○福岡市立今宿野外活動センター条例
昭和47年10月30日
条例第75号
(設置)
第1条 野外活動、自然教育等を通じて市民の心身の健全な発達と豊かで潤いのある生活の形成に寄与するため、福岡市立今宿野外活動センター(以下「センター」という。)を福岡市西区今宿上の原に設置する。
(事業)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行なう。
(1) 野外活動、自然教育等の普及、実施、指導及び研究に関すること。
(2) 野外活動、自然教育等のための施設を提供すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的達成に必要なこと。
第3条 削除
(平成17条例46)
(利用の届出等)
第4条 センターを利用しようとする者は、センターの管理の業務に従事する者に規則で定める事項を届け出なければならない。
(1) 宿泊施設、体育館その他規則で定める施設の利用
(2) 宿泊施設の利用以外の方法による宿泊その他規則で定める利用
(平成15条例31・平成17条例46・一部改正)
(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)がセンターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(平成15条例31・一部改正)
(使用料)
第6条 センターの宿泊施設を利用しようとする者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納とする。
(使用料の不還付)
第7条 前条第1項の規定によりすでに納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(平成15条例31・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免することができる。
(1) 本市が主催する行事に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平成15条例31・一部改正)
(損害賠償)
第9条 利用者がその責に帰すべき理由によりセンターの建物、施設等を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条第2項に規定する利用の許可に関する業務
(3) 第5条に規定する利用の制限に関する業務
(4) 第6条に規定する使用料の徴収に関する業務
(5) 第8条に規定する使用料の減免に関する業務
(6) センターの建物、施設等の維持及び修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例46・全改)
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例46・追加)
(指定等の告示)
第12条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
(平成17条例46・追加)
(指定の取消し等)
第13条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第11条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例46・追加)
(平成17条例46・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたセンターの建物、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、センターの建物、施設等を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例46・追加)
(平成17条例46・追加)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成6条例34・旧第10条繰下、平成15条例31・一部改正、平成17条例46・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和47年教規則第16号により昭和47年11月26日から施行)
附則(昭和49年4月1日条例第49号)
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市立今宿野外活動センター条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の宿泊施設の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日条例第34号)
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(平成6年教規則第17号により平成6年7月1日から施行)
附則(平成15年3月13日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市民体育館条例、福岡市立地区体育施設条例、福岡市九電記念体育館条例及び福岡市立今宿野外活動センター条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の福岡市民体育館条例、福岡市立地区体育施設条例、福岡市九電記念体育館条例及び福岡市立今宿野外活動センター条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月31日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立今宿野外活動センター条例第10条の規定に基づき管理を委託しているセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表
(昭和49条例49・全改、昭和59条例39・一部改正)
宿泊施設使用料
区分 | 単位 | 1泊目 | 2泊目以降1泊につき |
テント施設(8人用) | 1張 | 円 900 | 円 600 |
ロッジ施設 | 1人 | 150 | 120 |
備考
1 テント施設については、18歳未満の者を主体とする団体が利用する場合の使用料の額は、2分の1とし、市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体が利用する場合の使用料は、無料とする。
2 ロッジ施設については、6歳以上18歳未満の者が利用する場合の使用料の額は、2分の1とし、6歳未満の者及び市内に居住する65歳以上の者が利用する場合の使用料は、無料とする。