○福岡市博物館登録規則
平成27年7月16日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書)
第2条 法第11条第1項に規定する登録の申請は、博物館登録申請書によるものとする。
2 前項の登録申請書には、法第11条第2項各号に掲げるもののほか、職員名簿を添付しなければならない。
(令和3教規則15・旧第3条繰上・一部改正)
第3条 法第11条第2項各号に規定する博物館資料の目録は、博物館資料目録によるものとする。
(令和3教規則15・旧第4条繰上・一部改正)
(登録要件の審査)
第4条 法第12条に規定する登録要件の審査に当たって必要があると認めるときは、学識経験者及び専門機関にその意見を徴するものとする。
(令和3教規則15・旧第5条繰上)
(登録事項等の変更)
第5条 法第13条第1項の規定による届出は、博物館登録事項(添付書類)変更届により行わなければならない。
(令和3教規則15・旧第6条繰上・一部改正)
(博物館の廃止)
第6条 法第15条第1項に規定する博物館の廃止の届出は、博物館廃止届によるものとする。
(令和3教規則15・旧第7条繰上・一部改正)
(博物館の公示)
第7条 この規則の定めるところにより、博物館の登録、登録事項の変更(法第11条第1項各号に掲げる事項に係るものに限る。)、登録の取消及び登録の抹消の場合は、教育委員会告示をもって、公示するものとする。
(令和3教規則15・旧第8条繰上)
(申請書等の様式)
第8条 この規則の規定による申請等に関し作成する申請書等の様式については、教育長が別に定める。
(令和3教規則15・追加)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日教規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。