○福岡市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程
平成24年3月29日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成24年福岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成31水規程1・一部改正)
(布設工事監督者の資格)
第2条 条例第4条第1項第8号の規定により同項第1号から第7号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(2) 外国の学校において、条例第4条第1項第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
2 簡易水道事業については、前項第1号中「2年以上、同項第2号の卒業者にあっては3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同項第1号の卒業者にあっては1年以上、同項第2号の卒業者にあっては1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年以上、同項第2号の卒業者にあっては1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第2号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第3号中「1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第4号中「3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平成31水規程1・令和7水規程6・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第3条 条例第5条第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農楽、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者にあっては5年(簡易水道事業又は1日最大給水量が1万立方メートル以下である専用水道(以下この条において「簡易水道等」という。)の場合は、2年6か月)以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)にあっては7年(簡易水道等の場合は、3年6か月)以上、同項第5号に規定する学校の卒業者にあっては9年(簡易水道等の場合は、4年6か月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年(簡易水道等の場合は、6か月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、3年(簡易水道等の場合は、1年6か月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平成31水規程1・令和7水規程6・一部改正)
(規定外の事項)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日水規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日水規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の福岡市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程第3条第1項第3号に規定する講習の課程を修了した者は、この規程による改正後の福岡市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程第3条第1項第3号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。