○福岡市企業立地促進条例施行規則

平成24年5月7日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市企業立地促進条例(平成24年福岡市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事務所等 知識創造型産業、健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業若しくはグローバルビジネスの用に供する事務所若しくは研究開発の施設又は本社機能を有する事務所若しくは研究開発の施設をいう。

(2) 物流施設 物流関連業の用に供する荷さばき、保管、流通加工等の機能を有する施設及び附帯施設をいう。

(3) 工場 都市型工業の用に供する製品の製造又は加工の機能を有する施設及び附帯施設をいう。

(4) 事業所 事務所等、物流施設及び工場をいう。

(5) 新設 市内において新たに事業所を設置して事業を開始することをいう。

(6) 移転 市内の事業所の全部又は一部を廃止し市内において新たに事業所を設置して事業を開始することをいう。

(7) 施設提供 企業に対して事業所の用に供する建物を賃貸により提供することにより新設又は移転が行われることをいう。

(8) 所有型企業立地 新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設、移転又は施設提供(以下「新設等」という。)をいう。

(9) 賃借型企業立地 新たに建物を賃借して行う新設又は移転をいう。

(10) 外資系企業 外国企業等であって次に掲げる企業をいう。

 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体

 企業であって、に掲げるもの若しくは外国人のいずれか(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第2号に規定する外国人をいう。以下この号において同じ。)又はに掲げるもの及び外国人の保有株式の数又は出資の金額の当該企業の発行済株式の総数又は出資の総額に占める割合が100分の50を超えるもの

(11) 創業5年以内企業 認定申請の時点で法人成立年月日から5年を経過していない企業であって、本店所在地を本市域内に移転登記する企業をいう。

(12) 福岡創業企業 本市において創業し、本店を本市域内に新設する企業をいう。

(13) 常用雇用者 新設又は移転により本市域内に設置された事業所において継続して1年以上雇用され、又は雇用されることが見込まれる者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行う事業主に雇用される派遣労働者を除く。)をいう。

(14) 正社員 常用雇用者であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 雇用主と雇用期間の定めのない雇用契約を締結しているもの(実質的に雇用期間の定めのない者と同様の取扱いを受けるものを含む。)であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出が行われた者であって、同法第39条第1項の確認を受けたものであること。

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出が行われた者であって、同法第18第1項の確認を受けたものであること。

(15) その他の常用雇用者 常用雇用者のうち、正社員以外の者をいう。

(16) 研究員 常用雇用者のうち、別表第1に定める事業又は機能において、専ら研究の成果を製品又はシステム開発に反映させる過程の業務に従事するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)の修士課程を修了したもの

 に掲げるものと同等の資格を有するものとして市長が認めるもの

(17) 雇用開始日 常用雇用者に係る雇用保険被保険者資格取得年月日

(平成25規則80・平成28規則113・一部改正)

(交付対象事業)

第3条 条例第3条に規定する分野又は機能のうち条例第4条の規定による交付金(以下「立地交付金」という。)の交付の対象となる新設等(以下「交付対象事業」という。)は、別表第1に定める事業又は機能に係る新設等とする。

(平成28規則113・一部改正)

(交付の要件等)

第4条 所有型企業立地に伴う土地及び建物等(建物、構築物及び機械設備その他の資産をいう。以下同じ。)の取得に対する立地交付金(以下「投資助成」という。)を交付する要件及び投資助成の額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 賃借型企業立地に伴う建物等の賃借に対する立地交付金(以下「賃借助成」という。)を交付する要件、賃借助成の額及び賃借助成を交付する期間は、別表第3に定めるとおりとする。

3 交付対象事業を行う者に雇用される常用雇用者の雇用実績に対する立地交付金(以下「雇用助成」という。)の額、申請回数及び限度額は、別表第4に定めるとおりとする。

(平成28規則113・全改)

(交付対象事業の認定の申請)

第5条 立地交付金の交付を受けようとする者は、新設等に係る計画を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日の前日(その日が休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)第1条第1項に規定する本市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに福岡市立地交付金交付対象事業認定申請書を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

(1) 所有型企業立地(福岡創業企業に係るものを除く。)の場合 土地の売買契約を締結する日又は建物の売買契約若しくは建設工事請負契約を締結する日のいずれか早い日

(2) 賃借型企業立地(福岡創業企業に係るものを除く。)の場合 建物の賃貸借契約を締結する日

(3) 所有型企業立地又は賃借型企業立地(福岡創業企業に係るものに限る。) 法人成立年月日

2 福岡市立地交付金交付対象事業認定申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 企業概要書

(2) 事業計画書

(3) 施設計画書

(4) 役員名簿

(5) 外資系企業であることが確認できる書類(前項の計画が別表第1グローバルビジネスの項に定める事業に係る新設等又は別表第2備考第7項及び第8項若しくは別表第3備考第7項及び第8項に定める新設に係るものである場合に限る。)

(平成28規則113・令和2規則60・一部改正)

(交付対象事業の認定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認定申請に係る新設等について交付対象事業であることを認定し、福岡市立地交付金交付対象事業認定通知書により認定申請を行った者に通知するものとする。

