○福岡市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の基準を定める条例施行規則

平成25年3月28日

規則第85号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 堤防(第3条―第5条)

第3章 床止め(第6条・第7条)

第4章 せき(第8条―第11条)

第5章 水門及び(第12条―第14条)

第6章 取水塔(第15条)

第7章 (第16条―第23条)

第8章 伏せ越し(第24条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

第2章 堤防

(堤防の側帯)

第3条 条例第10条に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。

(1) 第1種側帯 旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安全を図るために必要な箇所に設けるものとし、その幅は3メートル以上とすること。

(2) 第2種側帯 非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は5メートル以上かつ堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の1以下(20メートル以上となる場合にあっては、20メートル)とし、その長さはおおむね長さ10メートルの堤防の体積(100立方メートル未満となる場合にあっては、100立方メートル)の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること。

(3) 第3種側帯 環境を保全するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、5メートル以上かつ堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の1以下(20メートル以上となる場合にあっては、20メートル)とすること。

(堤防に沿って設置する樹林帯の構造)

第4条 条例第13条の堤防に沿って設置する樹林帯の構造は、堤内の土地にある樹林帯にあっては、成木に達したときの胸高直径が30センチメートル以上の樹木が10平方メートル当たり1本以上あるものその他洪水時における破堤の防止等の効果がこれと同等以上のものする。

(堤防の管理用通路)

第5条 条例第14条に規定する管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準じるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。ただし、市長が河川管理上の支障があると認める場合を除き、計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満であり、かつ、川幅が10メートル未満である河川にあっては、2.5メートル以上とすることができる。

(2) 前号の規定にかかわらず、都市部においては、幅員は、4メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とするよう努めること。

(3) 建築限界は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第12条に定めるところによること。

第3章 床止め

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第6条 条例第22条に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他市長が治水上の支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に定めるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により市長が特に必要と認める区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第7条 条例第23条に規定する魚道は、次に定めるところにより設けるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等に適切に考慮したものとすること。

第4章 せき

(可動ぜきの可動部の径間長の特例)

第8条 条例第27条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が25メートル以上となることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が15分の1以下となる場合においては、当該径間長を15メートル以上とすることができる。ただし、兼用部分以外の部分の可動部の全長が30メートル未満である場合においては、可動部の径間長を12.5メートル以上とすることができる。

(可動ぜきの可動部のゲートに作用する荷重)

第9条 可動ぜきの可動部のゲートに作用する貯留水による静水圧の力は、可動ぜきの可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。

P=W0h0

(この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。

P 貯留水による静水圧の力

(単位 1平方メートルにつき重量トン)

W0 水の単位体積重量

(単位 1立方メートルにつき重量トン)

h0 計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し市長が必要と認める高さを加えた水位から可動ぜきの可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深

(単位 メートル))

2 可動ぜきの可動部のゲートに作用する地震時における当該ゲートの慣性力は、可動ぜきの可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。

I=WKd

(この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。

I 地震時における可動ぜきの可動部のゲートの慣性力

(単位 1立方メートルにつき重量トン)

W 可動ぜきの可動部のゲートの自重

(単位 1立方メートルにつき重量トン)

Kd 第4項の規定により定めた設計震度)

3 可動ぜきの可動部のゲートに作用する地震時における貯留水による動水圧の力は、可動ぜきの可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動ぜきの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によって計算するものとする。

Pd=0.875W0KdH1h1

(この式において、Pd、W0、Kd、H1及びh1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

Pd 地震時における貯留水による動水圧の力

(単位 1平方メートルにつき重量トン)

W0 水の単位体積重量

(単位 1立方メートルにつき重量トン)

Kd 次項の規定により定めた設計震度

H1 計画湛水位から基礎地盤までの水深

(単位 メートル)

h1 計画湛水位から可動ぜきの可動部のゲートと貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深

(単位 メートル))

4 可動ぜきの可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、河川管理施設等構造令施行規則第2条第1項の表に掲げる強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域(昭和56年建設省告示第1715号)に規定する強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0.12、0.12及び0.10とする。

