○福岡市公民館条例
昭和39年3月31日
条例第91号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、住民の生涯学習及び地域コミュニティ活動を支援することにより、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を別表第1のとおり設置する。
(平成12条例52・一部改正)
(開館時間)
第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(平成5条例47・全改)
(休館日)
第2条の2 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平成12条例52・全改)
(利用許可)
第3条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(利用の不許可)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の許可をすることができない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物若しくは附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の取消等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又はその利用を停止することができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則の規定又は利用の許可に附した条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定により公民館職員が行なう指示に従わなかったとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市はその責を負わない。
3 前2項に定める使用料は、前納とする。
(昭和50条例32・平成19条例32・一部改正)
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなったとき。
(2) 教育委員会が公益上その他の必要により利用の許可を取消し、中止し、又は変更したとき。
(3) 利用者が、利用の日前10日までに利用の取り止めを申し出た場合において、公民館の運営に支障がないと認められるとき。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館への入館を拒み、又は公民館からの退去を命じることができる。
(1) 管理上の指示又は指導に従わない者
(2) 管理上支障があると認められる者
(平成5条例47・全改)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平成16条例39・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、別表第1中福岡市宮竹公民館及び福岡市別府公民館に係る部分の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和39年教規則第7号により昭和39年7月15日から施行)
(福岡市公民館条例等の廃止)
2 次の条例は、廃止する。
(2) 福岡市中央公民館施設使用料条例(昭和29年福岡市条例第20号)
(3) 福岡市地域公民館施設使用料条例(昭和31年福岡市条例第27号)
(経過措置)
3 この条例施行の日以後の公民館の利用についてこの条例施行の日前に教育委員会の許可を受けているものについては、第3条の許可を受けているものとみなす。
附則(昭和39年8月10日条例第109号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第20号)
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(福岡市南当仁公民館に係る改正規定は、昭和40年教規則第4号により昭和40年4月12日から、福岡市千早公民館に係る改正規定は、昭和40年教規則第9号により昭和40年7月12日から施行)
附則(昭和41年3月31日条例第23号)
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(福岡市百道公民館に係る改正規定は、昭和41年教規則第3号により昭和41年5月1日から施行)
附則(昭和42年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、福岡市小笹公民館に関する改正規定の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(福岡市小笹公民館に係る改正規定は、昭和42年教規則第6号により昭和42年5月4日から施行)
附則(昭和42年7月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、福岡市元岡公民館及び福岡市千早公民館に関する改正規定の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和43年教規則第4号により昭和43年6月1日から施行)
附則(昭和44年4月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、福岡市小笹公民館に関する改正規定の施行期日は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和45年4月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に福岡市志賀公民館の項及び福岡市西戸崎公民館の項を加える改正規定は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和48年教規則第12号により昭和48年6月1日から、同条例中別表に福岡市西花畑公民館の項を加える改正規定は、昭和48年6月25日から施行)
附則(昭和48年10月4日条例第69号)
この条例は、昭和48年11月10日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月3日条例第88号)
