○福岡市民生委員定数条例

平成26年3月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、本市における民生委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 前条の定数は、220以上440以下のいずれかの数の世帯ごとに1人の民生委員を置くことを基準として、規則で定める数とする。

(平成28条例24・平成31条例10・一部改正)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福岡市民生委員定数条例

平成26年3月27日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月27日 条例第18号
平成28年3月28日 条例第24号
平成31年3月14日 条例第10号