5 可動ぜきの可動部のゲートについては、第1項から第3項までに規定するもののほか、必要に応じ、洪水時又は高潮時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。

(せきの設置に伴い必要となる護岸等)

第10条 第6条及び第7条の規定は、せきの設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、これらの規定中「床止め」とあるのは、「せき」と読み替えるものとする。

(可動ぜきの可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)

第11条 前条に規定するもののほか、可動ぜきの可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設置の目的に含むせきのゲートを除く。)の構造の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため市長が適切と認める措置を講じるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。

(2) ゲートの直高は、3メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。

第5章 水門及び

(水門の径間長の特例)

第12条 第8条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、同条中「可動部」及び「可動ぜきの可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と読み替えるものとする。

(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第13条 条例第41条第2項に規定する管理用通路としての効用を兼ねる水門は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。

(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。

(水門又は門の設置に伴い必要となる護岸)

第14条 河川又は水路を横断して設ける水門又は門の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他市長が治水上の支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 水門が横断する河川に設ける護岸については、第6条各号の規定を準用すること。この場合において、同条第1号中「床止め」とあるのは「水門」と、「上流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の下流側」と、同条第3号中「床止め」とあるのは「水門」と読み替えするものとする。

(2) 水門又は門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第6条第3号及び第4号の規定を準用すること。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「水門又は門」と読み替えるものとする。

第6章 取水塔

第15条 取水塔の設置に伴い必要となる護岸は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他市長が治水上の支障がないと認める場合を除き、取水塔の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ取水塔と河岸又は堤防との距離の2分の1(条例第52条第1項の規定による計算式によって得られる値(以下「基準径間長」という。)の2分の1を超えることとなる場合は基準径間長の2分の1とし、10メートル未満となる場合にあっては10メートルとする。)の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第6条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「取水塔」と読み替えるものとする。

第7章 

(橋脚)

第16条 計画高水流量又は現況流量(左右岸いずれか低い方の河岸又は堤防の高さで流下する流量をいう。)が流下する場合の流速が、おおむね1秒間につき2メートルを超えるときは、条例第51条第3項の規定は適用しないものとする。ただし、計画高水流量が流下する場合の流速が1秒間につき2メートル以下であり現況流量が流下する場合の流速が同値を超える場合であって、かつ、現況の流下断面における根入れ深さが同条第2項に定める値以上であるときは、この限りでない。

(主要な公共施設に係る橋)

第17条 条例第52条第2項の規則で定める主要な公共施設に係る橋は、次の各号に掲げるものに係る橋とする。

(1) 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道

(3) 前号に規定する道路以外の道路で幅員30メートル以上のもの

(近接橋の特例)

第18条 条例第52条第3項に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、せきその他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、条例第52条第1項及び第2項に規定するところによるほか、次の各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が5年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。

(1) 既設の橋等と近接橋との距離(洪水時の流心線に沿った見通し線(以下この項において「見通し線」という。)上における既設の橋等の橋脚、せき柱等(以下この項において「既設の橋脚等」という。)と近接橋の橋脚との間の距離をいう。次号において同じ。)が基準径間長未満である場合にあっては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上に設けること。

(2) 既設の橋等と近接橋との距離が、基準径間長以上であって、かつ、川幅以内である場合にあっては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。

(橋面)

第19条 条例第53条第2項の規則で定める橋の部分は、地覆その他流木又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第20条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他市長が治水上の支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(3) 護岸の高さについては、第6条第3号及び第4号の規定を準用すること。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第21条 条例第55条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外の対象とならない区域)

第22条 条例第56条第1項の規則で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により市長が治水上の支障があると認める区域とする。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第23条 条例第56条第1項の規則で定める橋は、次に掲げるものとする。

(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの

(2) 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

第8章 伏せ越し

第24条 第16条の規定は、伏せ越しについて準用する。この場合において、同条中「2メートル」とあるのは「3メートル」と、「第51条第3項」とあるのは「第61条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第1項」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

福岡市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の基準を定める条例施行規則

平成25年3月28日 規則第85号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
平成25年3月28日 規則第85号