○福岡市基準該当障がい福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成25年3月28日
規則第81号
(目的)
第1条 この規則は、基準該当障害福祉サービスを行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定め、もって障がい者及び障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第57号。以下「条例」という。)の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの提供を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者として市長の登録を受けるものとする。
(1) 基準該当事業所の平面図
(2) 基準該当事業所の管理者の氏名及び住所並びに経歴
(3) 基準該当事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所並びに経歴(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る登録を受けようとする場合に限る。)
(4) 基準該当事業所のサービス管理責任者の氏名及び住所並びに経歴(生活介護、自立訓練又は就労継続支援B型に係る登録を受けようとする場合に限る。)
(5) 基準該当事業所の運営規程
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講じる措置の概要
(7) 登録を受けようとする基準該当障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び形態
(8) 登録を受けようとする基準該当障害福祉サービスに係る資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の基準)
第5条 市長は、前条の規定による申請(以下「申請」という。)があった場合において、当該申請を行った者が次のいずれかに該当するときは、登録をしないものとする。
(1) 登録を受けようとする基準該当障害福祉サービスに係る従業者の知識及び技能並びに人員が、条例で定める人員に関する基準を満たしていないとき。
(2) 登録を受けようとする基準該当障害福祉サービスに係る条例で定める設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を運営することができないと認めるとき。
(3) 条例で定める指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、法第29条第1項の指定を受けることができると認めるとき。
2 登録の有効期間は、6年間とする。
(変更等の届出)
第7条 登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)は、申請した事項に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書(様式第4号)に当該変更の内容が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開したときは、遅滞なく、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第8条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
2 市長は、特例介護給付費等の請求があったときは、条例に定める基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
3 市長は、前項の規定による支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(代理受領等)
第9条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供を行った場合において、当該基準該当障害福祉サービスの提供を受けた支給決定障害者等から特例介護給付費等の受領の委任を受けたときは、当該支給決定障害者等に代わり、市長から当該支給決定障害者等に対し支給される特例介護給付費等の支払を受けることができる。
3 第1項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給費等の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、支払を受けた額を通知しなければならない。
(利用者負担額等の受領等)
第10条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供を行う際は、支給決定障害者等から当該基準該当障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、支給決定障害者等からその支払を受けた場合は、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
3 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額について特例介護給付費等に係るものとその他のものに区分して記載するとともに、当該その他のものについてもそれぞれの種類ごとに区分して記載しなければならない。
(報告の求め等)
第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定に基づき、登録事業者、登録事業者であった者又は当該登録に係る基準該当事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第12条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、登録を受けた基準該当障害福祉サービスに係る従業者の知識及び技能並びに人員について、条例で定める人員に関する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、条例で定める基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を運営することができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示の求めに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定を受けたとき。
(1) 名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 基準該当事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成27規則21・平成28規則27・一部改正)
(平成28規則27・一部改正)
(平成28規則27・一部改正)