○福岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年9月24日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び法に基づく命令の例による。
(令和8条例4・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、市長(法令の規定により当該事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)が行う次に掲げるものとする。
(1) 福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和58年福岡市条例第56号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
(2) 福岡市子ども医療費助成条例(昭和48年福岡市条例第38号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
(3) 福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例(昭和48年福岡市条例第40号)による重度心身障がい者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(4) 福岡市重度障がい者医療費助成条例(昭和49年福岡市条例第62号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
(5) 福岡市心身障害者扶養共済制度条例(昭和47年福岡市条例第15号)による掛金の減免に関する事務であって規則で定めるもの
(6) 福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年福岡市条例第24号)による災害弔慰金若しくは災害障がい見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの
(7) 福岡市営住宅条例(平成9年福岡市条例第40号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
(8) 子ども・子育てを支援するための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
(9) 障がい者の福祉の増進を図るための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
(10) 高齢者の福祉の増進を図るための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
(11) 被災者を支援するための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
(12) 特定個人番号利用事務
(13) 法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報を利用することによって効率化を図るべきものとして規則で定める事務
3 市長又は教育委員会(法令の規定により特定個人番号利用事務及び第1項第13号に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、当該事務の区分に応じ、当該事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報その他規則で定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報その他規則で定める特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(平成28条例5・平成30条例2・令和5条例7・令和6条例6・令和8条例4・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第82号により第2条の規定は、平成29年7月18日から施行)
附則(平成29年3月30日条例第8号)
この条例中別表6の項の次に1項を加える改正規定及び同表8の項の改正規定は平成29年4月1日から、同表10の項及び11の項の改正規定は同年5月30日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第10号並びに同条第3項及び第4項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第86号により第4条第1項第10号並びに同条第3項及び第4項の改正規定は、令和6年5月27日から施行)
附則(令和8年3月30日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定及び別表1の項の改正規定(「、戸籍関係情報」を削る部分に限る。) 公布の日
(2) 第4条の改正規定、別表1の項の改正規定(「、戸籍関係情報」を削る部分を除く。)、同表11の項を削る改正規定並びに同表12の項の改正規定及び同項を同表11の項とし、同表13の項を同表12の項とする改正規定 令和8年4月1日
別表
(平成28条例5・平成29条例8・平成30条例2・令和5条例7・令和6条例6・令和8条例4・一部改正)
事務 | 特定個人情報 |
1 福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 福岡市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 福岡市重度障がい者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 福岡市心身障害者扶養共済制度条例による掛金の減免に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
5 福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例による災害弔慰金若しくは災害障がい見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する罹災証明書に関する情報(以下「罹災証明書関係情報」という。)、生活保護関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 福岡市営住宅条例による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
7 子ども・子育てを支援するための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
8 障がい者の福祉の増進を図るための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 高齢者の福祉の増進を図るための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による戦傷病者手帳に関する情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による被爆者健康手帳に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 被災者を支援するための事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、罹災証明書関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
11 生活保護法による被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
12 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)による特別給付金の支給に関する事務、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)による特別弔慰金の支給に関する事務又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |