○福岡市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を定める条例

平成26年2月24日

条例第1号

水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第3号ハに規定する条例で定める大規模な工場その他の施設(以下「大規模工場等」という。)の用途及び規模は、次に定めるところによる。

(1) 大規模工場等の用途は、工場、作業場又は倉庫であること。

(2) 大規模工場等の規模は、延べ面積が5,000平方メートル以上であること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を定める条例

平成26年2月24日 条例第1号

(平成26年2月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 災害対策
沿革情報
平成26年2月24日 条例第1号