○福岡市民生委員定数条例
平成26年3月27日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、本市における民生委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 前条の定数は、220以上440以下のいずれかの数の世帯ごとに1人の民生委員を置くことを基準として、規則で定める数とする。
(平成28条例24・平成31条例10・一部改正)
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。