○福岡市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月20日

規則第142号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付等(第3条―第27条)

第3章 子育てのための施設等利用給付等(第28条―第38条)

第4章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(令和元規則40・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27規則97・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び府令に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育認定子ども 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 保育認定子ども 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。

(4) 満3歳未満保育認定子ども 施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(5) 保育料 法附則第6条第4項の規定により本市が徴収する額をいう。

(6) 特定地域型保育事業 特定地域型保育を行う事業をいう。

(7) 特定保育施設等 特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する幼稚園であるものを除く。)及び特定地域型保育事業をいう。

(8) 費用負担義務者 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属し、生計を同じくしている者をいう。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

第2章 子どものための教育・保育給付等

(令和元規則40・章名追加)

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の規定により本市が定める時間は、1月において60時間とする。

(平成27規則97・旧第2条繰下、令和元規則40・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの規定により本市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により本市が定める期間は、小学校就学前子どもの保護者に係る育児休業の期間を考慮し、市長が定める期間とする。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(認定の申請)

第5条 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第20条第1項の規定による認定の申請は、市長に対し、教育・保育給付認定申請書兼利用施設届出書を提出して行わなければならない。

2 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第20条第1項の規定による認定の申請は、福祉事務所長に対し、教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書を提出して行わなければならない。

3 前2項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類のほか、市長又は福祉事務所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(認定の通知)

第6条 市長は、前条第1項の申請を受けた場合において、教育・保育給付認定を行うときは、教育・保育給付認定通知書兼支給認定証(教育認定子ども用)により教育・保育給付認定保護者に通知する。

2 福祉事務所長は、前条第2項の申請を受けた場合において、教育・保育給付認定を行うときは、教育・保育給付認定通知書兼支給認定証(保育認定子ども用)により教育・保育給付認定保護者に通知する。

3 市長又は福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の申請を受けた場合において、教育・保育給付認定を行わないときは、教育・保育給付認定却下通知書により当該申請に係る保護者に通知する。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(利用者負担額等の通知)

第7条 市長又は福祉事務所長は、利用者負担額又は保育料を決定し、又は変更したときは、利用者負担額・保育料決定通知書により教育・保育給付認定保護者に通知する。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(現況届)

第8条 教育認定子どもに係る法第22条の規定による届出は、毎年市長が指定する日までに、市長に対し、現況届(教育認定子ども用)を提出して行わなければならない。

2 保育認定子どもに係る法第22条の規定による届出は、毎年福祉事務所長が指定する日までに、福祉事務所長に対し、現況届(保育認定子ども用)を提出して行わなければならない。

3 前2項の現況届には、府令第9条第3項に規定する書類のほか、市長又は福祉事務所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(認定変更の申請等)

第9条 法第23条第1項の規定による申請又は府令第15条第1項の規定による届出は、教育認定子どもの教育・保育給付認定保護者にあっては市長に、保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者にあっては福祉事務所長に対し、それぞれ教育・保育給付認定(利用者負担額・保育料)変更申請書兼届出事項変更届出書を提出して行わなければならない。

2 教育・保育給付認定(利用者負担額・保育料)変更申請書兼届出事項変更届出書には、府令第11条第2項又は第15条第2項の書類のほか、市長又は福祉事務所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(認定変更の通知)

第10条 市長又は福祉事務所長は、第8条第1項若しくは第2項の規定による届出若しくは前条第1項の申請を受けた場合において認定の変更を行ったとき又は法第23条第4項の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定通知書兼支給認定証(教育認定子ども用)又は教育・保育給付認定通知書兼支給認定証(保育認定子ども用)により教育・保育給付認定保護者に通知する。

2 市長又は福祉事務所長は、前条第1項の申請を受けた場合において変更の認定を行わないときは、教育・保育給付認定却下通知書により当該申請に係る保護者に通知する。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(認定取消しの通知)

第11条 市長又は福祉事務所長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書により教育・保育給付認定保護者に通知する。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(特定保育施設等の利用申込み)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、その教育・保育給付認定子どもに特定保育施設等を利用させようとするときは、福祉事務所長に対し、教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書を提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申込書の提出を受けた場合において、利用できる特定保育施設等があるときは利用調整結果通知書(決定)により、利用できる特定保育施設等がないときは利用調整結果通知書(保留)によりそれぞれ教育・保育給付認定保護者に通知する。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(特定保育所の利用期間)

