○福岡市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成27年3月30日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「主務省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法の例による。

(福岡市こども・子育て審議会からの意見聴取)

第3条 市長は、法第3条第1項又は第3項の規定により認定を行おうとするときは、あらかじめ福岡市こども・子育て審議会(福岡市こども・子育て審議会条例(平成25年福岡市条例第45号)第1条の規定により設置されたものをいう。)の意見を聴かなければならない。

(認定又は設置の認可の申請等)

第4条 法第4条第1項の申請書及び主務省令第15条第1項の認可申請書は、認定こども園認定・設置認可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 次に掲げる場合には、認定こども園認定・設置認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(1) 法第3条第7項本文の規定により同条第1項又は第3項の認定をするとき。

(2) 法第17条第6項本文の規定により同条第1項の設置の認可をするとき。

3 次に掲げる場合には、認定こども園認定・設置認可申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(1) 法第3条第7項ただし書の規定により同条第1項又は第3項の認定をしないとき。

(2) 法第17条第6項ただし書の規定により同条第1項の設置の認可をしないとき。

(認定の取消し)

第5条 市長は、法第7条第1項の規定により認定の取消しをするときは、認定こども園認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平成27規則128・旧第6条繰上・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の廃止等の申請)

第6条 法第17条第1項の認可(幼保連携型認定こども園の設置者の変更に係るものを除く。)を受けようとする者は、幼保連携型認定こども園廃止等認可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平成27規則128・旧第7条繰上・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の申請)

第7条 主務省令第18条第1項の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第6号)によるものとする。

(平成27規則128・旧第8条繰上・一部改正)

(変更の届出)

第8条 法第29条第1項又は主務省令第15条第2項の規定による届出は、認定こども園認定事項変更届出書(様式第7号)によるものとする。

2 主務省令第28条第1号の規定による市長が定める数は、それぞれ法第4条第1項第3号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員の数の10分の1及び同項第4号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員の数の10分の1とする。

3 主務省令第28条第2号の規定により市長が定める事項の変更は、保育に従事する者の増加及び保育に従事しない者の増減とする。

(平成27規則128・旧第9条繰上・一部改正)

(運営状況の報告)

第9条 主務省令第29条の報告書は、認定こども園運営状況報告書(様式第8号)によるものとする。

(平成27規則128・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27規則128・旧第11条繰上)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平成27規則128・一部改正)

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(平成28規則53・一部改正)

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(平成27規則128・旧様式第7号繰上、平成28規則53・一部改正)

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(平成27規則128・旧様式第8号繰上)

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(平成27規則128・旧様式第9号繰上)

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(平成27規則128・旧様式第10号繰上)

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(平成27規則128・旧様式第11号繰上)

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福岡市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成27年3月30日 規則第84号

(平成28年4月1日施行)