○福岡市立背振少年自然の家条例

平成26年3月27日

条例第47号

福岡市立背振少年自然の家条例(昭和59年福岡市条例第38号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然環境の中での集団宿泊活動や野外体験活動を通して心身ともに健全な青少年の育成を図るため、福岡市立背振少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を福岡市早良区大字板屋に設置する。

(事業)

第2条 少年自然の家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊を伴う集団生活に関すること。

(2) 自然観察、自然探究その他自然に親しむ学習活動に関すること。

(3) 野外活動、体育及びレクリエーションに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、少年自然の家の設置の目的達成に必要なこと。

(施設)

第3条 少年自然の家に研修室、実習室、プレイホールその他の施設を置く。

(利用者の範囲)

第4条 少年自然の家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の児童又は生徒の団体

(2) 青少年団体

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を主たる構成員とする団体(前2号に掲げる団体を除く。)

(4) 前3号に掲げる団体の指導者又は引率者

(5) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及びその保護者により構成された団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(平成29条例43・一部改正)

(利用の許可)

第5条 少年自然の家を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「利用の許可」という。)に際して、少年自然の家の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、少年自然の家の利用を拒み、又は利用の許可をせず、既にした利用の許可を取り消し、若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が少年自然の家の設置の目的に反する利用をしたとき、又は許可利用者(利用の許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、少年自然の家の管理上支障があるとき、又はそのおそれがあるとき。

2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 許可利用者は、少年自然の家を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の制限)

第8条 少年自然の家において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 営利の目的をもって施設を使用し、又は営利行為を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、少年自然の家の管理上支障を及ぼすおそれのある行為として市長が定めるもの

2 第5条第2項第6条第1項(少年自然の家の利用を拒むことに係る部分を除く。)及び第2項並びに前条の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 少年自然の家においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外の場所において火気を使用すること。

(2) 少年自然の家の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損すること。

(3) 植物をみだりに伐採し、又は損傷すること。

(4) 鳥獣等をみだりに捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 所定の場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(6) 所定の場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の管理上支障を及ぼすおそれのある行為として市長が定めるもの

(措置命令)

第10条 市長は、公益上又は管理上必要があると認めるときは、許可利用者に対し、一定の行為の実施又は禁止その他必要な措置を命じることができる。

(損害賠償)

第11条 許可利用者がその責めに帰すべき理由により、少年自然の家の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、少年自然の家の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う少年自然の家の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第6条第1項に規定する利用の制限に関する業務

(4) 第8条に規定する行為の制限に関する業務

(5) 少年自然の家の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 許可利用者からは、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。ただし、学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部が、学校教育の一環として教育課程に位置付けて利用する場合は、この限りでない。

(1) 少年自然の家の利用(次号に規定する施設の利用を除く。) 別表第1に定める額

(2) 研修室、実習室及びプレイホールの利用 別表第2に定める額

2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成29条例43・一部改正)

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、少年自然の家の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、少年自然の家の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 少年自然の家の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 少年自然の家の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(指定の取消し等)

第16条 法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第14条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に少年自然の家の管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復義務等)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった少年自然の家の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、少年自然の家の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第19条 第12条第1項の規定により少年自然の家の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項同条第2項及び第6条第1項(これらの規定を第8条第2項において準用する場合を含む。)並びに第8条第1項(第3号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条附則第5項及び第6項別表第1並びに別表第2の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第1号により平成27年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による全部改正前の福岡市立背振少年自然の家条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による全部改正後の福岡市立背振少年自然の家条例(次項において「改正後の条例」という。)の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(施行日前における利用料金の額の承認等)

3 指定管理者は、第13条の規定の施行の日前においても、同日以後の少年自然の家の利用に係る利用料金の額について、改正後の条例第13条第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

(指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い)

5 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には、指定管理者が不在等となった日(以下この項において「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第13条第1項及び第4項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額に相当する額を使用料として、許可利用者から徴収する。

6 市長は、前項の場合において、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成29年3月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

単位

金額

日帰り利用

大人

1人1日につき

340

小人

1人1日につき

170

宿泊利用

大人

1人1泊につき

1,360

小人

1人1泊につき

680

備考

1 この表において、「小人」とは第4条第1号に規定する学校に在学する者又は当該者以外の者であって6歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは18歳以上の者であって小人以外のものをいう。

2 大人及び小人以外の者は、無料とする。

3 連続した2泊以上の宿泊利用をする場合の額は、この表に定める額に、2泊目以降1泊につき当該額に2分の1を乗じて得た額を加えた額とする。

4 第4条第1項第6号に掲げる者が利用する場合の額は、この表に定める額の10割増しの額とする。

別表第2

区分

単位

金額

研修室

1時間につき

150

実習室

220

プレイホール

790

備考

1 指定管理者が、あらかじめ市長の承認を受けてこの表に定める利用時間の単位を変更する場合の変更後の当該単位ごとの額は、この表に定める額に変更後の当該単位の時間数を乗じて得た額とする。

2 第4条第1項第6号に掲げる者が利用する場合の額は、この表に定める額の10割増しの額とする。

福岡市立背振少年自然の家条例

平成26年3月27日 条例第47号

(平成29年3月30日施行)