○福岡市立雁の巣児童体育館条例

昭和46年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 体育及びレクリエーシヨン活動を通じて児童の心身ともに健全な育成に寄与するため、福岡市立雁の巣児童体育館(以下「体育館」という。)を福岡市東区雁の巣一丁目に設置する。

(昭和47条例19・平成4条例32・一部改正)

(事業)

第2条 体育館は、児童が行なう体育及びレクリエーシヨン活動の用に供するためその施設を提供することその他体育館の設置の目的達成に必要な事業を行なう。

(利用の届出等)

第3条 体育館の施設を利用しようとする者は、教育委員会規則で定める事項を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、団体で利用しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平成17条例43・一部改正)

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を拒み、又は前条第2項に規定する許可をせず、若しくはすでにした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下同じ。)が体育館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 体育館の管理上支障があるとき。

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う体育館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 第3条第2項に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第4条に規定する利用の制限に関する業務

(4) 体育館の施設、設備等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平成17条例43・全改)

(指定管理者の指定)

第6条 前条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 体育館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 体育館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める基準

(平成17条例43・追加)

(指定等の告示)

第7条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに教育委員会規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例43・追加)

(指定の取消し等)

第8条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第6条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例43・追加)

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定めるところに従つて適正に体育館の管理を行わなければならない。

(平成17条例43・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた体育館の施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、体育館の施設、設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例43・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第11条 第5条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例43・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成17条例43・旧第6条繰下)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月10日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立雁の巣児童体育館条例第5条の規定に基づき管理を委託している体育館の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき体育館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

福岡市立雁の巣児童体育館条例

昭和46年3月29日 条例第6号

(平成17年3月31日施行)