○福岡市教育委員会職員の配偶者同行休業の取扱いに関する規程

平成27年3月30日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号。以下「条例」という。)に規定する配偶者同行休業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認又は期間の延長の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、書面により、配偶者同行休業をしようとする期間の初日の1月前までに所属長を経て職員部長(以下「部長」という。)に行うものとする。

2 部長は、配偶者同行休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めるものとする。

3 前2項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請に準用する。

(令和3教訓令6・一部改正)

(職務復帰)

第3条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたときは、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出等)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を部長に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 条例第7条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

3 部長は、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組みを支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(雑則)

第5条 この規程に基づき提出すべき書面の様式その他この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

制定文 抄

平成27年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日教訓令第6号)

令和3年4月1日から施行する。

福岡市教育委員会職員の配偶者同行休業の取扱いに関する規程

平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第6号