○博多港国際ターミナルの利用料金

平成26年2月27日

公告第75号

博多港国際ターミナル条例第16条の2第2項の規定に基づき、平成26年4月1日以後の博多港国際ターミナルの利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。

1 一般利用及び専用利用

種別

金額

外国航路の旅客の検査に使用する施設及び待合所

1回につき 3,500円

旅客乗降施設

1基1日までごとに 35,000円

運航案内表示板

1日までごとに 2,000円

手荷物取扱所

1時間までごとに 406円

手荷物受取場

1室1時間までごとに 6,100円

荷さばき場

1室1日までごとに 4,200円

1室1時間までごとに 530円

ターミナルホール

A、B各室1室につき

1時間以内のとき 20,000円

1時間を超え3時間以内のとき 30,000円

3時間を超え5時間以内のとき 40,000円

5時間を超えるとき 60,000円

会議室

1室につき

1時間以内のとき 5,200円

1時間を超え3時間以内のとき 10,400円

3時間を超え5時間以内のとき 15,600円

5時間を超えるとき 26,000円

特別応接室

1室につき

1時間以内のとき 5,200円

1時間を超え3時間以内のとき 10,400円

3時間を超え5時間以内のとき 15,600円

5時間を超えるとき 26,000円

控室

1室1時間までごとに 320円

一般用駐車場

1台1回につき

4時間30分まで 30分までごとに 100円

4時間30分を超え24時間以内のとき 1,000円

利用時間が24時間を超えるときは、当該利用時間が24時間を超えるごとにこの表の規定の例によりそれぞれ算出した額の合計額とする。

事務室

1月1平方メートルまでごとに

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき 1,750円

(2) その他 2,000円

店舗

1月1平方メートルまでごとに

(1) 1級 3,000円

(2) 2級 2,000円

倉庫

1月1平方メートルまでごとに 2,000円

業務用駐車場

(バス専用を除く。)

1台1月までごとに 11,000円

電照掲示板

1基1月までごとに 12,000円

ただし、専用利用(電照掲示板のみの利用を除く。)の許可を受けた者以外の者が営利を目的として利用する場合は、上記の金額の2倍の額とする。

備考

1 ターミナルの施設(一般用駐車場を除く。)の利用が消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 ターミナルホールの利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は、この表の金額の10割増しとする。

2 占用

種別

金額

展望デッキ

1月1平方メートルまでごとに 280円

1日1平方メートルまでごとに 28円

屋内

(1) 床面 1月1平方メートルまでごとに 2,000円

1日1平方メートルまでごとに 200円

(2) 壁面 1月1平方メートルまでごとに 1,000円

1日1平方メートルまでごとに 100円

ただし、専用利用(電照掲示板のみの利用を除く。)の許可を受けた者以外の者が営利を目的として広告の掲出を行う場合は、上記の金額の10倍の額とする。

屋外

(展望デッキを除く。)

1月1平方メートルまでごとに 560円

1日1平方メートルまでごとに 56円

ただし、電柱類、管類及び鉄塔を設置する場合においては、福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号)の規定を準用して算出して得た額とする。

備考 ターミナルの一部の占用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 ターミナルホール付属設備

種別

単位

金額

備考

映像設備

ビデオプロジェクター

1台

2,400円

固定式スクリーンを含む。

プロジェクションテレビ

1台

1,200円


スライド映写機

1台

1,200円


オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,200円


固定式スクリーン

1台

1,000円


移動式スクリーン

1台

300円


楽器・音響設備

電子ピアノ

1台

800円


マイクロホン

1本

1,000円


ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

1,200円


拡声装置

一式

1,500円


舞台設備

移動式ステージ

1台

600円

ステップを含む。

演台

1台

200円


花台

1台

100円


金屏風

半双

500円


電動バトン

1本

500円


その他

案内サイン

1台

500円


スタンド類

1本

200円


コンセント(1kw)

1個

100円

この表に掲げる設備以外のもの(コンセントを除く。)を使用する場合

備考

1 ターミナルホールの付属設備の利用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 ターミナルホールの付属設備の額は、1日までごとに1回として計算する。

改正文(令和元年8月29日公告第142号)

令和元年10月1日から施行する。

博多港国際ターミナルの利用料金

平成26年2月27日 公告第75号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
平成26年2月27日 公告第75号
令和元年8月29日 公告第142号