○福岡市成人学級に関する規則
昭和37年3月31日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が開設する成人学級について必要な事項を定めることを目的とする。
(開級)
第2条 成人学級は、前期及び後期の2回開級する。
(受講料)
第3条 委員会は、受講者から別表に定める受講料を徴収することができる。
2 前項の受講料は、前納しなければならない。
3 既納の受講料は還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(受講資格)
第4条 成人学級で受講できる者は、満18歳以上の市民及び委員会が特に認めた者とする。
(受講申込)
第5条 成人学級で受講しようとする者は、様式第1号の受講申込書に必要な事項を記載して、委員会に申込まなければならない。
(損害賠償)
第6条 受講中、成人学級の施設を故意又は過失により滅失又はき損したときは、委員会はその損害を賠償させることができる。
(修了証書)
第7条 委員会は、講習修了の認定をした者に対し、成人学級修了証書を授与することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月28日教規則第3号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
別表
(昭和38教規則3・一部改正)
種別 | 受講料の額 |
商業課程 | 1回につき 500円 |
工業課程 | 1回につき 2,000円 |