(1) 別表第1に定める事業又は機能に係る新設等であること。

(2) 別表第2又は別表第3に定める要件を満たす新設等であること。

(3) 認定申請の日から新設等を実施する日(以下「操業開始日」という。)までの期間が、所有型企業立地の場合にあっては3年(本市所有の土地を取得して実施する新設等の場合であって売買契約の手続きに期間を要し、認定申請の日から3年以内に新設等を実施することが困難である場合にあっては、土地引渡し日の翌日から3年、その他市長が特に認める場合にあっては、市長が定める期間)以内、賃借型企業立地の場合にあっては1年(市長が特に認める場合にあっては、市長が定める期間)以内であること。ただし、創業5年以内企業が所有型企業立地又は賃借型企業立地を行う場合にあっては、法人成立年月日から操業開始日までの期間が5年以内であること。

(4) 新設等により開始される事業又は設置される機能が、操業開始日から10年(賃借型企業立地の場合にあっては、5年)以上の期間継続され、又は維持されることが見込まれること。

(5) 新設等により設置される事業所において別表第2又は別表第3に定める数の常用雇用者が、前号に定める期間雇用されることが見込まれること。

(6) 認定申請に係る新設等が次のいずれにも該当しないこと。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第11項までに掲げる営業に係るもの

 宗教活動又は政治活動に関する事業に係るもの

(7) 認定申請を行った者が次のいずれにも該当しないこと。

 法人でその役員のうちにに該当する者のあるもの

 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

 市税に係る徴収金を滞納している者

(8) 立地交付金を交付することが社会通念上不適当と認められる事由がないこと。

(平成28規則113・令和2規則60・令和2規則95・令和3規則107・一部改正)

第7条 前条の規定にかかわらず、市長は、認定申請に係る新設等により開始される事業又は設置される機能が、雇用機会の創出、事業機会の増大若しくは税源のかん養に大きく寄与すると認められる場合又は本市の産業の競争力の強化に資すると認められる場合であって、認定申請の内容が同条第3号から第8号までのいずれにも該当するときは、認定申請に係る新設等について交付対象事業であることを認定することができる。

2 前項の場合における立地交付金の額及び立地交付金を交付する期間は、別表第2又は別表第3に定める立地交付金の額又は立地交付金を交付する期間を参酌して、市長が別に定める。

(平成28規則113・令和2規則60・令和3規則107・一部改正)

(交付対象事業の変更認定)

第8条 第6条前条第1項又は次項の規定による認定(以下「交付対象事業の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)が認定を受けた新設等に係る計画の内容を変更しようとするときは、福岡市立地交付金交付対象事業変更認定申請書を市長に提出し、変更の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の認定の申請の内容が第6条又は前条第1項の規定による認定をすることができるものであると認めるときは、福岡市立地交付金交付対象事業変更認定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(令和2規則60・一部改正)

(交付対象事業の認定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象事業の認定を取り消し、福岡市立地交付金交付対象事業認定取消通知書により当該認定事業者に通知するものとする。

(1) 認定事業者が交付対象事業の認定を受けた新設等を取り止めたとき。

(2) 認定事業者が虚偽の申請その他不正な行為を行ったと認めるとき。

(3) 認定事業者が第6条第7号アからまでのいずれかに該当したとき。

(4) 立地交付金を交付することが社会通念上不適当と認められる事由が生じたとき。

(5) 認定事業者がこの規則の規定に違反したとき。

(令和2規則60・令和3規則107・一部改正)

第10条 削除

(令和2規則60)

(投資助成又は賃借助成に係る交付の申請)

第11条 認定事業者が交付対象事業を実施したときは、市長に対し投資助成又は賃借助成の交付を申請することができる。

2 前項の規定による投資助成又は賃借助成の交付の申請は、交付対象事業の操業開始日から3月以内に、福岡市立地交付金(投資助成・賃借助成)交付申請書を市長に提出して行わなければならない。

3 福岡市立地交付金(投資助成・賃借助成)交付申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 第5条第2項各号に掲げる書類(当該書類の記載内容に変更がある場合に限る。)

(2) 定款

(3) 市税に係る徴収金に滞納がないことを証する書類

(4) 法人の登記事項証明書

(5) 操業開始日の属する月の常用雇用者一覧表

(6) 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

(7) 所有型企業立地にあっては、次に掲げる書類

 土地及び建物の登記事項証明書又は建物の登記事項証明書

 建物のうち事業所の用に供する部分の延床面積が確認できる書類

 建物等が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで又は第6号に掲げる資産であることが確認できる書類

 土地及び建物等の売買代金若しくは建物等の工事請負代金の支払が確認できる書類又は建物等の売買代金若しくは建物等の工事請負代金の支払が確認できる書類

 別表第2備考第7項及び第8項に規定する経費の支払が確認できる書類

(8) 賃借型企業立地にあっては、次に掲げる書類

 建物等の賃貸借契約書の写し

 別表第3備考第7項及び第8項に規定する経費の支払が確認できる書類

(平成28規則113・令和2規則60・一部改正)

(雇用助成に係る交付の申請)