この条例は、昭和49年10月15日から施行する。
附則(昭和50年2月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に福岡市早良公民館の項を加える改正規定は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日(以下「編入日」という。)から施行し、第7条の改正規定、別表第1福岡市中央公民館の項を削る改正規定、同表に福岡市長丘公民館の項、福岡市堤公民館の項及び福岡市下山門公民館の項を加える改正規定並びに別表第2の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 編入日から昭和50年5月15日までの間においては、この条例による改正後の福岡市公民館条例別表第1福岡市早良公民館の項中「福岡市西区大字東入部字小柳」とあるのは「福岡市西区大字東入部字飛松」とする。
附則(昭和51年4月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第34号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月5日条例第56号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和53年教規則第25号により昭和53年12月1日から施行)
附則(昭和53年12月19日条例第62号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和53年教規則第28号により別表第1に福岡市飯倉公民館の項を加える改正規定は、昭和54年1月4日から施行)
(昭和54年教規則第2号により別表第1に福岡市板村北公民館の項を加える改正規定は、昭和54年2月1日から施行)
附則(昭和54年3月8日条例第36号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和54年教規則第14号により昭和54年9月1日から施行)
附則(昭和54年12月20日条例第64号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和55年教規則第1号により昭和55年2月1日から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第46号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1福岡市名島公民館の項の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和55年教規則第10号により昭和55年5月17日から施行)
附則(昭和55年7月4日条例第61号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和55年教規則第12号により別表第1に福岡市片江公民館の項を加える改正規定は、昭和55年8月11日から施行)
(昭和55年教規則第13号により別表第1に福岡市金山公民館の項を加える改正規定は、昭和55年10月1日から施行)
附則(昭和56年3月30日条例第39号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1に福岡市西陵公民館の項を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和56年教規則第8号により別表第1に福岡市西陵公民館の項を加える改正規定は、昭和56年5月11日から施行)
附則(昭和56年10月1日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1中福岡市月隈公民館の項及び福岡市東吉塚公民館の項の改正規定並びに同表に福岡市香椎東公民館の項、福岡市弥永西公民館の項、福岡市東若久公民館の項、福岡市大原公民館の項、福岡市四箇田公民館の項及び福岡市壱岐東公民館の項を加える改正規定並びに次項の規定 昭和57年4月1日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和57年5月10日
(経過措置)
2 昭和57年4月1日から昭和57年5月9日までの間においては、この条例による改正後の福岡市公民館条例別表第1福岡市大原公民館の項及び福岡市四箇田公民館の項中「早良区」とあるのは「西区」とする。
附則(昭和57年7月1日条例第49号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和57年教規則第21号により昭和57年9月1日から施行)
附則(昭和58年3月7日条例第39号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第59号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和58年教規則第12号により昭和58年11月1日から施行)
附則(昭和59年3月29日条例第36号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第41号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第32号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第50号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和61年教規則第7号により昭和61年12月1日から施行)
