○福岡市美術館条例施行規則
昭和54年7月2日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市美術館条例(昭和54年福岡市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平成24教規則8)
(職員)
第4条 福岡市美術館(以下「美術館」という。)に館長及び学芸課長を置く。
2 前項の職員のほか、特に必要なときは、その他の職員を置くことができる。
3 館長及び学芸課長は、職員のうちから命じる。
4 館長は、上司の命を受けて、美術館の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。
5 学芸課長は、上司の命を受けて、美術館の事務を掌理し、及び処理する。
6 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
(平成24教規則8・全改)
(職務権限の代行)
第5条 館長に事故がある場合又は館長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、学芸課長が館長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、教育次長の指揮を受けなければならない。
2 前項の規定により、館長の職務権限を代理して行う者がないときは、館長の職務権限は、教育次長が行う。
(平成24教規則8・一部改正)
(開館時間)
第6条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分まで(毎年7月から10月までの間の各月の金曜日及び土曜日(以下「特例日」という。)においては、午後8時まで)とする。ただし、入館は、午後5時まで(特例日においては、午後7時30分まで)とする。
(1) 条例別表第2 2 ホール等使用料の表に掲げる施設 午前9時30分から午後9時まで
(2) 駐車場 午前9時から午後9時まで
(平成5教規則13・平成9教規則5・平成30教規則5・平成30教規則15・一部改正)
(休館日)
第7条 美術館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(平成9教規則5・平成17教規則9・平成30教規則15・一部改正)
2 前項の申請は、展示室については、利用しようとする日が1月1日から6月30日までの間である場合にあっては、当該利用しようとする日の属する年の前年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの間である場合にあっては、当該利用しようとする日の属する年の1月31日までに行わなければならない。ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りでない。
(平成30教規則5・一部改正)
(利用の許可)
第9条 教育長は、美術館の施設の利用を許可したときは、福岡市美術館施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用の取止め)
第10条 美術館の施設の利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、利用の取止めをしようとする場合には、あらかじめ福岡市美術館施設利用取止め届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(平成30教規則5・一部改正)
(図書の利用)
第11条 美術館の図書の利用に関し必要な事項については、館長が別に定める。
(利用時間)
第12条 美術館の利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(開館時間等以外の利用)
第13条 美術館の開館時間等以外及び休館日の利用は、美術館の運営上支障がない場合にのみ許可する。
(平成30教規則5・一部改正)
3 撮影等の許可は、観覧者の観覧に支障がなく、かつ、美術作品等の管理上支障がないと認められる場合にのみ許可するものとする。
(平成24教規則8・一部改正)
(入館者及び許可利用者の心得)
第15条 美術館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、付属設備又は美術作品等その他の備品を汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の入館者に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 館内を不潔にしないこと。
(7) 許可なくして美術作品等の撮影又は模写をしないこと。
(8) 施設、設備等の利用を終えたときは、これを原状に復すこと。
(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から美術館の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。
2 許可利用者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、当該施設の所定の人員を超えないこと。
(2) 条例第7条各号のいずれかに該当する者に対しては、当該施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずること。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(4) 当該施設への入場者に前項に規定する事項を守らせること。
(平成30教規則5・一部改正)
(利用後の点検)
第16条 許可利用者は、施設、設備、備品等の使用を終わつたときは、美術館の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。
(平成30教規則5・一部改正)
(付属設備の使用料)
第17条 美術館の付属設備の使用料の額は、別表第1のとおりとする。
(使用料及び手数料の徴収)
第19条 条例第10条第1項第1号の使用料は、利用の開始までに徴収する。
2 手数料は、撮影等の開始までに徴収する。
(平成6教規則13・平成30教規則5・一部改正)
第19条の2 駐車場を利用する者は、自動車を入庫させるときに、駐車券(様式第2号の2)の交付を受けなければならない。
2 駐車場を利用した者が自動車を出庫させるときは、前項の規定に基づき交付を受けた駐車券により、条例第10条第1項第2号の駐車場使用料(以下「駐車場使用料」という。)を清算しなければならない。
(平成30教規則5・追加)
(使用料の還付)
第20条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなつたとき 全額
(2) 許可利用者(展示室の許可利用者を除く。)が利用日の10日前までに利用取止め届を提出したとき 全額
(3) 許可利用者が利用日の5日前(展示室の許可利用者については3月前)までに利用取止め届を提出したとき 5割相当額
(平成30教規則5・一部改正)
(1) 義務教育諸学校の児童又は生徒の引率者が当該義務教育諸学校の教育計画に基づき常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額
(2) 障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証等」という。)の交付を受けている者が常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額
(3) 障がい者の介護者が常設展示を観覧するとき 介護者1人の当該観覧料の全額
(4) 市内に居住する65歳以上の者が常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額
(5) 美術館の入館者が国民の祝日に関する法律第2条に規定する文化の日に常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が必要と認める額
(1) 第1項第2号の規定により減免を受ける場合 療育手帳等又は医療受給者証等
(2) 第1項第4号の規定により減免を受ける場合 本市が発行するシルバー手帳又は官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)
(昭和59教規則3・追加、昭和63教規則15・平成8教規則7・平成14教規則10・平成14教規則12・平成17教規則9・平成17教規則12・平成24教規則8・平成27教規則18・平成29教規則6・平成30教規則5・一部改正)
(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 全額
