○福岡市立空港周辺共同利用会館条例施行規則
(昭和51教規則10・題名改称)
昭和46年3月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立空港周辺共同利用会館条例(以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、空港周辺共同利用会館(以下「共同利用会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和51教規則10・一部改正)
(開館時間)
第2条 共同利用会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することがある。
(昭和51教規則10・一部改正)
(休館日)
第3条 共同利用会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることがある。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(昭和51教規則10・一部改正)
(利用の届出)
第4条 条例第3条第1項に規定する利用の届出をしようとする者は、利用票に必要事項を記載して係員に提出しなければならない。
(令和3教規則17・一部改正)
(利用の許可)
第5条 条例第3条第2項に規定する利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ空港周辺共同利用会館利用許可申請書に必要事項を記載して教育委員会に申請しなければならない。
2 条例第3条第2項に規定する利用の許可は、空港周辺共同利用会館利用許可書を交付して行なう。
(昭和51教規則10・令和3教規則17・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 共同利用会館の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 施設、設備等の利用を終了したときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。
(5) 係員の指示に従うこと。
(昭和51教規則10・一部改正)
(損害賠償)
第7条 共同利用会館の利用者は、共同利用会館の施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(昭和51教規則10・一部改正)
(申請書等の様式)
第8条 この規則の規定による利用の届出、申請等に関し作成する利用票、申請書等の様式については、教育長が別に定める。
(令和3教規則17・追加)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(令和3教規則17・旧第8条繰下)
附 則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日教規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日教規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。