○福岡市スポーツ推進審議会条例
(平成23条例29・題名改称)
昭和44年4月1日
条例第32号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、本市に福岡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平成23条例29・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、法令に定めるもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及び当該事項に関して市長に建議するものとする。
(平成23条例29・追加)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(平成23条例29・旧第2条繰下)
(委員)
第4条 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係団体に所属する者の中から、市長が任命する。
(平成23条例29・追加)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平成23条例29・旧第3条繰下)
(会長等)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平成23条例29・旧第4条繰下)
(議事)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平成23条例29・旧第5条繰下)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民局において処理する。
(平成20条例19・一部改正、平成23条例29・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成20条例19・一部改正、平成23条例29・旧第7条繰下)
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の福岡市スポーツ振興審議会条例の規定により置かれた福岡市スポーツ振興審議会並びにその会長、副会長及び委員は、それぞれ、この条例の施行の日において、この条例による改正後の福岡市スポーツ推進審議会条例の規定により置かれた福岡市スポーツ推進審議会並びにその会長、副会長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、平成25年7月12日までとする。