○福岡市文化財保護条例施行規則

昭和48年3月31日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市文化財保護条例(昭和48年福岡市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の同意)

第2条 条例第4条第2項(条例第25条第2項第30条第2項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に写真又は図面を添えたものによるものとする。

(1) 有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の区別

(2) 名称及び員数

(3) 所在の場所

(4) 所有者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者の氏名

(5) 現状

(6) 構造、形式、寸法、重量、材質その他の特徴

(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(平成24教規則6・全改)

(指定書等)

第3条 条例第4条第5項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書(以下「指定書」という。)は、福岡市有形文化財(有形民俗文化財)指定書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第19条第2項(条例第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、福岡市無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第1号の2)を交付する。

3 条例第35条第6項に規定する登録証(以下「登録証」という。)は、福岡市有形文化財(有形民俗文化財)登録証(様式第15号)によるものとする。

4 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書、認定書若しくは登録証(以下「指定書等」という。)を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、福岡市文化財指定書(認定書・登録証)再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書等を添えて、その再交付を申請しなければならない。

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

(管理責任者の選任又は解任届)

第4条 条例第6条第3項(条例第28条第34条及び第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、福岡市文化財管理責任者選任・解任届(様式第3号)によるものとする。

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

(所有者の変更届出等)

第5条 条例第7条第1項(条例第28条第34条及び第40条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、福岡市文化財所有者変更届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第21条(条例第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保持者の死亡の届出は、福岡市文化財保持者死亡届(様式第5号)によるものとする。

3 文化財の保持者は、当該文化財の保持に影響を与える程度の心身の故障を起したときは、福岡市文化財保持者傷病届(様式第6号)、保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、福岡市文化財保持団体解散届(様式第6号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

(所有者等の氏名住所等変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(条例第28条第34条及び第40条第1項において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出及び第21条(条例第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保持者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、福岡市文化財所有者(管理責任者・保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第7号)によるものとする。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じたときの届出は、福岡市無形文化財保持団体変更届(様式第7号の2)によるものとする。

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

(滅失等の届出)

第7条 条例第8条(条例第28条第34条及び第40条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、福岡市文化財滅失・き損・亡失・盗難届(様式第8号)によるものとする。

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

(所在場所変更の届出)

第8条 条例第9条(条例第28条第40条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、福岡市文化財所在場所変更届(様式第9号)によるものとする。ただし、条例第14条第1項ただし書の規定による修理並びに第15条第1項及び第2項の規定に基づく公開のときはこの届出は要しない。

2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第13条第1項又は第33条第1項の規定による文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、福岡市文化財現状変更等許可申請書(様式第10号)を現状を変更し又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項及び第38条第1項の規定による届出は、福岡市有形文化財(有形民俗文化財)現状変更届(様式第11号)によるものとする。

3 条例第13条第2項第33条第2項及び第38条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財、市指定史跡名勝天然記念物、市登録有形文化財及び市登録史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財、市指定史跡名勝天然記念物、市登録有形文化財及び市登録史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

(修理の届出)

第9条の2 条例第14条第1項に規定する届出は、福岡市有形文化財修理届(様式第12号)によるものとする。

(昭和51教規則12・追加、平成24教規則6・一部改正)

(土地の所在等の異動届)

第9条の3 条例第32条(条例第40条第4項において準用する場合を含む。)に規定する届出は、福岡市史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届(様式第13号)によるものとする。

(昭和51教規則12・追加、平成24教規則6・一部改正)

(選定等の基準等)

第9条の4 条例第34条の2第1項に規定する選定保存技術の選定は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 市指定文化財の修理復旧に必要な技術

(2) 市指定文化財の保存に欠くことのできない伝統的な技術又は技能

2 条例第34条の2第2項の規定に基づき市選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、保持者又は保存団体に福岡市選定保存技術保持者(保存団体)認定書(様式第14号)を交付する。

(昭和51教規則12・追加、平成24教規則6・一部改正)

(経費補助の申請)

第10条 条例第10条第1項(条例第28条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定又は条例第22条第2項の規定による補助を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書(認定書)又は指定(選定)通知書の記号番号及び指定年月日

(3) 所有者、若しくは管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所

(4) 文化財の現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費の見積書及び補助希望額

(7) 管理、修理又は復旧工事等の仕様書及び設計書

(8) 工事等施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要

(9) 工事等着手予定期日及び完了予定期日

(10) その他参考となる事項

2 前項の申請書には、当該文化財の写真及び所有者、若しくは管理責任者又は保持者若しくは保持団体の前年度の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

(昭和51教規則12・一部改正)

(経費補助による施行等)

第11条 条例第10条第1項(条例第28条及び第34条において準用する場合を含む。)又は第22条第2項の規定により補助金の交付を受けた文化財の所有者、若しくは管理責任者又は保持者(以下本条において「補助金受領者」という。)は教育委員会の指示に従つて管理又は修理若しくは保存を適切に施行しなければならない。

2 補助金受領者は、前条の規定により提出した申請書の記載事項を変更する必要を生じたときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 補助金受領者は、管理又は修理のための工事が完了したときは、すみやかに施行後の経過その他必要な事項を記載した報告書、経費精算書及び完了後の写真を、管理又は保存のための措置を行なうときは、各会計年度の第4・四半期に経費精算書を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第12条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した福岡市文化財台帳を備えるものとする。

(1) 条例に基づき、指定、認定、選定及び登録した文化財等の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書、認定書又は登録証の記号番号及び指定年月日又は登録年月日

(4) 指定、認定、選定又は登録当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定、認定、選定又は登録の理由

(7) 指定、認定、選定又は登録後の経過

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

(審議会)

第13条 条例第42条第1項に規定する福岡市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数は、20人以内とし、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

(会長及び副会長)

第14条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 前項の規定により職務代理をする副会長の順序は、会長があらかじめ定めるところによる。

(昭和51教規則12・一部改正)

(専門調査委員)

第15条 教育委員会は、特別の事項を調査させるため審議会に専門調査委員を置くことができる。

2 専門調査委員は、教育委員会が委嘱する。

3 専門調査委員の任期は、特別の事項の調査が終了するときまでとする。

(昭和51教規則12・一部改正)

(会議)

第16条 審議会の会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。

(昭和51教規則12・一部改正)

(庶務)

第17条 審議会の庶務は、経済観光文化局文化財活用部文化財活用課において処理する。

(昭和51教規則12・昭和53教規則12・平成3教規則7・平成24教規則6・平成31教規則7・一部改正)

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日教規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

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(昭和51教規則12・追加)

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(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

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(平成24教規則6・一部改正)

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(平成24教規則6・一部改正)

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(平成24教規則6・一部改正)

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(平成24教規則6・一部改正)

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(平成24教規則6・一部改正)

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(平成24教規則6・一部改正)

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(平成24教規則6・一部改正)

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(平成24教規則6・一部改正)

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(昭和51教規則12・平成24教規則6・一部改正)

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(昭和51教規則12・全改、平成24教規則6・一部改正)

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(昭和51教規則12・追加、平成24教規則6・一部改正)

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(昭和51教規則12・追加、平成24教規則6・一部改正)

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(昭和51教規則12・追加)

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(平成24教規則6・追加)

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福岡市文化財保護条例施行規則

昭和48年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第12号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第12号
平成3年3月28日 教育委員会規則第7号
平成24年3月29日 教育委員会規則第6号
平成31年3月28日 教育委員会規則第7号