第11条の2 認定事業者は、次に掲げる要件を満たすときは、市長に対し雇用助成の交付を申請することができる。

(1) 基準日(次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)において常用雇用者を継続して1年以上雇用していること。

 本社機能を有する企業 操業開始日から4年を経過する日までの毎事業年度(操業開始日から1年ごとの期間を「事業年度」という。以下同じ。)が終了する日の翌日

 創業5年以内企業及び福岡創業企業 法人成立年月日から5年を経過するまでの毎事業年度が終了する日の翌日

 その他の企業 操業開始日から起算して1年を経過する日の翌日

(2) 認定事業者が認定を受けた交付対象事業の全部又は一部を継続していること。

2 前項の規定による雇用助成に係る交付の申請は、別表第4の申請回数の欄に定める期間内に福岡市立地交付金(雇用助成)交付申請書を市長に提出して行わなければならない。

3 福岡市立地交付金(雇用助成)交付申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 基準日の属する月の常用雇用者一覧表

(2) 雇用契約書の写し又はこれに類するもの

(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し又はこれに類するもの

(4) 厚生年金保険及び健康保険に加入していることを証する書類

(5) 賃金台帳又はこれに類するもの

(6) 研究員にあっては、大学における修士課程を修了したことを証する書類又はこれと同等以上の専門的知識を有することを証する書類

(7) 常用雇用者に係る住民票の写し

(8) 役員名簿

(9) 法人の登記事項証明書

(10) 市税に係る徴収金に滞納がないことを証する書類

(平成28規則113・追加、令和2規則60・一部改正)

(投資助成又は賃借助成に係る交付決定等)

第12条 市長は、第11条第1項の規定による申請の内容を審査し、当該申請に係る新設等が投資助成又は賃借助成を交付すべきものであると認めるときは、投資助成又は賃借助成の交付を決定し、及び予算の範囲内において交付する投資助成又は賃借助成の額を確定し、福岡市立地交付金(投資助成・賃借助成)交付決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の投資助成又は賃借助成について、10年以内の期間で市長が指定する年度ごとに分割して交付することができる。

(平成28規則113・令和2規則60・一部改正)

(雇用助成に係る交付決定等)

第12条の2 市長は、第11条の2第1項の規定による申請の内容を審査し、雇用助成に係る交付の申請を行う日において別表第2又は別表第3に定める常用雇用者に係る要件を満たし、かつ、雇用助成を交付すべきものであると認めるときは、雇用助成の交付を決定し、及び予算の範囲内において交付する雇用助成の額を確定し、福岡市立地交付金(雇用助成)交付決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(平成28規則113・追加、令和2規則60・一部改正)

(交付対象者の事業の継続義務等)

第13条 第12条第1項の規定による投資助成又は賃借助成の交付の決定(以下「投資助成又は賃借助成の交付決定」という。)を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、投資助成又は賃借助成の交付決定を受けた交付対象事業の操業開始日から10年(賃借型企業立地の場合にあっては、5年)が経過する日までの間、当該新設等により開始された事業又は設置された機能を継続し、又は維持しなければならない。

(平成28規則113・一部改正)

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、立地交付金の交付決定の全部を取り消すものとする。

(1) 立地交付金の交付決定を受けた交付対象事業の操業開始日から3年(賃借型企業立地の場合にあっては、1年)が経過する日までの間に当該新設等により開始された事業又は設置された機能を著しく縮小し、休止し、又は廃止したと認めるとき。

(2) 立地交付金の交付を辞退したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為を行ったと認めるとき。

2 市長は、交付対象者が前条に定める期間(前項第1号に定める期間を除く。)内に立地交付金の交付決定を受けた新設等により開始された事業又は設置された機能を著しく縮小し、休止し、又は廃止したと認めるときは、立地交付金の交付決定の一部を取り消すものとする。

3 市長は、前条に定める期間内に次の各号のいずれかに該当する場合は、立地交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 立地交付金の交付決定を受けた新設等により設置された事業所において常用雇用者が雇用されなくなったとき。

(2) 交付対象者が第6条第7号アからまでのいずれかに該当したとき。

(3) 立地交付金を交付することが社会通念上不適当と認められる事由が生じたとき。

(4) 交付対象者がこの規則の規定に違反したとき。

4 市長は、前3項の規定により立地交付金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、福岡市立地交付金交付決定取消通知書により交付対象者に通知するものとする。

(平成28規則113・令和2規則60・令和3規則107・一部改正)

(立地交付金の返還)

第15条 市長は、前条第1項から第3項までの規定により立地交付金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に立地交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 交付対象者は、前項の規定により立地交付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和32年福岡市条例第12号)第4条の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(事業の報告)

第16条 交付対象者は、立地交付金の交付決定を受けた交付対象事業の操業開始日の属する年度の翌年度から10年間(賃借型企業立地の場合にあっては、5年間)、当該新設等により開始された事業又は設置された機能に係る直近の雇用、市税の納付の状況等について、毎年度の9月末までに、市長に報告しなければならない。

(平成28規則113・令和2規則60・一部改正)

(立入検査等)

第17条 市長は、立地交付金の交付に関し必要があるときは、交付対象者に報告をさせ、又は関係職員にその事業所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(交付対象者の責務)

