○福岡市博物館条例

平成2年3月29日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、福岡市博物館(以下「博物館」という。)を福岡市早良区百道浜三丁目に設置する。

(事業)

第2条 博物館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、民俗等に関する資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 博物館資料に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 博物館資料に関する展覧会、講演会、講習会等を開催し、及びその奨励を行うこと。

(4) 施設の利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的達成に必要なこと。

(職員)

第3条 博物館に館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第4条 博物館が主催して展示する博物館資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(利用の許可)

第5条 博物館資料に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等のため博物館の施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平成29条例42・一部改正)

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館の利用を拒み、又は前条に規定する許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)が博物館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は博物館の施設、付属設備、展示品、所蔵品若しくは図書資料等を損傷するおそれがあると認められるもの

(2) 管理上の指示又は指導に従わないもの

(3) 管理上支障があると認められるもの

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第8条 許可利用者は、博物館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成29条例42・一部改正)

(特別な設備)

第9条 許可利用者は、博物館に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、利用許可期限満了前に許可利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、教育委員会がこれを行い、その費用を許可利用者から徴収する。

(平成29条例42・一部改正)

(使用料)

第10条 許可利用者からは、別表第2に定める額の使用料を徴収する。

2 付属設備を利用する者からは、教育委員会規則で定める額の使用料を徴収する。

3 前2項の使用料は、前納とする。

(平成29条例42・一部改正)

(撮影等の許可及び手数料)

第11条 学術研究等のため、博物館に展示され、又は所蔵されている博物館資料の撮影、模写、模造等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可を受けた者からは、1点1回につき2,200円の範囲内で教育委員会規則で定める額の手数料を徴収する。

(平成7条例45・一部改正)

(観覧料等の不還付)

第12条 既納の観覧料、使用料及び手数料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料等の減免)

第13条 教育委員会は、特別の理由があると認める場合は、観覧料等を減免することができる。

(利用者の管理義務)

第14条 利用者は、利用期間中その利用に係る博物館の施設、付属設備及び図書資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者が、博物館の施設、付属設備、展示品、所蔵品又は図書資料等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第16条 許可利用者は、博物館の職員が職務のため当該利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。

(平成29条例42・一部改正)

(博物館協議会)

第17条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定により、博物館に福岡市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命するものとする。

3 協議会の委員の定数は、20人以内とする。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成24条例39・令和5条例35・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(平成2年教規則第13号により平成2年10月18日から施行)

(福岡市博物館条例の廃止)

2 福岡市博物館条例(昭和63年福岡市条例第33号)は、廃止する。

(施行日前における許可等)

3 第1項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の博物館の利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成7年3月9日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市博物館条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の特別展示室及び講座室等の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第38号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第39号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第42号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平成14条例38・一部改正)

博物館資料観覧料

区分

金額

個人

20人以上の団体

常設展示観覧

一般

200円

1人につき150円

大学生・高校生

150円

1人につき100円

特別展示観覧

1人につき2,000円以内で教育委員会が定める額

備考

1 常設展示観覧とは、博物館が平常的に展示する博物館資料の観覧をいい、特別展示観覧とは、博物館が特別に展示する博物館資料の観覧をいう。

2 一般とは、大学生・高校生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいい、大学生・高校生とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものに在学する者をいう。

別表第2

(平成7条例45・平成29条例42・一部改正)

1 特別展示室使用料

区分

単位

金額

特別展示室A

1日

30,000円

特別展示室B

1日

6,800円

2 講座室等使用料

区分

単位

金額

講座室1

1時間

1,450円

講座室2

1時間

650円

講座室3

1時間

550円

講堂

1時間

1,800円

備考

1 特別展示室の許可利用者が入館者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の10割増とする。

2 使用料の算定に当たって用いる日数又は時間数に1日又は1時間未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1日又は1時間とみなす。

福岡市博物館条例

平成2年3月29日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)