○福岡市海の中道青少年海の家条例施行規則
平成20年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市海の中道青少年海の家条例(平成26年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成26規則60・一部改正)
(休所日)
第2条 海の中道青少年海の家(以下「青少年海の家」という。)の休所日は、次のとおりとする。
(1) 2月の第1月曜日及びその翌日
(2) 1月1日及び12月31日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休所日を変更し、又は別に休所日を設けることができる。
(平成27規則4・一部改正)
(入退所時間等)
第3条 青少年海の家に入所し、又は退所することができる時間(以下「入退所時間」という。)は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 青少年海の家に継続して宿泊する場合の宿泊数は、5泊以内に限るものとする。ただし、前条に規定する休所日を含む継続した宿泊は、認めないものとする。
(平成27規則4・一部改正)
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3月前から20日前までの間に行われなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用の許可は、海の中道青少年海の家利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(平成26規則60・一部改正)
(許可事項の変更)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、海の中道青少年海の家利用変更申請書(様式第2号の2)により市長に申請しなければならない。
(平成26規則60・全改)
(利用の取り止め)
第6条 許可利用者が、利用を取り止めようとするときは、直ちに海の中道青少年海の家利用取り止め届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平成26規則60・一部改正)
(平成27規則4・追加)
(行為の許可の申請)
第7条 条例第8条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 条例第8条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、行為許可変更申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(平成26規則60・全改)
(許可利用者の心得)
第8条 許可利用者は、所定の日課に従い、規則正しい行動をとるとともに、青少年海の家の利用上の注意を遵守し、管理上の必要から青少年海の家の管理の業務に従事する者(以下「管理従事者」という。)が行う指示又は指導に従わなければならない。
(平成26規則60・全改)
(利用後の点検)
第9条 許可利用者は、青少年海の家の施設、設備、備品等の利用を終えたときは、管理従事者の点検を受けなければならない。
(平成26規則60・一部改正)
(破損等の届出)
第10条 許可利用者は、青少年海の家の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに管理従事者に届け出なければならない。
(平成26規則60・追加)
(指定管理者の公募の公告)
第11条 条例第14条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる青少年海の家の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成26規則60・追加)
(指定の申請)
第12条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理従事者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体の全ての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成26規則60・追加)
(指定の期間)
第13条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成26規則60・追加)
(指定管理者の指定の通知)
第14条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第7号)を交付して行う。
(平成26規則60・追加)
(指定等の告示事項)
第15条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる青少年海の家の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた青少年海の家の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成26規則60・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平成26規則60・追加)
第2条第2項及び第3条第3項 | 市長が特に必要と認めるとき | 指定管理者が特に必要と認めて市長の承認を受けたとき |
第4条第1項及び第2項ただし書、第5条第1項、第6条並びに第7条第1項及び第2項 | 市長 | 指定管理者 |
様式第1号から様式第3号まで、様式第4号及び様式第5号 | 福岡市長 | 指定管理者 |
(平成26規則60・追加、平成27規則4・一部改正)
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。
(平成26規則60・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の福岡市海の中道青少年海の家条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の福岡市海の中道青少年海の家条例施行規則(同項において「改正後の規則」という。)の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年1月29日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成26規則60・一部改正)
(平成26規則60・一部改正)
(平成26規則60・追加)
(平成26規則60・一部改正)
(平成27規則4・追加)
(平成26規則60・追加)
(平成26規則60・追加)
(平成26規則60・追加)
(平成26規則60・追加)