○福岡市社領スポーツ広場条例
平成17年3月31日
条例第97号
(設置)
第1条 市民のスポーツ等の振興を図るため、福岡市社領スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を、福岡市東区社領二丁目に設置する。
(施設)
第2条 スポーツ広場に、グラウンド、照明施設その他の施設を置く。
(利用時間及び休場日)
第3条 スポーツ広場の利用時間及び休場日は、規則で定める。
(利用の許可)
第4条 グラウンド又は照明施設を専用的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可にスポーツ広場の管理上必要な条件を付すことができる。
(3) 許可利用者がスポーツ広場の管理上の指示又は指導に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、スポーツ広場の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、スポーツ広場の施設の利用を制限し、入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) スポーツ広場の管理上の指示又は指導に従わない者
(2) スポーツ広場の管理上支障があると認められる者
(使用料)
第7条 許可利用者からは、別表に定める額の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第10条 許可利用者は、スポーツ広場の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の管理義務)
第11条 利用者は、利用期間中その利用に係るスポーツ広場の施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者がその責めに帰すべき事由により、スポーツ広場の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成17年規則第176号により平成17年7月1日から施行)
別表
施設 | 単位 | 使用料 | |
グラウンド | 一般 | 1回(2時間以内) | 3,000円 |
生徒等 | 1回(2時間以内) | 1,500円 | |
照明施設 | 1回(1時間以内) | 1,500円 |
備考 この表において、「生徒等」とは生徒、児童及び幼児を主体とする団体をいい、「一般」とはそれ以外の団体をいう。