○福岡市教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

(平成28人委規則4・題名改称)

平成27年3月30日

人事委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき教育長の営利企業への従事等の制限について必要な事項を定めるものとする。

(平成28人委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「営利企業等」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体をいう。

(平成28人委規則4・追加)

(従事を制限される地位)

第3条 法第11条第7項の規定により、教育長が教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位で人事委員会規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 営利企業等の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者

(2) 営利企業等の顧問及び評議員

(3) 営利企業等の発起人及び清算人

(4) 前3号に掲げるものに準ずる地位

(平成28人委規則4・旧第2条繰下・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則第3条の規定は適用しない。

(平成28人委規則4・一部改正)

(平成28年3月31日人委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福岡市教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成27年3月30日 人事委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 人事委員会規則第4号
平成28年3月31日 人事委員会規則第4号