第18条 交付対象者は、立地交付金に係る経理について、その収支の事実を明らかにした帳簿、書類等を整備し、第16条に定める期間保存しなければならない。

(地位の承継)

第19条 認定事業者又は交付対象者に係る合併、分割又は譲渡その他の事由により、交付対象事業の認定を受けた新設等に係る計画又は立地交付金の交付決定を受けた新設等により開始された事業若しくは設置された機能を承継しようとする者は、福岡市立地交付金交付対象者の地位の承継申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 福岡市立地交付金交付対象者の地位の承継申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 企業概要書

(2) 事業計画書

(3) 施設計画書

(4) 役員名簿

(5) 定款

(6) 法人の登記事項証明書

3 市長は、第1項の規定による承継の申請(以下「承継申請」という。)の内容が第6条各号のいずれにも該当するときは、当該認定事業者又は交付対象者の地位の承継について承認し、福岡市立地交付金交付対象者の地位の承継承認通知書により承継申請を行った者に通知するものとする。

(平成28規則113・令和2規則60・一部改正)

(申請書等の様式)

第20条 この規則の規定による申請、通知又は届出に関し作成する申請書、通知書又は届出書の様式については、市長が別に定める。

(令和2規則60・追加)

(規定外の事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2規則60・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日から平成28年3月31日までに認定申請を行った者について適用する。

(平成25年3月28日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市企業立地促進条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による支援措置を受けている事業者及び当該支援措置を受けるために必要な申請を行っている事業者に係る取扱いについては、この規則による改正後の福岡市企業立地促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による支援措置を受けるために必要な申請を行っている事業者であって、改正前の規則第12条第1項に規定する決定がなされていないものに係る同条第2項の規定の適用については、改正後の規則の規定による支援措置を受けるために必要な申請がなされたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(適用区分)

4 改正後の規則別表第2から別表第4までの規定は、この規則の施行の日から令和6年3月31日までに認定申請を行った者について適用する。

(令和2規則60・一部改正)

(令和2年3月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市企業立地促進条例施行規則の規定は、一部改正規則による改正後の福岡市企業立地促進条例施行規則の規定による支援措置を受けている事業者及び当該支援措置を受けるために必要な申請を行っている事業者について適用し、一部改正規則による改正前の福岡市企業立地促進条例施行規則の規定による支援措置を受けている事業者及び当該支援措置を受けるために必要な申請を行っている事業者については、なお従前の例による。

(令和2年10月1日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市企業立地促進条例施行規則第6条第3号の規定は、この規則による改正前の福岡市企業立地促進条例施行規則の規定による支援措置を受けるために必要な申請を行っている事業者についても適用する。

(令和3年9月27日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市企業立地促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第8号及び第7条第1項の規定は、この規則による改正前の福岡市企業立地促進条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第5条第1項の規定による認定の申請を行っている事業者についても適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による支援措置を受けている事業者に係る取扱いについては、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月29日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市企業立地促進条例施行規則の規定による支援措置を受けている事業者及び当該支援措置を受けるために必要な申請を行っている事業者に係る取扱いについては、この規則による改正後の福岡市企業立地促進条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月9日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市企業立地促進条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による支援措置を受けている事業者及び当該支援措置を受けるために必要な申請を行っている事業者に係る取扱いについては、この規則による改正後の福岡市企業立地促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和4年10月1日以降に改正前の規則の規定による支援措置を受けるために必要な申請を行っている事業者については、改正後の規則の規定を適用する。

別表第1

(平成26規則6・平成28規則113・令和2規則60・令和3規則107・令和4規則101・一部改正)

対象分野等

事業又は機能

知識創造型産業

(1) システムLSI(多数の機能を一の基板上に集積した大規模集積回路をいう。以下同じ。)設計等の半導体に関する研究開発並びに情報通信技術、自動車及びロボットに関する研究開発を行う事業