附則(昭和62年3月9日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に福岡市香椎浜公民館の項を加える改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定及び別表第1に福岡市大池公民館の項を加える改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に福岡市香椎下原公民館の項及び福岡市弥生公民館の項を加える改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第33号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1福岡市今津公民館の項の改正規定及び同表福岡市青葉公民館の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月28日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に福岡市田村公民館の項を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成2年教規則第12号により別表第1に福岡市田村公民館の項を加える改正規定は、平成2年9月1日から施行)
附則(平成3年3月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に福岡市東箱崎公民館の項を加える改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第30号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1福岡市奈多公民館の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成4年教規則第10号により平成4年9月1日から施行)
附則(平成5年3月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に福岡市小田部公民館の項を加える改正規定は平成5年4月1日から、第2条の改正規定及び第2条の次に1条を加える改正規定は平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年7月5日条例第58号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成5年教規則第16号により平成5年9月1日から施行)
附則(平成6年3月31日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1福岡市西戸崎公民館の項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年教規則第20号により平成6年9月14日から施行)
附則(平成6年12月22日条例第65号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成7年教規則第1号により平成7年3月1日から施行)
附則(平成8年3月28日条例第29号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1に福岡市香陵公民館の項を加える改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成8年教規則第11号により別表第1に福岡市香陵公民館の項を加える改正規定は、平成8年10月29日から施行)
附則(平成9年3月31日条例第46号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1福岡市月隈公民館の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第34号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1福岡市御供所公民館の項の改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成11年教委規則第4号により別表第1福岡市御供所公民館の項の改正規定は、平成11年10月1日から施行)
附則(平成12年3月27日条例第52号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から、第2条の2の改正規定は平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第39号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第36号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1福岡市西高宮公民館の項の改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成15年教規則第10号により別表第1福岡市西高宮公民館の項の改正規定は、平成15年6月1日から施行)
附則(平成16年3月29日条例第39号)
この条例は、平成16年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1福岡市那珂南公民館の項の改正規定 平成16年4月1日
(2) 別表第1福岡市堅粕東光公民館の項の改正規定及び同表に福岡市堅粕公民館の項を加える改正規定 教育委員会規則で定める日
(平成16年教委規則第10号により附則第2号に掲げる改正規定は、平成16年8月1日から施行)
附則(平成17年3月31日条例第96号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1福岡市鶴田公民館の項の改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成17年教委規則第11号により附則ただし書に規定する改正規定は、平成17年7月1日から施行)
附則(平成18年3月30日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第32号)
この条例中別表第1福岡市有住公民館の項の改正規定は平成19年4月1日から施行し、その他の改正規定は教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成19年教委規則第9号により附則に規定する改正規定は、平成19年6月1日から施行)
附則(平成20年3月27日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1に福岡市照葉公民館の項を加える改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成21年教委規則第8号により附則ただし書に規定する改正規定は、平成21年7月1日から施行)