(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関がその行事に利用するとき 全額
(4) 18歳未満の者を主体とする団体が利用するとき 5割相当額
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が必要と認める額
(昭和59教規則3・追加、平成30教規則5・一部改正)
(駐車場使用料の減免)
第22条の2 次に掲げる自動車に係る駐車場使用料は、全額を免除するものとする。
(1) 本市の公用自動車
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関がその行事のために利用する自動車
(3) 障がい者又は医療受給者証等の交付を受けている者が運転し、又は同乗する自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める自動車
2 前項第3号の規定により駐車場使用料の減免を受けようとする者は、療育手帳等又は医療受給者証等を美術館の管理の業務に従事する者に提示しなければならない。
(平成30教規則5・追加)
(美術館協議会の会長及び副会長)
第23条 条例第17条に規定する美術館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(昭和59教規則3・旧第21条繰下)
(会議)
第24条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(昭和59教規則3・旧第22条繰下)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭和59教規則3・旧第23条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年11月3日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(福岡市美術館条例施行規則の廃止)
2 福岡市美術館条例施行規則(昭和53年福岡市教育委員会規則第14号)は、廃止する。
(1) 美術館の施設の利用の許可については、条例第5条及び第6条並びにこの規則第8条第1項及び第9条の規定の例による。
附 則(昭和59年3月31日教規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市美術館条例施行規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の付属設備の利用又は美術作品等の撮影等について許可を受け、当該利用又は撮影等に係る使用料及び手数料を利用の開始又は撮影等の開始までに納付している者の当該使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日教規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日教規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市立今宿野外活動センター条例施行規則第12条、福岡市立少年科学文化会館条例施行規則第15条の3及び福岡市美術館条例施行規則第21条第3項中「シルバー手帳」とあるのは、当分の間、「シルバー手帳若しくは老人福祉手帳」とする。
附 則(平成元年3月31日教規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月28日教規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日教規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日教規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成5年6月28日教規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日教規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月30日教規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに次項の規定は、平成7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市美術館条例施行規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成7年5月1日前に同日以後の付属設備の利用又は美術作品等の撮影等について許可を受け、当該利用に係る使用料又は撮影等に係る手数料を納付している者の当該使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月28日教規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日教規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月1日教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日教規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月14日教規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成18年10月30日教規則第9号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日教規則第10号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月8日教規則第18号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市美術館条例の一部を改正する条例(平成30年福岡市条例第40号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市美術館条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成30年10月1日教規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月21日から施行する。
(施行日前における利用の許可等)
2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の美術館の付属設備の利用について、この規則による改正後の福岡市美術館条例施行規則の規定の例により許可をし、及び使用料を徴収することができる。
別表第1
(昭和59教規則3・平成7教規則17・平成30教規則15・一部改正)
付属設備使用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
展示設備 | 可動陳列ケース | 1台1日 | 円 330 |
映写設備 | スライド映写機 | 一式1時間 | 440 |
8ミリ映写機 | 一式1時間 | 440 | |
16ミリ映写機 | 一式1時間 | 770 | |
プロジェクター | 1台1時間 | 720 | |
書画カメラ | 1台1時間 | 440 | |
ブルーレイプレイヤー | 1台1時間 | 200 | |
音響照明設備 | スポットライト | 一式1時間 | 220 |
マイクロホン | 一式1時間 | 220 | |
メモリーオーディオプレイヤー | 1台1時間 | 200 |
備考 付属設備の使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。
別表第2
(昭和59教規則3・平成7教規則17・一部改正)
撮影等手数料
区分 | 金額 | 備考 | ||
撮影 | モノクローム | A | 円 220 | Aは学術研究を目的とする場合、Bは学術研究以外を目的とする場合とする。 |
B | 1,650 | |||
カラー | A | 440 | ||
B | 2,200 | |||
模写、模造 | 1,650 | |||
熟覧 | 330 |
(平成5教規則8・平成30教規則5・一部改正)
(平成5教規則8・平成30教規則5・一部改正)
(平成30教規則5・追加)
(平成5教規則8・平成30教規則5・一部改正)
(平成5教規則8・平成30教規則5・一部改正)
(平成5教規則8・平成30教規則5・一部改正)
(昭和59教規則3・追加、平成5教規則8・平成30教規則5・一部改正)
(昭和59教規則3・追加、平成5教規則8・平成30教規則5・一部改正)