○福岡市児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査等を行う職員の身分を証明する証票を定める規則
平成27年7月30日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第29条並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する児童の福祉に関する事務に従事する職員の身分を証明する証票を定めるものとする。
(身分を証する証票)
第2条 前条の職員であることを証する証票は、別記様式によるものとする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
様式
平成27年7月30日 規則第104号
(平成27年8月1日施行)