○福岡市指定障がい福祉サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年3月29日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設並びに指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「指定障がい福祉サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則19・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 法第36条第1項、第38条第1項、第51条の19第1項若しくは第51条の20第1項の規定による指定の申請又は法第41条第1項若しくは第51条の21第1項の規定による更新の申請は、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、指定又は更新をしたときは、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定(更新)通知書(様式第2号。以下「指定(更新)通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けた場合において、指定又は更新を拒否したときは、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定(更新)拒否通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定により通知を受けた者は、指定(更新)通知書を当該指定又は更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の変更の申請等)

第3条 法第37条第1項又は第39条第1項の規定による指定の変更の申請は、指定障がい福祉サービス事業者(特定障がい福祉サービス)・指定障がい者支援施設指定変更申請書(様式第4号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、指定の変更をしたときは、指定障がい福祉サービス事業者(特定障がい福祉サービス)・指定障がい者支援施設指定変更通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けた場合において、指定の変更を拒否したときは、指定障がい福祉サービス事業者(特定障がい福祉サービス)・指定障がい者支援施設指定変更拒否通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第46条第1項若しくは第3項又は第51条の25第1項若しくは第3項の規定による変更の届出は、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 法第46条第1項若しくは第51条の25第1項若しくは第3項の規定による事業の再開の届出又は法第46条第2項若しくは第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出は、指定障がい福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者再開・廃止・休止届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(指定の辞退)

第5条 法第47条の規定による指定の辞退は、指定障がい者支援施設指定辞退届出書(様式第9号)により行わなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定による指定の取消しをしたときは、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定取消通知書(様式第10号)により当該指定を取り消された者に通知するものとする。

2 市長は、法第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定による指定の全部又は一部の効力の停止をしたときは、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定停止通知書(様式第11号)により当該指定の全部又は一部の効力を停止された者に通知するものとする。

(公示)

第7条 法第51条又は第51条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について、福岡市ホームページに掲載することによって行うものとする。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 事業者又は施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(4) サービスの種類

(5) 事業所又は施設の事業所番号

(6) 事業の主たる対象者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務管理体制の整備の届出)

第8条 法第51条の2第2項又は第4項の規定による届出は、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設等業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第12号)により行わなければならない。

2 法第51条の2第3項の規定による届出は、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設等業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第13号)により行わなければならない。

3 法第51条の31第2項又は第4項の規定による届出は、指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第14号)により行わなければならない。

4 法第51条の31第3項の規定による届出は、指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第15号)により行わなければならない。

(平成27規則57・一部改正)

(事業の開始等の届出)

第9条 法第79条第2項又は第3項の規定による届出は、障がい福祉サービス事業等開始・変更届(様式第16号)により行わなければならない。

2 法第79条第4項の規定による届出は、障がい福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第17号)により行わなければならない。

(平成27規則57・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定障がい福祉サービス事業者等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に福岡県障害者自立支援法施行細則(平成19年福岡県規則第49号)の規定により作成されている様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年2月21日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市指定障がい福祉サービス事業者等の指定等に関する規則別記様式第1号、様式第4号及び様式第12号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市指定障がい福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月13日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市指定障がい福祉サービス事業者等の指定等に関する規則別記様式第12号及び様式第13号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市指定障がい福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成25規則19・一部改正)

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(平成28規則57・一部改正)

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(平成25規則19・平成29規則17・一部改正)

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(平成28規則57・一部改正)

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(平成26規則11・一部改正)

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(平成27規則57・追加)

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(平成27規則57・追加)

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(平成25規則19・一部改正、平成27規則57・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平成27規則57・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平成27規則57・旧様式第14号繰下)

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(平成27規則57・旧様式第15号繰下)

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福岡市指定障がい福祉サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年3月29日 規則第66号

(平成29年4月1日施行)