(2) デジタルコンテンツ(電子化された文章、音楽、画像、映像その他の情報で構成されたものをいう。)及びデザインの制作を行う事業

(3) 各種機械の設計を行う事業

(4) ナノテクノロジー(物質を10億分の1メートルの単位で加工し、及び製作するための技術をいう。)を活用した研究開発を行う事業

(5) 前各号に掲げるもののほか知的資源を活用した研究開発を行う事業

(6) アイランドシティにおいて行う次に掲げる事業

ア 前各号に掲げる事業に係る技術を有する人材の育成を行う事業

イ 前各号に掲げる事業に係る先進的な技術又は機器の展示を行う事業

健康・医療・福祉関連産業

(1) 医療機器、福祉機器、医薬品、保健機能食品等の研究開発を行う事業

(2) アイランドシティにおいて行う次に掲げる事業

ア 医療機器、福祉機器、医薬品、保健機能食品等の製造を行う事業

イ 高度専門医療、リハビリテーション等の提供を行う事業

ウ 健康、医療及び福祉の各分野の連携による先進的な役務の提供又はその企画を行う事業

エ 前号又はアからウまでに掲げる事業に係る人材の育成を行う事業

オ 前号又はアからウまでに掲げる事業に係る先進的な技術又は機器の展示を行う事業

環境・エネルギー関連産業

(1) 太陽電池、水素エネルギー等のエネルギーに関する研究開発を行う事業

(2) リサイクル関連技術の研究開発を行う事業

(3) 土壌、水等の浄化に関する研究開発を行う事業

(4) バイオテクノロジー(生物システム、生物又はその派生物を利用する技術をいう。)を活用した研究開発を行う事業

(5) アイランドシティにおいて行う次に掲げる事業

ア 前各号に掲げる事業に係る技術を有する人材の育成を行う事業

イ 前各号に掲げる事業に係る先進的な技術又は機器の展示を行う事業

グローバルビジネス

(1) 外資系企業が日本国内において初めて行う事業(当該事業に係る小売に関する事業及び次号若しくは第3号アからエまでに掲げる事業を除く。)

(2) 条例別表第1に定める分野(グローバルビジネスを除く。)に関する研究開発又は役務の提供を行う事業(当該事業に係る小売に関する事業を除く。)

(3) 外資系企業が行う事業のうち、次に掲げる業種が行う事業

ア 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項に規定する免許を受けた外国銀行

イ 保険業法(平成7年法律第105号)第185条に規定する外国生命保険業免許又は外国損害保険業免許を受けた外国保険会社等

ウ 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の35第1項に規定する届出を行っている外国監査法人等

エ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第60条に規定する許可を受けた金融商品取引業者のうち、外資系証券会社等

物流関連業

重点地域及び流通業務地区(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第4条第1項の規定により定めた流通業務地区をいう。)において荷さばき、保管及び流通加工を行う事業

都市型工業

工業系地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。)における都市型工業

本社機能

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号に規定する業務施設であって、次に掲げるいずれかの部門又は機能を有するものをいう(生産又は販売等を行う事業の用に供されるものを除く。)

(1) 事務所であって、次に掲げる部門のために使用されるもの

ア 事業又は製品の企画・立案又は市場調査を行う部門

イ 自社のための社内業務としてシステム開発等を行う部門

ウ 基礎研究、応用研究、開発研究(設計、デザインを含む新製品の試作等のことをいう。)を行う部門

エ 輸出入に伴う貿易業務や海外事業を統括する部門

オ ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、映画・ビデオ制作、書籍等の出版等の業務を行う部門

カ 総務、経理、人事、その他の企業の管理業務を行う部門

(2) 研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの

(3) 研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの

その他市長が特に必要と認めるもの

コールセンター等(電話等の通信回線等並びに顧客情報及び商品情報の記録及び管理を行う電子計算機等を用いて行う、相談、案内、受注等の顧客対応又はデータ管理、事務処理等の情報処理を集約的に行う業務又は事業をいう。以下同じ。)

別表第2

(平成25規則80・平成28規則113・令和2規則60・一部改正)

対象分野等

規模区分

要件

金額

知識創造型産業、健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、グローバルビジネス

基準規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所等の延床面積が200平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所等において常用雇用者が10人以上いること。

1億円を限度として、建物等取得額に0.05を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設の場合にあっては、1億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.05を乗じて得た額の合計額)

大規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所等の延床面積が400平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所等において常用雇用者が20人以上いること。

10億円を限度として、建物等取得額に0.1を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設の場合にあっては、10億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.1を乗じて得た額の合計額)

物流関連業

基準規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設又は移転であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 物流施設に係る建物等取得額が3億円(本市域内に事務所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいい、以下「市内の中小企業者」という。)が行う場合にあっては1億5,000万円)以上であること。

(2) 当該物流施設において常用雇用者が10人以上いること。

2億円を限度として、建物等取得額に0.025を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設又は移転の場合にあっては、2億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.025を乗じて得た額の合計額)

大規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設等であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 物流施設に係る建物等取得額が40億円(市内の中小企業者が行う場合にあっては20億円)以上であること。

(2) 当該物流施設において常用雇用者が200人以上いること。

10億円を限度として、建物等取得額に0.05(施設提供の場合にあっては0.025)を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設等の場合にあっては、10億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.05(施設提供の場合にあっては0.025)を乗じて得た額の合計額)

都市型工業

基準規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設又は移転であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 工場に係る建物等取得額が10億円(市内の中小企業者が行う場合にあっては5億円)以上であること。

(2) 当該工場において常用雇用者が20人以上いること。

2億円を限度として、建物等取得額に0.025を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設又は移転の場合にあっては、2億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.025を乗じて得た額の合計額)

大規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設等であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 工場に係る建物等取得額が40億円(市内の中小企業者が行う場合にあっては20億円)以上であること。

(2) 当該工場において常用雇用者が100人以上いること。

10億円を限度として、建物等取得額に0.05(施設提供の場合にあっては0.025)を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設等の場合にあっては、10億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.05(施設提供の場合にあっては0.025)を乗じて得た額の合計額)

本社機能

基準規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所等の延床面積が500平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所等において常用雇用者が20人以上いること。

1億円を限度として、建物等取得額に0.05を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設の場合にあっては、1億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.05を乗じて得た額の合計額)

大規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所等の延床面積が1,000平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所等において常用雇用者が40人以上いること。