附則(平成22年3月29日条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第19号)
この条例中別表第1福岡市室見公民館の項の改正規定は平成23年4月1日から、同表福岡市東光公民館の項の改正規定は教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成23年教委規則第10号により附則に規定する改正規定は、平成23年7月1日から施行)
附則(平成26年3月27日条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第57号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第40号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日条例第54号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成31年教委規則第1号により平成31年1月28日から施行)
附則(令和2年9月17日条例第56号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第24号により別表第1に福岡市照葉北公民館の項を加える改正規定は、令和2年10月1日から施行)
(令和2年教委規則第26号により別表第1福岡市西長住公民館の項の改正規定は、令和2年12月7日から施行)
附則(令和3年9月16日条例第72号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和3年教委規則第21号により令和3年10月28日から施行)
附則(令和4年9月15日条例第57号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和5年教委規則第16号により令和5年4月15日から施行)
附則(令和6年2月26日条例第5号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和6年教委規則第2号により令和6年3月31日から施行)
別表第1
(昭和47条例19・全改、昭和48条例47・昭和48条例69・昭和49条例48・昭和49条例88・昭和50条例32・昭和51条例42・昭和52条例50・昭和53条例34・昭和53条例56・昭和53条例62・昭和54条例36・昭和54条例52・昭和54条例64・昭和55条例46・昭和55条例61・昭和56条例39・昭和56条例59・昭和57条例2・昭和57条例32・昭和57条例49・昭和58条例39・昭和58条例59・昭和59条例36・昭和60条例41・昭和61条例32・昭和61条例50・昭和62条例40・昭和63条例30・平成元条例32・平成2条例33・平成2条例43・平成3条例32・平成4条例30・平成4条例41・平成5条例47・平成5条例58・平成6条例33・平成6条例48・平成6条例65・平成8条例29・平成9条例46・平成10条例31・平成11条例34・平成12条例52・平成13条例39・平成14条例36・平成15条例29・平成16条例39・平成17条例96・平成18条例36・平成19条例32・平成20条例23・平成21条例41・平成22条例21・平成23条例19・平成26条例46・平成28条例44・平成29条例40・平成30条例54・令和2条例56・令和3条例72・令和4条例57・令和6条例5・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市大名公民館 | 福岡市中央区大名二丁目 |
福岡市当仁公民館 | 福岡市中央区唐人町三丁目 |
福岡市冷泉公民館 | 福岡市博多区上川端町 |
福岡市奈良屋公民館 | 福岡市博多区奈良屋町 |
福岡市御供所公民館 | 福岡市博多区上呉服町 |
福岡市大浜公民館 | 福岡市博多区下呉服町 |
福岡市簀子公民館 | 福岡市中央区大手門三丁目 |
福岡市警固公民館 | 福岡市中央区警固一丁目 |
福岡市西新公民館 | 福岡市早良区西新二丁目 |
福岡市春吉公民館 | 福岡市中央区春吉一丁目 |
福岡市住吉公民館 | 福岡市博多区住吉五丁目 |
福岡市草ケ江公民館 | 福岡市中央区六本松一丁目 |
福岡市東光公民館 | 福岡市博多区東比恵二丁目 |
福岡市馬出公民館 | 福岡市東区馬出一丁目 |
福岡市千代公民館 | 福岡市博多区千代一丁目 |
福岡市原公民館 | 福岡市早良区原二丁目 |
福岡市長尾公民館 | 福岡市城南区長尾一丁目 |
福岡市吉塚公民館 | 福岡市博多区吉塚二丁目 |
福岡市東住吉公民館 | 福岡市博多区博多駅前四丁目 |
福岡市筥松公民館 | 福岡市東区筥松一丁目 |
福岡市平尾公民館 | 福岡市中央区平尾三丁目 |
福岡市高宮公民館 | 福岡市中央区大宮二丁目 |
福岡市姪浜公民館 | 福岡市西区姪の浜二丁目 |
福岡市席田公民館 | 福岡市博多区空港前三丁目 |
福岡市三宅公民館 | 福岡市南区三宅二丁目 |
福岡市花畑公民館 | 福岡市南区花畑三丁目 |
福岡市月隈公民館 | 福岡市博多区月隈三丁目 |
福岡市箱崎公民館 | 福岡市東区箱崎一丁目 |
福岡市壱岐公民館 | 福岡市西区拾六町団地 |
福岡市能古公民館 | 福岡市西区能古 |
福岡市玄洋公民館 | 福岡市西区横浜一丁目 |
福岡市今津公民館 | 福岡市西区今津 |
福岡市玉川公民館 | 福岡市南区向野一丁目 |
福岡市高取公民館 | 福岡市早良区高取一丁目 |
福岡市鳥飼公民館 | 福岡市城南区鳥飼四丁目 |
福岡市西高宮公民館 | 福岡市南区平和一丁目 |
福岡市赤坂公民館 | 福岡市中央区赤坂二丁目 |
福岡市曰佐公民館 | 福岡市南区的場二丁目 |
福岡市田隈公民館 | 福岡市早良区野芥二丁目 |
福岡市香椎公民館 | 福岡市東区香椎駅前二丁目 |
福岡市多々良公民館 | 福岡市東区多々良一丁目 |
福岡市名島公民館 | 福岡市東区名島二丁目 |
福岡市那珂公民館 | 福岡市博多区那珂三丁目 |
福岡市板付公民館 | 福岡市博多区麦野一丁目 |
福岡市那珂南公民館 | 福岡市博多区元町三丁目 |
