○福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年3月29日

規則第62号

福岡市障がい児施設給付費等の支給に関する規則(平成18年福岡市規則第134号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障がい児通所給付費等(法第2章第2節第1款に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費をいう。)、障がい児入所給付費等(同章第4節第1款に規定する障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費をいう。)及び障がい児相談支援給付費等(同章第5節第1款に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費をいう。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令の例による。

(通所給付決定等の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定の申請(特例障害児通所給付費に係るものを除く。)又は法第24条の3第1項の規定による障害児入所給付費の支給の申請は、児童相談所長等(障害児入所給付費に係るものにあっては児童相談所長、障害児通所給付費に係るもの(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「就学前の児童」という。)に係るものに限る。)にあっては市長、障害児通所給付費に係るもの(就学前の児童に係るものを除く。)にあっては居住地を管轄する区長をいう。以下同じ。)に対し、障がい児通所・入所給付決定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を提出して行わなければならない。

(平成30規則47・令和6規則50・一部改正)

(サービス等利用計画案等の提出依頼)

第4条 児童相談所長等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第4項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案の提出を求めようとするときは、サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書により法第21条の5の6第1項又は法第21条の5の8第1項の申請に係る障がい児の保護者に通知するものとする。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の35第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請及び省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請は、児童相談所長等に対し、計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書を提出して行わなければならない。

(平成26規則87・令和6規則50・一部改正)

(給付決定の通知)

第5条 児童相談所長等は、第3条の申請を受けた場合において通所給付決定又は入所給付決定をしたときは障がい児通所・入所給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、前条第2項の申請を受けた場合において給付決定をしたときは計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 児童相談所長等は、第3条の申請を受けた場合において通所給付決定又は入所給付決定をしないこととしたときは障がい児通所・入所給付決定等却下通知書により、前条第2項の申請を受けた場合において給付決定をしないこととしたときは計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令和6規則50・一部改正)

(受給者証の交付)

第6条 児童相談所長等は、前条第1項の規定により、通所給付決定をしたときは通所給付決定保護者に対し障がい児通所受給者証(様式第1号)を、入所給付決定をしたときは入所給付決定保護者に対し障がい児入所受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者が医療を行う支援に係る申請を行った者であるときは、通所給付決定保護者に対し障がい児通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第3号)を、入所給付決定保護者に対し障がい児入所受給者証と併せて障がい児入所医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

(令和6規則50・一部改正)

(変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項又は第25条の7第7項の規定による届出(省令第18条の6第7項第1号若しくは第2号又は第25条の7第7項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、当該変更があったときから14日以内に、児童相談所長等に対し、申請内容変更届出書を提出して行わなければならない。

2 省令第18条の6第7項及び第25条の7第7項の規定による届出(障害児通所支援負担上限月額等又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項の変更に係るものに限る。)は、当該変更があったときから14日以内に、児童相談所長等に対し、障がい児通所・入所給付決定変更用届出書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を提出して行わなければならない。

(令和6規則50・一部改正)

(支給決定等の変更決定通知)

第8条 児童相談所長等は、前条第2項の届出を受けた場合において、障害児通所支援負担上限月額等又は障害児入所支援負担上限月額等の変更の決定をしたときは、障がい児通所・入所給付決定変更通知書兼利用者負担額減額・免除等変更通知書により届出者に通知するものとする。

2 児童相談所長等は、第5条第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給決定をした後に、継続サービス利用支援におけるモニタリング期間(省令第1条の2の5に規定する期間をいう。)の変更を決定したときは、モニタリング期間変更通知書により申請者に通知するものとする。

(平成28規則102・令和6規則50・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第9条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請又は省令第25条の7第9項の規定による入所受給者証の再交付の申請は、児童相談所長等に対し、受給者証再交付申請書を提出して行わなければならない。

(令和6規則50・一部改正)

(給付決定の取消通知)

第10条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しの通知又は省令第25条の14第1項の規定による入所給付決定の取消しの通知は、児童相談所長等が、障がい児通所・入所給付決定取消通知書により通所給付決定又は入所給付決定を取り消された通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者に通知して行うものとする。