10億円を限度として、建物等取得額に0.1を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設の場合にあっては、10億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.1を乗じて得た額の合計額)

その他市長が特に認めるもの

基準規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設(コールセンター等に係るものに限る。)であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所の延床面積が300平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所において常用雇用者が30人以上いること。

1億円を限度として、建物等取得額に0.05を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設(コールセンター等に係るものに限る。)の場合にあっては、1億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.05を乗じて得た額の合計額)

大規模

新たに土地及び建物又は建物を所有して行う新設(コールセンター等に係るものに限る。)であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所の延床面積が1,000平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所において常用雇用者が100人以上いること。

10億円を限度として、建物等取得額に0.1を乗じて得た額(重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得して実施する新設(コールセンター等に係るものに限る。)の場合にあっては、10億円を限度として、土地取得額及び建物等取得額にそれぞれ0.1を乗じて得た額の合計額)

備考

1 土地及び建物を所有して行うとは、土地(アイランドシティ及び香椎パークポートにあっては、本市又は博多港開発株式会社から取得した土地に限る。)及び建物(土地及び建物の全てが立地交付金等交付済事業等(認定申請の日前に所有型企業立地に対する立地交付金その他本市の企業立地に係る交付金の交付を受けた新設等により開始された事業又は設置された機能をいう。以下同じ。)の用に供されていた場合を除く。)を所有して行うことをいう。

2 建物を所有して行うとは、建物(建物の全てが立地交付金等交付済事業等の用に供されていた場合を除く。)を所有して行うことをいう。

3 土地取得額とは、新設等の用に供する土地(立地交付金等交付済事業等の用に供されていた部分を除く。)の取得に要した額をいう。

4 建物等取得額とは、新設等の用に供する建物等(立地交付金等交付済事業等の用に供されていた部分を除く。)のうち、事業所の用に供する所得税法施行令第6条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる資産であって市長が認めるものの取得に要した額(消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される地方消費税をいう。以下同じ。)の額を含む。)をいう。

5 この表の金額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。

6 この表の金額の規定にかかわらず、移転により立地交付金の交付を受けようとする者が認定申請の日前に当該移転に係る事業所に関し立地交付金その他本市の企業立地に係る交付金の交付を受けていたときの立地交付金の額は、この表の金額から以前に交付を受けていた額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、この表の金額が以前に交付を受けていた額を超えないときは、立地交付金の額は零円とする。

7 この表に定めるもののほか、日本国内において事業所を有していない外資系企業(本市の姉妹都市又は市長が別に定める本市と経済交流に係る協定等を締結した実績のある都市若しくは団体が所在する都市(以下「姉妹都市等」という。)に所在する企業を除く。)が行う新設にあっては、300万円を限度として、市場調査等に係る委託料、通訳の雇用に要する経費、各種許認可の取得、登記等に要する経費(公租公課を除く。)、従業員の採用に要する経費その他市長が特に認める経費(新設を実施した日前1年以内に要した経費に限る。以下「新設に係る経費」という。)の額の合計額に0.5を乗じて得た額を当該新設に係る立地交付金の額に加えるものとする。

8 この表に定めるもののほか、日本国内において事業所を有してない外資系企業(姉妹都市等に所在する企業に限る。)は、300万円を限度として、新設に係る経費及び新設に伴う本市と姉妹都市等との間の2往復分の渡航費(別表第5に定める額を一人当たりの限度額とし、新設を実施した日前1年以内に要した経費に限る。以下「渡航費」という。)の合計額に0.5を乗じて得た額を当該新設に係る立地交付金の額に加えるものとする。

別表第3

(平成25規則80・平成28規則113・令和2規則95・令和4規則101・一部改正)

対象分野等

規模区分

要件

金額

期間

知識創造型産業、健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、グローバルビジネス

基準規模

新たに建物を賃借して行う新設であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所等の延床面積が60平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所等において常用雇用者が3人以上いること。

年間1,500万円を限度として、年間算定額に4分の1を乗じて得た額

1年間

大規模

新たに建物を賃借して行う新設であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所等の延床面積が200平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所等において常用雇用者が10人以上いること。

年間5,000万円を限度として、年間算定額に4分の1を乗じて得た額

2年間

物流関連業及び都市型工業

基準規模

新たに建物を賃借して行う新設又は移転であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 物流施設又は工場の延床面積(駐車場の用に供する部分を除く。以下同じ。)が2,000平方メートル(市内の中小企業者が行う場合にあっては1,000平方メートル)以上であること。

(2) 当該物流施設において常用雇用者が10人(工場の場合にあっては、20人)以上いること。

年間5,000万円を限度として、年間算定額に8分の1を乗じて得た額

1年間

大規模

新たに建物を賃借して行う新設又は移転であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 物流施設の延床面積が20,000平方メートル(工場の場合にあっては、10,000平方メートル)以上であること。

(2) 当該物流施設において常用雇用者が200人(工場の場合にあっては、100人)以上いること。

年間1億円を限度として、年間算定額に6分の1を乗じて得た額

1年間

本社機能

基準規模

新たに建物を賃借して行う新設であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所等の延床面積が500平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所等において常用雇用者が20人以上いること。