第13条 特定保育所の利用期間は、当該特定保育所を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定の有効期間とする。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(特定保育所の退所の届出)

第14条 特定保育所を利用する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、前条の期間満了前に、当該教育・保育給付認定子どもの特定保育所の利用をやめさせようとするときは、福祉事務所長に届け出なければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(特定保育所の利用解除)

第15条 福祉事務所長は、特定保育所を利用する教育・保育給付認定子どもについて次のいずれかに該当する場合は、利用を解除し、特定保育所の利用解除通知書により当該教育・保育給付認定子どもの保護者に通知するものとする。

(1) 教育・保育給付認定が取り消されたとき。

(2) 前条の規定による届出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉事務所長が利用を解除する必要があると認めたとき。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(利用者負担額)

第16条 利用者負担額(法第27条第3項第2号、第28条第2項第2号及び第3号並びに第30条第2項第2号の規定による本市が定める額(法第27条第3項第2号の場合にあっては、教育認定子どもに係る額に限る。)並びに法第28条第2項第1号及び第30条第2項第4号の規定による政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して本市が定める額(教育認定子どもに係る額に限る。)に限る。)は、零とする。

2 利用者負担額(法第27条第3項第2号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第3号の規定による本市が定める額(法第27条第3項第2号の場合にあっては、保育認定子どもに係る額に限る。)並びに法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号の規定による政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して本市が定める額(法第28条第2項第1号及び第30条第2項第4号の場合にあっては、保育認定子どもに係る額(福岡市立小呂保育所条例(平成2年福岡市条例第15号)第2条第2号の規定により入所した児童である保育認定子どもに係るものを除く。)に限る。)に限る。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号及び第3号に規定する教育・保育給付認定子ども以外の教育・保育給付認定子ども 別表第1に定める額

(2) 同一の世帯に属する2人以上の子どもが負担額算定基準子どもである場合の教育・保育給付認定子ども又は同一の教育・保育給付認定保護者と生計を一にする特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定子ども(次号に掲げるものを除く。) 別表第2に定める額

(3) 施行令第4条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども 零

(平成27規則97・追加、平成27規則115・平成28規則128・令和元規則40・一部改正)

(特定保育所に係る保育料)

第17条 保育料は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める表に定める額とする。この場合において、別表第1及び別表第2中「満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表」とあるのは「保育料表」と、「利用者負担額」とあるのは「保育料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(1) 次号及び第3号に規定する教育・保育給付認定子ども以外の教育・保育給付認定子ども 別表第1

(2) 同一の世帯に属する2人以上の子どもが負担額算定基準子どもである場合の教育・保育給付認定子ども又は同一の教育・保育給付認定保護者と生計を一にする特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定子ども(次号に掲げるものを除く。) 別表第2

(3) 施行令第4条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども 零

2 保育料は、毎月その月分を徴収するものとし、納期限は、月の末日(12月にあっては28日)とする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

3 月の中途に第1項第1号又は第2号に掲げるものに係る特定保育所の利用の開始又は解除の決定を行った場合は、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、次表の第1欄に掲げる区分に従い同表の第2欄により計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用の開始又は解除が行われた日の属する月の保育料の月額とする。

第1欄

第2欄

月の中途に第1項第1号又は第2号に掲げるものに係る利用の開始の決定を行った場合

別表第1又は別表第2の規定により算定して得た額×中途入所日からその月の末日までの間における開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

月の中途に第1項第1号又は第2号に掲げるものに係る利用の解除の決定を行った場合

別表第1又は別表第2の規定により算定して得た額×その月の初日から中途退所日の前日までの間における開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(平成27規則97・追加、平成28規則128・令和元規則40・一部改正)

(利用者負担額等の減額)

第18条 市長又は福祉事務所長は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、利用者負担額又は保育料(以下「利用者負担額等」という。)について市長が必要と認める額を減額するものとする。

(1) 利用者負担額等の決定後において疾病、失業等により費用負担義務者の収入が前年の収入と比較して著しく減少したとき。

(2) 災害により費用負担義務者の資産に著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長又は福祉事務所長が特別の理由があると認めるとき。

(平成27規則97・追加、平成31規則40・令和元規則40・一部改正)

(保育料等徴収職員)

