○福岡市立背振少年自然の家及び福岡市海の中道青少年海の家の利用料金
平成27年3月19日
公告第110号
福岡市立背振少年自然の家条例第13条第2項前段及び福岡市海の中道青少年海の家条例第13条第2項前段の規定に基づき、平成27年4月1日以後の福岡市立背振少年自然の家及び福岡市海の中道青少年海の家の利用料金の額を承認したので、福岡市立背振少年自然の家条例第13条第3項及び福岡市海の中道青少年海の家条例第13条第3項の規定により次のように公告する。
1 福岡市立背振少年自然の家
区分 | 単位 | 金額 | |
日帰り利用 | 大人 | 1人1日につき | 円 330 |
小人 | 1人1日につき | 150 | |
宿泊 | 大人 | 1人1泊につき | 1,360 |
小人 | 1人1泊につき | 660 | |
研修室 | 1時間につき | 150 | |
3時間につき | 410 | ||
7時間につき | 820 | ||
実習室 | 1時間につき | 200 | |
3時間につき | 510 | ||
7時間につき | 1,020 | ||
プレイホール | 1時間につき | 760 | |
3時間につき | 2,140 | ||
7時間につき | 4,900 |
備考
1 この表において、「小人」とは福岡市立背振少年自然の家条例(平成26年福岡市条例第47号)第4条第1号に規定する学校に在学する者又は当該者以外の者であって6歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは18歳以上の者であって小人以外のものをいう。
2 大人及び小人以外の者は、無料とする。
3 連続した2泊以上の宿泊利用をする場合の額は、この表に定める額に、2泊目以降1泊につき大人は680円を、小人は340円を加えた額とする。
4 福岡市立背振少年自然の家条例第4条第1項第6号に掲げる者が利用する場合の額は、この表に定める額の10割増しの額とする。
2 福岡市海の中道青少年海の家
区分 | 単位 | 金額 | |
日帰り利用 | 大人 | 1人1日につき | 円 330 |
小人 | 1人1日につき | 150 | |
宿泊 | 大人 | 1人1泊につき | 1,360 |
小人 | 1人1泊につき | 660 | |
研修室 | 1時間につき | 200 | |
3時間につき | 510 | ||
7時間につき | 1,020 | ||
多目的室 | 1時間につき | 100 | |
3時間につき | 250 | ||
7時間につき | 510 | ||
オリエンテーションホール | 1時間につき | 250 | |
3時間につき | 710 | ||
7時間につき | 1,430 | ||
プレイホール | 1時間につき | 760 | |
3時間につき | 2,140 | ||
7時間につき | 4,900 |
備考
1 この表において、「小人」とは福岡市海の中道青少年海の家条例(平成26年福岡市条例第48号)第4条第1号に規定する学校に在学する者又は当該者以外の者であって6歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは18歳以上の者であって小人以外のものをいう。
2 大人及び小人以外の者は、無料とする。
3 連続した2泊以上の宿泊利用をする場合の額は、この表に定める額に、2泊目以降1泊につき大人は680円を、小人は540円を加えた額とする。
4 福岡市海の中道青少年海の家条例第4条第1項第6号に掲げる者が利用する場合の額は、この表に定める額の10割増しの額とする。
改正文(令和元年9月19日公告第171号)抄
令和元年10月1日から施行する。