年間5,000万円を限度として、年間算定額に4分の1を乗じて得た額(別表第1知識創造型産業の項からグローバルビジネスの項までに定める事業(以下「知識創造型産業等の事業」という。)に該当する場合にあっては、年間算定額に3分の1を乗じて得た額)

1年間

大規模

新たに建物を賃借して行う新設であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所等の延床面積が1,000平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所等において常用雇用者が40人以上いること。

年間1億円を限度として、年間算定額に4分の1を乗じて得た額(知識創造型産業等の事業に該当する場合にあっては、年間算定額に3分の1を乗じて得た額)

2年間

その他市長が特に認めるもの

基準規模

新たに建物を賃借して行う新設(コールセンター等に係るものに限る。)であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所の延床面積が300平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所において常用雇用者が30人以上いること。

年間1,500万円を限度として、年間算定額に4分の1を乗じて得た額

1年間

大規模

新たに建物を賃借して行う新設(コールセンター等に係るものに限る。)であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 事務所の延床面積が1,000平方メートル以上であること。

(2) 当該事務所において常用雇用者が100人以上いること。

年間2,500万円を限度として、年間算定額に4分の1を乗じて得た額

2年間

備考

1 年間算定額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 操業開始日の属する月から1年間(以下「1年目」という。)に係る立地交付金の交付を受ける場合 1年目における賃借月額(賃借月額が異なる場合にあっては、そのうち最も高い賃借月額)に12を乗じて得た額

(2) 1年目が満了する月の翌月から1年間(以下「2年目」という。)に係る立地交付金の交付を受ける場合 2年目における賃借月額(賃借月額が異なる場合にあっては、そのうち最も高い賃借月額)に12を乗じて得た額

2 前項の「賃借月額」とは、新設又は移転に係る建物等であって市長が認めるものの賃借料(事業所の用に供する部分の賃借料に限る。)の月額(消費税の額を含み共益費の額を除いた額とし、当該額を新設又は移転に係る建物の延床面積の数値(平方メートル単位とする。)で除して得た額が4,000円(事務所等(知識創造型産業等の事業の用に供する事務所又は研究開発の施設のうち知識創造型産業、健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、グローバルビジネスの部大規模の項要件の欄に定める要件を満たすもの及び本社機能を有する事務所又は研究開発の施設のうち本社機能の部要件の欄に定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。)の場合にあっては8,000円、物流施設及び工場の場合にあっては1,000円)を超える場合は4,000円(事務所等の場合にあっては8,000円、物流施設及び工場の場合にあっては1,000円)に当該延床面積の数値を乗じて得た額とする。)をいう。

3 この表の金額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 この表の金額の規定にかかわらず、移転により立地交付金の交付を受けようとする者が認定申請の日前に当該移転に係る事業所に関し立地交付金その他本市の企業立地に係る交付金の交付を受けていたときの立地交付金の額は、この表の金額から調整額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、この表の金額が調整額を超えないときは、立地交付金の額は零円とする。

5 前項の「調整額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 1年目に係る立地交付金の交付を受ける場合 以前に交付を受けていた額

(2) 2年目に係る立地交付金の交付を受ける場合 以前に交付を受けていた額から1年目に係るこの表の金額を差し引いた額(以前に交付を受けていた額が1年目に係るこの表の金額を超えないときは、零円)

6 この表の規定にかかわらず、賃借型企業立地を行う者が、賃借助成が交付される期間において、当該賃借助成の交付を受けるために新たに賃借した建物等と同一の建物等に係る賃借月額に対する本市の他の補助金等の交付を受けている場合は、立地交付金の額は零円とする。

7 この表に定めるもののほか、日本国内において事業所を有していない外資系企業(姉妹都市等に所在する企業を除く。)が行う新設にあっては、300万円を限度として、新設に係る経費の合計額に0.5を乗じて得た額を当該新設に係る立地交付金の額に加えるものとする。

8 この表に定めるもののほか、日本国内において事業所を有していない外資系企業(姉妹都市等に所在する企業に限る。)が行う新設にあっては、300万円を限度として、新設に係る経費及び渡航費の合計額に0.5を乗じて得た額を当該新設に係る立地交付金の額に加えるものとする。

別表第4

(平成28規則113・追加、令和2規則60・令和4規則101・令和5規則10・一部改正)

対象分野等

雇用者区分

金額

申請回数

限度額

知識創造型産業、健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、グローバルビジネス、物流関連業、都市型工業、その他市長が認めるもの

福岡市民の正社員

1人当たり50万円(研究員及び知識創造型産業等の事業の用に供する事務所又は研究開発の施設のうち別表第2知識創造型産業、健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、グローバルビジネスの部大規模の項要件の欄又は別表第3知識創造型産業、健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、グローバルビジネスの部大規模の項要件の欄に定める要件を満たすものにおいて雇用される者にあっては、100万円)

基準日から3月以内に1回(創業5年以内企業及び福岡創業企業にあっては、基準日から3月以内に1回で、最大3事業年度分で4回)