第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育料、児童福祉法第56条第8項又は第9項の規定により本市が地方税の滞納処分の例により処分する保護者が保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額及び福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和32年福岡市条例第12号)第4条の規定による延滞金(以下「保育料等」という。)の滞納処分に関する事務は、こども未来局子育て支援部運営支援課の職員であって市長が別に指定する者(以下「保育料等徴収職員」という。)に委任する。ただし、重要又は異例な事項については、市長の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事務は、市長も自ら取り扱うことができる。

3 保育料等徴収職員は、保育料等の滞納処分のため調査し、質問し、若しくは検査を行う場合又は財産の差押を行う場合においては、徴収職員証票・滞納者財産差押証票(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(特例施設型給付費等の額)

第20条 法第28条第2項第1号の規定により当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して本市が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として本市が定める額は、同号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から、教育認定子どもに係る特例施設型給付費にあっては第16条第1項の規定により算定した額、保育認定子どもに係る特例施設型給付費にあっては同条第2項又は第17条第1項の規定により算定した額を控除した額とする。

2 法第30条第2項第1号の規定により当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して本市が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として本市が定める額は、同号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から第16条第2項の規定により算定した額を控除した額とする。

3 法第30条第2項第4号の規定により当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して本市が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として本市が定める額は、同号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から第16条第2項の規定により算定した額を控除した額とする。

(平成27規則97・追加、平成27規則115・令和元規則40・一部改正)

(確認の申請)

第21条 法第31条第1項又は第43条第1項の申請は、/特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者/確認申請書を市長に提出して行わなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(確認の変更の申請)

第22条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による申請は、/特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者/確認事項変更申請書を市長に提出して行わなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(確認の変更の届出)

第23条 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、/特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者/確認事項変更届出書を市長に提出して行わなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(確認の辞退)

第24条 法第36条又は第48条の規定による確認の辞退は、/特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者/確認辞退届を市長に提出して行わなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(公示)

第25条 法第41条又は第53条の規定による公示は、次に掲げる事項について、福岡市ホームページに掲載することによって行うものとする。

(1) 特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者の名称

(2) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の事業所の名称及び所在地

(3) 法第27条第1項若しくは第29条第1項に規定する確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日

(4) 法第27条第1項若しくは第29条第1項に規定する確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の種類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成27規則97・追加)

(業務管理体制の届出)

第26条 法第55条第2項の規定による届出は、特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する届出書を市長に提出して行わなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

(業務管理体制の変更の届出)

第27条 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)を市長に提出して行わなければならない。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

第3章 子育てのための施設等利用給付等

(令和元規則40・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第28条 府令第28条の5第4号ロの規定により本市が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の規定により本市が定める期間は、小学校就学前子どもの保護者に係る育児休業の期間を考慮し、市長が定める期間とする。

(令和元規則40・追加)

(認定の申請)

第29条 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第30条の5第1項の規定による認定の申請は、市長に対し、施設等利用給付認定申請書を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令和元規則40・追加)

(認定の通知)

第30条 市長は、前条第1項の申請を受けた場合において、施設等利用給付認定を行うときは、施設等利用給付認定通知書により施設等利用給付認定保護者に通知する。

2 市長は、前条第1項の申請を受けた場合において、施設等利用給付認定を行わないときは、施設等利用給付認定却下通知書により当該申請に係る保護者に通知する。

(令和元規則40・追加)

(現況届)

第31条 施設等利用給付認定子どもに係る法第30条の7の規定による届出は、毎年市長が指定する日までに、市長に対し、現況届(施設等利用給付認定子ども用)を提出して行わなければならない。

2 前項の現況届には、府令第28条の6第3項に規定する書類のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令和元規則40・追加)

(認定変更の申請等)

第32条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定保護者が市長に対し、施設等利用給付認定変更申請書を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、府令第28条の8第2項の書類のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令和元規則40・追加)

(認定変更の通知)

第33条 市長は、第31条第1項の規定による届出若しくは前条第1項の申請を受けた場合において認定の変更を行ったとき、又は法第30条の8第4項の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定通知書により施設等利用給付認定保護者に通知する。

2 市長は、前条第1項の申請を受けた場合において変更の認定を行わないときは、施設等利用給付認定却下通知書により当該申請に係る保護者に通知する。

(令和元規則40・追加)

(認定取消しの通知)

第34条 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書により施設等利用給付認定保護者に通知する。

(令和元規則40・追加)

(確認の申請)

第35条 法第58条の2の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書を市長に提出して行わなければならない。

