○福岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月31日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会(以下「耐震判定委員会」という。)が、耐震診断(法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。以下同じ。)の結果を証する書類の写し

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 求積図

(6) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することを証する書類

(計画の認定の申請書の添付書類)

第3条 省令第28条第2項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 耐震判定委員会が、耐震改修(法第2条第2項に規定する耐震改修をいう。)の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類の写し

(2) 前条第1号から第5号までに掲げる書類

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第4条 省令第33条第1項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建物の現況が分かる書類

(2) 第2条第2号から第5号までに掲げる書類

2 省令第33条第2項第1号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建物の現況が分かる書類

(2) 第2条第1号から第5号までに掲げる書類

3 省令第33条第2項第2号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建物の現況が分かる書類

(2) 第2条第2号から第5号までに掲げる書類

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第5条 省令第37条第1項第3号の所管行政庁が規則で定める書類は、第2条第1号から第5号までに掲げるものとする。

(市長が認める場合の特例)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、特別の事情があると市長が認めるときは、これらの規定に定める書類の全部又は一部を添えることを要しないものとする。

(構造計算書を添付することを要しない場合)

第7条 省令第28条第2項、第33条第2項及び第37条第1項の規定にかかわらず、これらの規定に定める申請については、それぞれに定める構造計算書を添えることを要しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に耐震診断を行っている要安全確認計画記載建築物(法第7条第1項に規定する要安全確認計画記載建築物をいう。)及び要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。)に係る第2条の規定の適用については、同条第1号に掲げる書類は当該耐震診断の結果が判定できる書類をもって代えることができるものとし、同条第6号に掲げる書類はこれを添えることを要しないものとする。

福岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月31日 規則第85号

(平成26年3月31日施行)