○福岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年9月24日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、市長(法令の規定により当該事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)が行う次に掲げるものとする。

(1) 福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和58年福岡市条例第56号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 福岡市子ども医療費助成条例(昭和48年福岡市条例第38号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(3) 福岡市重度障がい者医療費助成条例(昭和49年福岡市条例第62号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(4) 福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年福岡市条例第24号)による災害弔慰金若しくは災害障がい見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

(5) 福岡市営住宅条例(平成9年福岡市条例第40号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(6) 障がい者の福祉の増進を図るための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(7) 高齢者の福祉の増進を図るための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(8) 被災者を支援するための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(9) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に準じる措置に関する事務であって規則で定めるもの

(10) 法別表第2の第2欄に掲げる事務

(11) 前号に掲げる事務に準じるものとして規則で定める事務

2 市長は、別表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、当該事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会(法令の規定により法別表第2の第2欄に掲げる事務その他これに準じるものとして規則で定める事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、当該事務の区分に応じ、当該事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報その他規則で定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平成28条例5・平成30条例2・令和5条例7・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第82号により第2条の規定は、平成29年7月18日から施行)

(平成29年3月30日条例第8号)

この条例中別表6の項の次に1項を加える改正規定及び同表8の項の改正規定は平成29年4月1日から、同表10の項及び11の項の改正規定は同年5月30日から施行する。

(平成30年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日福岡市条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平成28条例5・平成29条例8・平成30条例2・令和5条例7・一部改正)

事務

特定個人情報

1 福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に準じる措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 福岡市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 福岡市重度障がい者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例による災害弔慰金若しくは災害障がい見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災証明書に関する情報(以下「罹災証明書関係情報」という。)、生活保護関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 福岡市営住宅条例による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

6 障がい者の福祉の増進を図るための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 高齢者の福祉の増進を図るための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による戦傷病者手帳に関する情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による被爆者健康手帳に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 被災者を支援するための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、罹災証明書関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護の決定及び実施、被保護者健康管理支援事業の実施又は徴収金の徴収に準じる措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報(以下「健康増進事業関係情報」という。)又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

10 生活保護法による被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

健康増進事業関係情報であって規則で定めるもの

11 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)による特別給付金の支給に関する事務、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)による特別弔慰金の支給に関する事務又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

福岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年9月24日 条例第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章の2 行政手続
沿革情報
平成27年9月24日 条例第71号
平成28年3月28日 条例第5号
平成29年3月30日 条例第8号
平成30年3月29日 条例第2号
令和5年3月20日 条例第7号