(令和元規則40・追加)

(確認の変更の届出)

第36条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書を市長に提出して行わなければならない。

(令和元規則40・追加)

(確認の辞退)

第37条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届を市長に提出して行わなければならない。

(令和元規則40・追加)

(公示)

第38条 法第58条の11の規定による公示は、府令第53条の6各号に掲げる事項その他市長が必要と認める事項について、福岡市ホームページに掲載することによって行うものとする。

(令和元規則40・追加)

第4章 雑則

(令和元規則40・章名追加)

(様式)

第39条 この規則の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。

(令和元規則40・追加)

(委任)

第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。

(平成27規則97・旧第3条繰下、令和元規則40・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27規則97・旧附則・一部改正)

(法附則第9条第1項における本市が定める額)

2 法附則第9条第1項第1号イ、第2号ロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の規定による本市が定める額並びに同項第2号イ(1)の規定による政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して本市が定める額は、第16条第1項に定める額とする。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

3 法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定による本市が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として本市が定める額は、同号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から第16条第1項の規定により算定した額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

4 法附則第9条第1項第1号ロの規定による本市が定める額は、法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)と法附則第9条第1項第1号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)との差額とする。

(平成27規則97・追加)

5 法附則第9条第1項第2号イ(2)の規定による本市が定める額は、法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)と法附則第9条第1項第2号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)との差額とする。

(平成27規則97・追加)

6 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の規定による本市が定める額は、法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)と法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)との差額とする。

(平成27規則97・追加)

7 法附則第9条第1項第3号イ(2)の規定による本市が定める額は、法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)と法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)との差額とする。

(平成27規則97・追加)

8 法附則第9条第1項第3号ロ(1)の規定による本市が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として本市が定める額は、同規定に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から第16条第1項の規定により算定した額を控除して得た額とする。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・一部改正)

9 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の規定による本市が定める額は、法第30条第2項第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)と法附則第9条第1項第3号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)との差額とする。

(平成27規則97・追加)

(教育認定子どもに係る経過措置)

10 市長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、幼稚園に在園した小学校就学前子どもの保護者であって、当該小学校就学前子どもが市長が定めるところにより実施する私立幼稚園就園奨励費(以下単に「就園奨励費」という。)の対象となっていたものが、施行日において、当該小学校就学前子どもに係る支給認定(法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに係るものに限る。)を受け、当該小学校就学前子どもが特定教育・保育施設(幼稚園であるもの及び法第7条第4項に規定する認定こども園であるものに限る。)を利用する場合において、当該支給認定に係る第16条第1項に規定する利用者負担額に係る階層区分が、平成27年3月における就園奨励費に係る区分と異なる場合には、同年8月31日までの間、就園奨励費との均衡を考慮し、必要と認める措置を講じる。

(平成27規則97・追加)

(保育認定子どもに係る経過措置)

11 福祉事務所長は、施行日の前日において、本市において、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下「旧家庭的保育事業」という。)を利用し、若しくは同法第39条第1項に規定する保育所(以下「旧保育所」という。)に入所し、又は市長が定めるところにより実施する小規模保育事業(以下「旧小規模保育事業」という。)を利用していた小学校就学前子どもの保護者が、施行日において、当該小学校就学前子どもに係る支給認定(法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに係るものを除く。)を受け、当該小学校就学前子どもが特定保育施設等を利用する場合において、当該支給認定に係る利用者負担額等に係る階層区分が、平成27年3月における旧保育料(旧家庭的保育事業においては当該事業において市長が定めた保育料をいい、旧小規模保育事業においては当該事業において市長が定めた保育料をいい、旧保育所においては福岡市保育の実施に関する規則を廃止する規則(平成27年福岡市規則第85号)による廃止前の福岡市保育の実施に関する規則(昭和62年福岡市規則第51号)第9条に規定する保育料をいう。)に係る階層区分と異なる場合には、同年8月31日までの間、旧保育料との均衡を考慮し、市長が必要と認める措置を講じる。

(平成27規則97・追加)

(平成27年3月31日規則第97号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第115号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第128号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第73号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市子ども・子育て支援法施行細則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市子ども・子育て支援法施行細則別記様式第14号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市子ども・子育て支援法施行細則別記様式第14号の規定により作成された様式とみなす。

