○福岡市社会教育委員条例
平成26年3月27日
条例第45号
福岡市社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和25年福岡市条例第42号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 教育委員会は、やむを得ない事情があると認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、平成26年8月1日までとする。