(平成13年3月1日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成13年3月1日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群に係る病床を有する病院であって、第5条第2号から第4号までに掲げる施設を有しないもの(平成13年3月1日以降に新築され、増築され、又は全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、当該規定は適用しない。

(平成31条例1・旧第4項繰下)

(療養病床を有する診療所の人員に関する経過措置)

6 療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数は、当分の間、第6条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1とする。ただし、そのうちの1については、看護師又は准看護師とする。

(平成29条例49・追加、平成31条例1・旧第5項繰下)

7 療養病床を有する診療所であって、平成24年4月1日において現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第6条第1項第1号及び第2号に掲げる数に満たない診療所(以下「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成24年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを市長に届け出た場合における当該診療所に置くべき看護師等の員数は、この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間は、同項第1号及び第2号並びに前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

(平成29条例49・追加、平成31条例1・旧第6項繰下・一部改正)

8 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを市長に届け出た場合には、同項中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。

(平成31条例1・追加)

(療養病床を有する診療所の施設に関する経過措置)

9 平成13年3月1日において現に開設されている診療所の建物(平成13年3月1日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成13年3月1日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群に係る病床を有する診療所であって、第7条において準用する第5条第2号から第4号までに掲げる施設を有しないもの(平成13年3月1日以降に新築され、増築され、又は全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、当該規定は適用しない。

(平成29条例49・追加、平成31条例1・旧第7項繰下)

(平成29年9月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市病院及び診療所の人員及び施設の基準を定める条例

平成28年2月25日 条例第3号

(平成31年2月21日施行)