(令和3年8月30日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市子ども・子育て支援法施行細則別表第1の規定は、令和3年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和4年2月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市子ども・子育て支援法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

別表第1

(平成27規則97・追加、平成27規則115・平成28規則128・平成29規則73・平成31規則40・一部改正、令和元規則40・旧別表第3繰上・一部改正、令和3規則101・令和4規則6・令和5規則55・一部改正)

満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表

満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層

区分(税額)

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法による小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親

0

0

B

A階層を除き、前年度分の市町村民税(9月以降は当該年度分の市町村民税)の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

C1

所得割非課税世帯

14,200

13,900

C2

所得割の額が48,600円未満

17,000

16,700

D1

所得割の額が48,600円以上61,000円未満

19,800

19,400

D2

所得割の額が61,000円以上73,000円未満

22,600

22,200

D3

所得割の額が73,000円以上85,000円未満

25,400

24,900

D4

所得割の額が85,000円以上97,000円未満

28,200

27,700

D5

所得割の額が97,000円以上126,000円未満

31,900

31,300

D6

所得割の額が126,000円以上149,000円未満

35,600

34,900

D7

所得割の額が149,000円以上169,000円未満

39,300

38,600

D8

所得割の額が169,000円以上255,000円未満

44,600

43,800

D9

所得割の額が255,000円以上301,000円未満

53,000

52,000

D10

所得割の額が301,000円以上397,000円未満

64,000

62,900

D11

所得割の額が397,000円以上

83,200

81,700

備考

1 「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう(次表において同じ。)。

2 所得割の額を算定する場合においては、費用負担義務者が本市の区域内に住所を有する者であるときは、当該費用負担義務者を指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。)以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする(次表において同じ。)。

3 市長は、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分を府令第2条第2項第1号に規定する書類及び公簿等によって確認することができないときは、当該世帯をD11階層に該当するものとみなすことができる。

4 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が、所得割の額が77,101円未満の世帯であって、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該世帯が次表の左欄に掲げる階層に認定されたときは、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表の右欄に掲げる額を当該世帯に係る利用者負担額とする。

(1) 母子家庭又は父子家庭の世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯をいう。)であるとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障がい者又は障がい児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていない者(以下「在宅障がい児」という。)に限る。)が属する世帯であるとき。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障がい児に限る。)が属する世帯であるとき。

(4) 本市の発行する療育手帳の交付を受けた者(在宅障がい児に限る。)が属する世帯であるとき。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障がい児に限る。)が属する世帯であるとき。

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅障がい児に限る。)が属する世帯であるとき。

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間


C1階層

6,600

6,500

C2階層

8,000

7,900

D1階層

9,000

9,000

D2階層

9,000

9,000

D3階層

9,000

9,000

別表第2

(令和5規則55・全改)

満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表

満3歳未満保育認定子どもの区分

利用者負担額(月額)

ア イからエまで以外の満3歳未満保育認定子ども

別表第2備考第1項の規定において準用する別表第1の規定により算定して得た額

イ 特定被監護者等(そのうち最年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども(別表第2備考第1項の規定において準用する別表第1備考第3項の規定によりD11階層に該当するとみなされた世帯に属するものを除く。)

0円

ウ 施行令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定こども(別表第2備考第1項の規定において準用する別表第1備考第3項の規定によりD11階層に該当するとみなされた世帯に属するものに限る。)

別表第2備考第1項の規定において準用する別表第1の規定により算定して得た額に100分の50を乗じて得た額

エ 施行令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定こども(別表第2備考第1項の規定において準用する別表第1備考第3項の規定によりD11階層に該当するとみなされた世帯に属するものに限る。)

0円

備考

1 この表に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の算定については、別表第1の規定を準用する。

2 この表の規定により計算して得た額に100円未満の端数がある場合において、その端数の額が50円未満であるときはこれを切り捨てた額を、その端数の額が50円以上であるときはこれを100円に切り上げた額を、それぞれその満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額とする。

(平成27規則97・追加、令和元規則40・旧様式第14号・一部改正)

画像

福岡市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月20日 規則第142号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月20日 規則第142号
平成27年3月31日 規則第97号
平成27年9月28日 規則第115号
平成28年3月31日 規則第128号
平成29年3月31日 規則第73号
平成30年3月31日 規則第73号
平成31年3月28日 規則第40号
令和元年9月30日 規則第40号
令和3年8月30日 規則第101号
令和4年2月10日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第55号