○福岡市子ども・子育て支援法施行条例

平成27年3月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(過料)

第2条 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

2 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

3 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(令和元条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第6条第1項の場合の読替え)

2 法附則第6条第1項の場合における第2条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第6条第1項の規定により読み替えられた法第13条第1項」と、同条第2項中「法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「法第14条第1項」とする。

(令和元条例15・全改)

(令和元年9月26日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

福岡市子ども・子育て支援法施行条例

平成27年3月19日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第18号
令和元年9月26日 条例第15号