○福岡市軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第65号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本方針(第3条)

第3章 設備及び運営に関する基準(第4条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。

第2章 基本方針

第3条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、本市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令和3条例22・一部改正)

第3章 設備及び運営に関する基準

(構造設備等の一般原則)

第4条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。

(非常災害対策)

第5条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てなければならない。

3 軽費老人ホームは、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和3条例22・一部改正)

(設備)

第6条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 談話室、娯楽室又は集会室

(3) 食堂

(4) 浴室

(5) 洗面所

(6) 便所

(7) 調理室

(8) 面談室

(9) 洗濯室又は洗濯場

(10) 汚物処理室

(11) 宿直室

(12) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備その他軽費老人ホームの設備に関し必要な基準は、規則で定める。

(職員配置の基準)

第7条 軽費老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホーム(入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第6号の調理員を置かないことができる。

(1) 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)

(2) 生活相談員

(3) 介護職員

(4) 栄養士

(5) 事務員

(6) 調理員その他の職員

2 前項各号に掲げる職員に関し必要な基準は、規則で定める。

(入所申込者等に対する説明等)

第8条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、施設の運営についての重要事項に関する規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

(対象者)

第9条 軽費老人ホームの入所者は、次に定める要件を満たす者とする。

(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者

(2) 60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、3親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。

(入退所)

第10条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は施設サービス計画(同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第25項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平成28条例47・一部改正)

(サービス提供の方針)

第11条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。

2 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

4 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会(施設長及び入所者のサービスの提供を担当する者から構成され、身体的拘束等に係る判断、身体的拘束等の適正化のための対策その他必要な事項について検討を行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。以下同じ。)が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 入所者又は他の入所者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

5 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について入所者又はその家族に対して説明した上で、文書により入所者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに第3項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

6 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第4項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

7 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平成30条例42・令和3条例22・一部改正)

(施設長の責務)

第12条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、職員にこの条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(秘密保持等)

第13条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第14条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 軽費老人ホームは、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。

5 軽費老人ホームは、運営適正化委員会が行う法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第15条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その事実が報告されるとともに、当該事実の分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに本市、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令和3条例22・一部改正)

(虐待の防止)

第15条の2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおける虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和3条例22・追加)

(暴力団員等の排除)

第16条 施設長は、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

2 軽費老人ホームは、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

第4章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営の基準は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する軽費老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第6条第3項第10号の規定は、適用しない。

(軽費老人ホームA型に関する特例)

3 平成20年6月1日前から引き続き存する軽費老人ホーム(同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)のうち、軽費老人ホームA型(次項から附則第16項までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に該当するものとして市長が指定するものについては、第2章及び第3章の規定にかかわらず、次項から附則第16項までに定めるところによる。

(令和3条例22・一部改正)

(軽費老人ホームA型に係る基本方針)

4 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

5 軽費老人ホームA型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

6 軽費老人ホームA型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、本市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

7 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令和3条例22・追加)

(軽費老人ホームA型の規模)

8 軽費老人ホームA型は、50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(令和3条例22・旧第7項繰下)

(軽費老人ホームA型の設備)

9 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

(令和3条例22・旧第8項繰下・一部改正)

10 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(令和3条例22・旧第9項繰下)

11 軽費老人ホームA型には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 談話室、娯楽室又は集会室

(3) 静養室

(4) 食堂

(5) 浴室

(6) 洗面所

(7) 便所

(8) 医務室

(9) 調理室

(10) 職員室

(11) 面談室

(12) 洗濯室又は洗濯場

(13) 宿直室

(14) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

(令和3条例22・旧第10項繰下)

12 前項各号に掲げる設備その他軽費老人ホームA型の設備に関し必要な基準は、規則で定める。

(令和3条例22・旧第11項繰下)

(軽費老人ホームA型の職員配置の基準)

13 軽費老人ホームA型は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホームA型(入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第5号の栄養士、第6号の事務員、第7号の医師又は第8号の調理員その他の職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームA型にあっては第8号の調理員を置かないことができる。

(1) 施設長

(2) 生活相談員

(3) 介護職員

(4) 看護職員(看護師又は准看護師をいう。)

(5) 栄養士

(6) 事務員

(7) 医師

(8) 調理員その他の職員

(令和3条例22・旧第12項繰下・一部改正)

14 前項各号に掲げる職員に関し必要な基準は、規則で定める。

(令和3条例22・旧第13項繰下)

(準用)

15 第4条第5条及び第8条から第16条までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。

(令和3条例22・旧第14項繰下)

(委任)

16 附則第4項から前項までに定めるもののほか、軽費老人ホームA型の設備及び運営の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3条例22・旧第15項繰下)

(平成28年3月28日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の福岡市軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第4項、第15条の2(改正後の条例附則第15項において準用する場合を含む。)及び附則第7項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

3 施行日から起算して6月を経過する日までの間、改正後の条例第15条第1項(改正後の条例附則第15項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の条例第15条第1項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講じるとともに、第4号に掲げる措置を講じるよう努めなければ」とする。

福岡市軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第65号
平成28年3月28日 条例第47号
平成30年3月29日 条例第42号
令和3年3月29日 条例第22号