○福岡アジア美術館条例

平成10年10月1日

条例第47号

(設置)

第1条 アジアの美術を通じてアジアの人々と交流する場を市民に提供することにより、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、福岡アジア美術館(以下「アジア美術館」という。)を福岡市博多区下川端町に設置する。

(事業)

第2条 アジア美術館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) アジアの美術に関する交流活動を行うこと。

(2) アジアの美術に関する調査及び研究を行うこと。

(3) アジアの美術作品その他の美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(4) アジアの美術に関する展覧会を開催し、及びその奨励を行うこと。

(5) アジアの美術に関する講演会、講習会等の開催、情報の提供及び出版等の普及活動を行うこと。

(6) 施設の利用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、アジア美術館の設置目的を達成するために必要と認められる事業

(職員)

第3条 アジア美術館に館長その他必要な職員を置く。

(施設)

第4条 アジア美術館に、アジアギャラリー、企画ギャラリー、交流ギャラリー、交流スタジオ、あじびホール、アートカフェ、図書閲覧室その他の施設を置く。

(平成30条例41・一部改正)

(観覧料)

第5条 アジアギャラリー、企画ギャラリー、交流ギャラリー、交流スタジオ又はあじびホールにおいてアジア美術館が主催して展示する美術作品等を観覧する者からは、別表第1に定める額の観覧料を徴収する。

(利用の許可)

第6条 アジア美術館の施設(企画ギャラリー、交流ギャラリー、交流スタジオ、あじびホール及びアートカフェに限る。)を専用的に利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際して、アジア美術館の管理上必要な条件を付すことができる。

(平成30条例41・一部改正)

(許可の基準及び取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)がアジア美術館の設置目的に反する利用をし、又は許可利用者(同項の許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 許可利用者がアジア美術館の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、アジア美術館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、アジア美術館の施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) アジア美術館の管理上の指示又は指導に従わない者

(2) アジア美術館の管理上支障があると認められる者

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第9条 許可利用者は、アジア美術館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第10条 許可利用者は、アジア美術館に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めて許可したときは、この限りでない。

2 教育委員会は、アジア美術館の管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担においてアジア美術館に特別な設備を設置するよう命じることができる。

3 許可利用者は、前2項の設備を第6条第1項の許可の期間の満了前にその負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、教育委員会がこれを行い、撤去に要した費用を当該許可利用者から徴収する。

(使用料)

第11条 許可利用者からは、別表第2に定める額の使用料を徴収する。

(撮影等の許可及び手数料)

第12条 アジア美術館に展示され、又は保管されている美術作品等について、撮影、模写その他教育委員会規則で定める行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可の申請に係る行為が、学術研究を目的としたものであるときその他教育委員会規則で定める事由に該当する場合に限り、許可をすることができる。

3 第6条第2項及び第7条の規定は第1項の許可又はその取消しをする場合について、第9条の規定は同項の許可を受けた者について準用する。

4 第1項の許可を受けた者からは、1点1回につき2,200円の範囲内で教育委員会規則で定める額の手数料を徴収する。

(観覧料等の徴収時期等)

第13条 観覧料、使用料及び手数料(以下「観覧料等」という。)は、前納とする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料等の減免)

第14条 教育委員会が特別な理由があると認めるときは、観覧料等を減免することができる。

(利用者の管理義務)

第15条 利用者は、利用期間中その利用に係るアジア美術館の施設、付属設備及び美術作品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者がその責めに帰すべき事由により、アジア美術館の施設、付属設備又は美術作品等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第17条 アジア美術館の職員は、職務のため許可利用者の利用に係る施設に立ち入ることができる。

(美術館協議会への諮問)

第18条 館長は、福岡市美術館条例(昭和54年福岡市条例第38号)第17条第2項の規定に基づき、アジア美術館の運営に関して同条第1項の美術館協議会に諮問することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、アジア美術館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成10年教規則第7号により平成11年1月1日から施行。ただし、平成11年3月6日から供用開始)

(施行日前における利用の許可等)

2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の第6条第1項に規定する施設の利用について、教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成14年3月28日条例第38号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第41号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

(平成14条例38・一部改正)

美術作品等観覧料

区分

金額

個人

20人以上の団体

常設展示観覧

一般

200

1人につき 150

大学生・高校生

150

1人につき 100

特別展示観覧

1人につき2,000円以内で教育委員会が定める額

備考

1 「常設展示観覧」とは、アジア美術館が平常展示する美術作品等の観覧をいい、「特別展示観覧」とは、アジア美術館が特別に企画して展示する美術作品等の観覧をいう。

2 「一般」とは、大学生・高校生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいい、「大学生・高校生」とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれらに準じるものに在学する者をいう。

別表第2

(平成30条例41・一部改正)

1 企画ギャラリー等使用料

区分

単位

金額

企画ギャラリー

A

1日

10,800

B

1日

9,300

C

1日

8,400

全室

1日

28,500

交流ギャラリー

1日

10,600

交流スタジオ

1日

9,000

アートカフェ

1日1平方メートルにつき

200

2 あじびホール使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

平日

6,400

12,800

16,000

16,000

28,800

32,000

土・日・祝日

7,680

15,360

19,200

19,200

34,560

38,400

備考

1 美術作品の展示を目的としてあじびホールを利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、1日につき10,600円とする。

2 許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表又は前項の金額の2倍の額とする。

3 付属設備の使用料の額は、教育委員会規則で定める。

4 「土・日・祝日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。

福岡アジア美術館条例

平成10年10月1日 条例第47号

(平成30年4月1日施行)