2 省令第25条の26の4第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、児童相談所長等が、障がい児相談支援給付費支給取消通知書により障害児相談支援給付費の支給を取り消された者に通知して行うものとする。

(平成28規則102・令和6規則50・一部改正)

(特例障害児通所給付費等の支給の申請)

第10条の2 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請又は法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給の申請は、市長に対し、特例障がい児通所給付費・特例障がい児相談支援給付費支給申請書を提出して行わなければならない。

(令和4規則127・追加、令和6規則50・一部改正)

(特例障害児通所給付費等の支給決定等の通知)

第10条の3 市長は、前条の申請を受けた場合において、特例障害児通所給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例障がい児通所給付費・特例障がい児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令和4規則127・追加、令和6規則50・一部改正)

(高額障害児通所給付費等の支給の申請)

第11条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請又は省令第25条の17第1項の規定による高額障害児入所給付費の支給の申請は、市長に対し、高額障がい児通所・入所給付費支給申請書を提出して行わなければならない。

(平成30規則47・令和6規則50・一部改正)

(高額障害児通所給付費等の支給決定等の通知)

第12条 市長は、前条の申請を受けた場合において、高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、高額障がい児通所・入所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平成30規則47・令和6規則50・一部改正)

(特定入所障害児食費等給付費の支給の申請)

第13条 省令第25条の19第1項の規定による特定入所障害児食費等給付費の支給の申請は、児童相談所長等に対し、障がい児通所・入所給付決定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を提出して行わなければならない。

2 第5条の規定は、前項の特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。

(給付費の請求)

第14条 通所給付決定保護者、入所給付決定保護者及び障害児相談支援対象保護者は、障害児通所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児相談支援給付費の請求をしようとするときは、市長に対し、給付費請求書(兼領収書)を提出しなければならない。

2 前項の請求は、該当するサービスの提供を受けた月ごとに、当該月の翌月の10日までに行わなければならない。

(平成30規則47・令和4規則127・令和6規則50・一部改正)

(入退所の報告)

第15条 福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第54号)第14条第3項(同条例第56条の5第56条の9第66条第73条第73条の2第73条の6第73条の14及び第78条において準用する場合を含む。)及び福岡市指定障がい児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第55号)第15条第2項(同条例第59条において準用する場合を含む。)の規定による受給者証記載事項に係る報告をしようとする指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者は、児童相談所長等に対し、入退所報告書を提出しなければならない。

(平成26規則87・平成30規則47・令和6規則50・一部改正)

(申請書等の様式)

第16条 この規則の規定による申請等に関し作成する申請書等の様式については、市長が別に定める。

(令和6規則50・追加)

(規定外の事項)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6規則50・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児施設給付費等の支給に関する規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月31日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第15条並びに別記様式第2号及び様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児通所給費等の支給に関する規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市障がい児通所給費等の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第148号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則別記様式第1号、様式第3号、様式第12号、様式第13号、様式第15号及び様式第17号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則別記様式第5号から様式第7号まで、様式第14号、様式第16号及び様式第18号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成29年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則別記様式第1号及び様式第13号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則別記様式第1号から様式第7号まで、様式第12号から様式第20号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則別記様式第8号及び様式第9号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月26日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則別記様式第17号から様式第19号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則別記様式第1号から様式第7号まで及び様式第12号から様式第20号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3規則23・一部改正、令和6規則50・旧様式第8号繰上)

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(令和3規則23・一部改正、令和6規則50・旧様式第9号繰上)

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(令和6規則50・旧様式第10号繰上)

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(令和6規則50・旧様式第11号繰上)

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福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年3月29日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月29日 規則第62号
平成26年3月31日 規則第87号
平成27年12月28日 規則第148号
平成28年3月31日 規則第102号
平成29年1月23日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第47号
令和3年3月29日 規則第23号
令和4年12月26日 規則第127号
令和6年3月28日 規則第50号