福岡市大楠公民館 | 福岡市南区大楠一丁目 |
福岡市金武公民館 | 福岡市西区大字金武字矢倉の下 |
福岡市和白公民館 | 福岡市東区和白三丁目 |
福岡市周船寺公民館 | 福岡市西区大字飯氏 |
福岡市元岡公民館 | 福岡市西区太郎丸一丁目 |
福岡市北崎公民館 | 福岡市西区大字宮浦字原 |
福岡市春住公民館 | 福岡市博多区博多駅南三丁目 |
福岡市香住丘公民館 | 福岡市東区香住ケ丘一丁目 |
福岡市若久公民館 | 福岡市南区若久一丁目 |
福岡市笹丘公民館 | 福岡市中央区笹丘一丁目 |
福岡市室見公民館 | 福岡市早良区室見三丁目 |
福岡市舞鶴公民館 | 福岡市中央区舞鶴二丁目 |
福岡市宮竹公民館 | 福岡市南区井尻二丁目 |
福岡市別府公民館 | 福岡市城南区別府一丁目 |
福岡市南当仁公民館 | 福岡市中央区今川二丁目 |
福岡市千早公民館 | 福岡市東区千早六丁目 |
福岡市百道公民館 | 福岡市早良区百道三丁目 |
福岡市小笹公民館 | 福岡市中央区平和五丁目 |
福岡市七隈公民館 | 福岡市城南区七隈四丁目 |
福岡市長住公民館 | 福岡市南区西長住二丁目 |
福岡市老司公民館 | 福岡市南区老司三丁目 |
福岡市志賀公民館 | 福岡市東区大字志賀島字小路 |
福岡市志賀公民館勝馬分館 | 福岡市東区大字勝馬字寺浦 |
福岡市西戸崎公民館 | 福岡市東区西戸崎五丁目 |
福岡市西花畑公民館 | 福岡市南区花畑四丁目 |
福岡市原西公民館 | 福岡市早良区原五丁目 |
福岡市東吉塚公民館 | 福岡市博多区吉塚六丁目 |
福岡市玄界公民館 | 福岡市西区大字玄界島 |
福岡市筑紫丘公民館 | 福岡市南区筑紫丘二丁目 |
福岡市早良公民館 | 福岡市早良区早良二丁目 |
福岡市長丘公民館 | 福岡市南区長丘二丁目 |
福岡市堤公民館 | 福岡市城南区樋井川七丁目 |
福岡市下山門公民館 | 福岡市西区下山門四丁目 |
福岡市若宮公民館 | 福岡市東区若宮三丁目 |
福岡市弥永公民館 | 福岡市南区弥永団地 |
福岡市美和台公民館 | 福岡市東区美和台一丁目 |
福岡市城浜公民館 | 福岡市東区城浜団地 |
福岡市東花畑公民館 | 福岡市南区屋形原二丁目 |
福岡市和白東公民館 | 福岡市東区高美台二丁目 |
福岡市原北公民館 | 福岡市早良区南庄四丁目 |
福岡市八田公民館 | 福岡市東区八田二丁目 |
福岡市飯倉公民館 | 福岡市早良区飯倉七丁目 |
福岡市板付北公民館 | 福岡市博多区板付二丁目 |
福岡市東月隈公民館 | 福岡市博多区東月隈四丁目 |
福岡市美野島公民館 | 福岡市博多区美野島二丁目 |
福岡市城南公民館 | 福岡市城南区茶山六丁目 |
福岡市内浜公民館 | 福岡市西区小戸四丁目 |
福岡市賀茂公民館 | 福岡市早良区賀茂一丁目 |
福岡市有田公民館 | 福岡市早良区次郎丸一丁目 |
福岡市壱岐南公民館 | 福岡市西区戸切二丁目 |
福岡市片江公民館 | 福岡市城南区片江五丁目 |
福岡市金山公民館 | 福岡市城南区友丘六丁目 |
福岡市舞松原公民館 | 福岡市東区水谷一丁目 |
福岡市福浜公民館 | 福岡市中央区福浜一丁目 |
福岡市南片江公民館 | 福岡市城南区南片江一丁目 |
福岡市野芥公民館 | 福岡市早良区野芥七丁目 |
福岡市西陵公民館 | 福岡市西区上山門三丁目 |
福岡市香椎東公民館 | 福岡市東区香椎台一丁目 |
福岡市弥永西公民館 | 福岡市南区弥永二丁目 |
福岡市東若久公民館 | 福岡市南区若久六丁目 |
福岡市大原公民館 | 福岡市早良区原四丁目 |
福岡市四箇田公民館 | 福岡市早良区四箇六丁目 |
福岡市壱岐東公民館 | 福岡市西区橋本一丁目 |
福岡市石丸公民館 | 福岡市西区石丸二丁目 |
福岡市鶴田公民館 | 福岡市南区鶴田四丁目 |
福岡市田島公民館 | 福岡市城南区田島三丁目 |
福岡市福重公民館 | 福岡市西区福重四丁目 |
福岡市愛宕公民館 | 福岡市西区愛宕四丁目 |
福岡市三筑公民館 | 福岡市博多区三筑二丁目 |
福岡市飯原公民館 | 福岡市早良区原七丁目 |
福岡市奈多公民館 | 福岡市東区奈多二丁目 |
福岡市青葉公民館 | 福岡市東区青葉三丁目 |
福岡市野多目公民館 | 福岡市南区野多目二丁目 |
福岡市堤丘公民館 | 福岡市城南区堤一丁目 |
福岡市城原公民館 | 福岡市西区上山門一丁目 |
福岡市高木公民館 | 福岡市南区高木三丁目 |
福岡市有住公民館 | 福岡市早良区室住団地 |
福岡市香椎浜公民館 | 福岡市東区香椎浜二丁目 |
福岡市大池公民館 | 福岡市南区寺塚二丁目 |
福岡市香椎下原公民館 | 福岡市東区下原一丁目 |
福岡市弥生公民館 | 福岡市博多区那珂四丁目 |
福岡市塩原公民館 | 福岡市南区塩原一丁目 |
福岡市田村公民館 | 福岡市早良区田村三丁目 |
福岡市東箱崎公民館 | 福岡市東区箱崎七丁目 |
福岡市千早西公民館 | 福岡市東区千早三丁目 |
福岡市柏原公民館 | 福岡市南区柏原四丁目 |
福岡市内野公民館 | 福岡市早良区内野八丁目 |
福岡市内野公民館曲渕分館 | 福岡市早良区大字曲渕 |
福岡市今宿公民館 | 福岡市西区今宿青木字草場 |
福岡市飯倉中央公民館 | 福岡市早良区飯倉三丁目 |
福岡市小田部公民館 | 福岡市早良区小田部六丁目 |
福岡市西長住公民館 | 福岡市南区西長住一丁目 |
福岡市入部公民館 | 福岡市早良区東入部二丁目 |
福岡市脇山公民館 | 福岡市早良区大字脇山字野中 |
福岡市松島公民館 | 福岡市東区松島三丁目 |
福岡市百道浜公民館 | 福岡市早良区百道浜三丁目 |
福岡市香陵公民館 | 福岡市東区香椎浜一丁目 |
福岡市横手公民館 | 福岡市南区横手四丁目 |
福岡市三苫公民館 | 福岡市東区三苫三丁目 |
福岡市愛宕浜公民館 | 福岡市西区愛宕浜四丁目 |
福岡市愛宕浜公民館小呂分館 | 福岡市西区大字小呂島 |
福岡市堅粕公民館 | 福岡市博多区博多駅東一丁目 |
福岡市照葉公民館 | 福岡市東区香椎照葉二丁目 |
福岡市姪北公民館 | 福岡市西区姪の浜二丁目 |
福岡市西都公民館 | 福岡市西区女原北 |
福岡市照葉北公民館 | 福岡市東区香椎照葉三丁目 |
福岡市西都北公民館 | 福岡市西区北原二丁目 |
別表第2
(平成27条例57・全改)
区分 | 単位 | 金額 |
講堂 | 1時間につき | 円 600 |
その他の室 | 350 |