5,000万円(知識創造型産業等の事業の用に供する事務所又は研究開発の施設のうち別表第2知識創造型産業、健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、グローバルビジネスの部大規模の項要件の欄又は別表第3知識創造型産業、健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、グローバルビジネスの部大規模の項要件の欄に定める要件を満たすものにあっては、1億円)を限度とする。

福岡市民でその他の常用雇用者

1人当たり15万円

福岡市民以外の正社員

1人当たり10万円

福岡市民以外でその他の常用雇用者

1人当たり5万円

本社機能

福岡市民の正社員

1人当たり100万円

基準日から3月以内に1回で、最大3事業年度分で4回

3事業年度分の合計で1億円(本社機能を有する事務所又は研究開発の別表第2本社機能の部大規模の項要件の欄又は施設のうち別表第3本社機能の部大規模の項要件の欄に定める要件を満たすものにあっては、2億円)を限度とする。

福岡市民でその他の常用雇用者

1人当たり15万円

福岡市民以外の正社員

1人当たり10万円

福岡市民以外でその他の常用雇用者

1人当たり5万円

備考

1 常用雇用者は、基準日時点における当該常用雇用者の居住地及び雇用形態により区分するものとする。

2 交付対象事業者に雇用される常用雇用者が異動等の事由により操業を開始した日以後の最初の基準日(以下「第1基準日」という。)が到来する以前に当該交付対象事業に係る業務に従事しなくなった場合であって、当該常用雇用者及び当該常用雇用者の業務を引き継ぐ他の正社員(以下「後任者」という。)の操業を開始した日から第1基準日までの間における雇用継続期間の合計が連続して1年以上であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、後任者をそれぞれ当該各号に掲げる常用雇用者に区分し、雇用助成を交付するものとする。

(1) 後任者の雇用開始日時点における福岡市民である期間が継続して1年以上であって、当該後任者が基準日において福岡市民であるとき 福岡市民の正社員

(2) 後任者の雇用開始日時点における福岡市民である期間が継続して1年以上であって、当該後任者が基準日において福岡市民でないとき 福岡市民以外の正社員

(3) 後任者の雇用開始日時点における福岡市民である期間が1年未満であるとき 福岡市民以外の正社員

3 同一事業者による本市域内での新設又は移転に伴い、当該新設又は移転前の事業所から新たに新設又は移転された事業所に異動してきた常用雇用者については、雇用助成の対象としない。

4 本社機能を有する企業に係る雇用助成については、操業開始日から3年を経過する日の翌日までの間に雇用された常用雇用者を対象とし、2年目以降の雇用助成については、当該事業年度が終了する日の翌日における常用雇用者数から前事業年度が終了する日の翌日時点における常用雇用者数を差し引いた数(現に雇用助成の交付を受けようとする交付対象事業者と同一の事業者に雇用され、既に雇用助成の対象となっている常用雇用者(以下「交付済常用雇用者」という。)を除く。)を当該事業年度に係る雇用助成の対象とする。この場合において、当該事業年度が終了する日の翌日時点の常用雇用者数が前事業年度が終了する日の翌日時点の常用雇用者数を超えないときは、雇用助成は零円とする。

5 創業5年以内企業及び福岡創業企業に係る雇用助成については、法人成立年月日から5年を経過する日までの間に雇用された常用雇用者を対象とし、2年目以降の雇用助成については、当該事業年度が終了する日の翌日時点における常用雇用者数から前事業年度が終了する日の翌日時点における常用雇用者数を差し引いた数(交付済常用雇用者を除く。)を当該事業年度に係る雇用助成の対象とする。この場合において、当該事業年度が終了する日の翌日時点の常用雇用者数が前事業年度が終了する日の翌日時点の常用雇用者数を超えないときは、雇用助成は零円とする。

別表第5

(平成28規則113・追加)

国又は地域

一人当たり限度額

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島、グアム、それらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(旧ソ連邦及び東ヨーロッパ地域を除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ、キプロス、それらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島、カナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ、レバノン、それらの周辺の島しょ

50万円

(1) 東南アジア諸島 インドシナ半島(タイ、ミャンマー、マレーシアを含む。)、インドネシア、フィリピン、ボルネオ、香港、それらの周辺の島しょ

(2) 大洋州地域 オーストラリア大陸、ニュージーランド、それらの周辺の島しょ、ポリネシア海域、ミクロネシア海域、メラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島、グアムを除く。)

(3) 旧ソビエト連邦領内諸国 アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、ロシア等

(4) 旧東ヨーロッパ諸国 クロアチア、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、セルビア・モンテネグロ、ルーマニア等

25万円

アジア地域(中華人民共和国、台湾、インド、パキスタン、モンゴル等で大韓民国を除く。)

10万円(船賃の場合にあっては5万円)

大韓民国

5万円(船賃の場合にあっては3万円)

福岡市企業立地促進条例施行規則

平成24年5月7日 規則第77号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成24年5月7日 規則第77号
平成25年3月28日 規則第80号
平成26年2月27日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第113号
令和2年3月30日 規則第60号
令和2年10月1日 規則第95号
令和3年9月27日 規則第107号
令和4年9月29日 規則第101号
令和5年3月9日 規則第10号