○福岡市いじめ問題再調査委員会条例

平成27年3月19日

条例第55号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、本市が設置する学校におけるいじめによる重大事態に係る調査の結果について調査を行うため、市長の附属機関として、福岡市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議させるため、委員会が必要があると認めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、前条第2項の特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

5 委員及び臨時委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども未来局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

福岡市いじめ問題再調査委員会条例

平成27年3月19日 条例第55号

(平成27年4月1日施行)