○福岡市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月30日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(マンションの除却の必要性に係る認定申請書の添付書類)

第2条 省令第49条第1項第3号の特定行政庁が規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会が、耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断をいう。以下同じ。)の結果を証する書類の写し

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 床面積求積図

(6) 耐震診断を行った者が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することを証する書類の写し

2 省令第49条第2項第3号の特定行政庁が規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示(令和3年国土交通省告示第1522号。以下「告示」という。)第2から第5までに規定する調査(第3号において「調査」という。)の結果を確認できる文書、図面、写真その他の図書又は書面

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる書類

(3) 調査を行った者が告示第2から第5までにおいて当該調査を行うこととされている者であることを証する書類の写し

(令和4規則68・一部改正)

(構造計算書を添付することを要しない場合)

第3条 法第102条第2項第1号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、省令第49条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しないものとする。

(令和4規則68・一部改正)

(許可申請書の添付書類)

第4条 省令第52条第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第50条の除却の必要性に係る認定通知書の写し

(2) 法第103条に規定する要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションに係る次に掲げる書類

 第2条第1項第2号から第5号までに掲げる書類

 立面図

 断面図

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(令和4規則68・一部改正)

(市長が認める場合の特例)

第5条 第2条から前条までの規定にかかわらず、特別の事情があると市長が認めるときは、これらの規定に定める書類の全部又は一部を添えることを要しないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月30日 規則第67号

(令和4年3月31日施行)