○福岡市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、本市が設置する食品衛生検査施設(以下「食品衛生検査施設」という。)の設備及び職員の配置の基準を定めるものとする。

(設備の基準)

第2条 食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

(職員の配置の基準)

第3条 食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

福岡市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第73号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成24年12月27日 条例第73号