○福岡市スポーツ推進審議会条例

(平成23条例29・題名改称)

昭和44年4月1日

条例第32号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、本市に福岡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成23条例29・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、法令に定めるもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及び当該事項に関して市長に建議するものとする。

(平成23条例29・追加)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

(平成23条例29・旧第2条繰下)

(委員)

第4条 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係団体に所属する者の中から、市長が任命する。

(平成23条例29・追加)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平成23条例29・旧第3条繰下)

(会長等)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平成23条例29・旧第4条繰下)

(議事)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平成23条例29・旧第5条繰下)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民局において処理する。

(平成20条例19・一部改正、平成23条例29・旧第6条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20条例19・一部改正、平成23条例29・旧第7条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の福岡市スポーツ振興審議会条例の規定により置かれた福岡市スポーツ振興審議会並びにその会長、副会長及び委員は、それぞれ、この条例の施行の日において、この条例による改正後の福岡市スポーツ推進審議会条例の規定により置かれた福岡市スポーツ推進審議会並びにその会長、副会長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、平成25年7月12日までとする。

福岡市スポーツ推進審議会条例

昭和44年4月1日 条例第32号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第32号
平成20年3月27日 条例第19号
平成23年9月22日 条例第29号