○福岡市公民館条例施行規則

昭和39年3月31日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市公民館条例(昭和39年福岡市条例第91号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(昭和61教規則1・平成16教規則7・令和2教規則14・一部改正)

第3条 削除

(平成5教規則15)

(利用の申請)

第4条 条例第3条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を教育長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(昭和50教規則13・令和3教規則16・一部改正)

(利用の許可)

第5条 利用の許可は、利用許可書を交付して行う。

2 前項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、公民館を利用するときは、前項の利用許可書を公民館職員に提示し、その指示を受けなければならない。

(令和3教規則16・一部改正)

(利用時間)

第6条 利用時間は、準備及びあと片付に要する時間をも含むものとする。

(利用時間の超過)

第7条 利用時間の超過は、止むを得ない事情があり、かつ、公民館の運営上支障がないと認めた場合にのみ許可する。

(特別な設備)

第8条 利用者が、特別な設備をなし、又は現状を変更しようとするときは、予め教育長の許可を受けなければならない。

(昭和50教規則13・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条第1項ただし書の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 市が行政上の必要により利用するとき 全額免除

(2) 市が主催又は共催する行事に利用するとき 全額免除

(3) 市が後援賛助した行事に利用するとき 半額免除

(4) その他教育委員会が行政上の必要又は特別の理由があると認めるとき 相当額免除

(利用者の管理義務等)

第10条 利用者は、利用期間中その利用に係る建物及び附属設備を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2 利用者は、利用を終わつたときは速やかにそのなした特別な設備を撤去して原状に復し、器具を整頓し、利用施設を清掃して公民館職員に引き継がなければならない。

3 利用者が前項の義務を怠つたときは、教育委員会がこれを行ない、その費用を利用者から徴収する。

(平成16教規則7・一部改正)

(損害賠償)

第11条 利用者が、建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用施設の所定人員を超えないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。

(5) 条例第9条各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずること。

(6) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(7) その他公民館職員が指示すること。

(入館者の遵守事項)

第13条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入しないこと。

(5) その他公民館職員の指示すること。

(申請書等の様式)

第14条 この規則の規定による申請又は許可に関し作成する申請書又は許可書の様式については、教育長が別に定める。

(令和3教規則16・追加)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭和50教規則13・追加、平成16教規則7・旧第15条繰上、令和3教規則16・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市公民館条例施行規則等の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

(2) 福岡市中央公民館施設使用規則(昭和29年福岡市教育委員会規則第7号)

(3) 福岡市地域公民館施設使用規則(昭和31年福岡市教育委員会規則第10号)

(様式に係る経過措置)

3 様式第1号及び様式第2号については、この規則施行の際従前の規定によつて定められていた様式をなお当分の間使用することがある。

(昭和46年5月4日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和48年4月28日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日教規則第13号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年3月10日教規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市公民館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に任命される館長について適用し、同日前に任命された館長については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成5年7月1日教規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第14条を削り、第15条を第14条とする改正規定は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

福岡市公民館条例施行規則

昭和39年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和46年5月4日 教育委員会規則第8号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第11号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第13号
昭和61年3月10日 教育委員会規則第1号
平成5年3月29日 教育委員会規則第8号
平成5年7月1日 教育委員会規則第15号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年3月29日 教育委員会規則第7号
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第10号
令和2年3月30日 教育委員会規則第14号
令和3年3月29日 教育委員会規則第16号