○福岡市立市民センター条例
昭和52年4月1日
条例第49号
(設置)
第1条 市民の教育、文化の振興、社会福祉の増進に寄与するとともに、地域の連帯意識の高揚に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市民センター(以下「センター」という。)を別表第1のとおり設置する。
(昭和53条例55・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 講座、講演会、研修会等を開催すること。
(2) 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
(3) 施設の利用その他の便宜供与に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要なこと。
(昭和53条例55・平成8条例30・令和5条例34・一部改正)
(職員)
第3条 センターに館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(平成8条例30・平成29条例39・一部改正)
(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)がセンターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(平成22条例41・一部改正)
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を拒み、又はセンターからの退去を命ずることができる。
(1) 管理上の指示又は指導に従わないもの
(2) 管理上支障があると認められるもの
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第7条 許可利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成29条例39・一部改正)
(特別な設備)
第8条 許可利用者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けて特別な設備をすることができる。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において特別な設備をさせることができる。
3 前2項に規定する設備は、利用許可期限満了前に許可利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。
4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わない場合は、教育委員会がこれを行い、その費用を許可利用者から徴収する。
(平成29条例39・一部改正)
(1) ホール又は視聴覚室等の許可利用者 別表第2に定める額
(2) 駐車場(教育委員会規則で定めるものに限る。)を利用する者 1台1回1時間までごとに、500円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平成8条例30・平成9条例65・平成29条例39・一部改正)
(使用料の不還付)
第10条 前条の規定によりすでに納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ホール又は視聴覚室等に係る使用料を減免することができる。
(1) 本市が主催する行事に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、駐車場に係る使用料を減免することができる。
(平成29条例39・一部改正)
(利用者の管理義務)
第12条 利用者は、利用期間中その利用に係るセンターの施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(平成8条例30・一部改正)
(損害賠償)
第13条 利用者がその責めに帰すべき理由により、センターの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成8条例30・一部改正)
(立入り)
第14条 利用者は、センターの管理の業務に従事する者が職務のため当該利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。
(平成22条例41・一部改正)
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第8条に規定する特別な設備に関する業務
(5) 第9条に規定する使用料の徴収に関する業務
(6) 第11条に規定する使用料の減免に関する業務
(7) センターの施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平成22条例41・追加、令和5条例34・一部改正)
(指定管理者の指定)
第16条 教育委員会は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める基準
(平成22条例41・追加)
(指定等の告示)
第17条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに教育委員会規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
(平成22条例41・追加)
(指定の取消し等)
第18条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第16条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成22条例41・追加)
(管理の基準)
第19条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定めるところに従つて適正にセンターの管理を行わなければならない。
(平成22条例41・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたセンターの施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、センターの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成22条例41・追加)
(平成22条例41・追加、平成29条例39・一部改正)
(市民センター運営審議会)
第22条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定により、センターに市民センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱するものとする。
3 審議会の委員の定数は、15人以内とする。
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭和53条例55・一部改正、平成22条例41・旧第15条繰下、平成24条例36・一部改正)
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平成22条例41・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和52年教規則第10号により昭和52年7月16日から施行)
(施行日前における許可等)
2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後のセンターの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(昭和53年3月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和53年教規則第17号により昭和53年7月22日から施行)
(施行日前における許可等)
2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市立南市民センターの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(昭和53年10月5日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和53年教規則第23号により昭和53年12月6日から施行)
(施行日前における許可等)
2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市立南市民センターのホールの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(昭和54年12月20日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和55年教規則第2号により昭和55年3月23日から施行)
(施行日前における許可等)
2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市立中央市民センターの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(昭和56年12月21日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和57年教規則第9号により昭和57年2月14日から施行)
(施行日前における許可等)
2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市立西市民センターの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(昭和57年4月1日条例第34号)抄
この条例は、昭和57年5月10日から施行する。
附則(昭和58年3月7日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市立市民センター条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の市民センターの利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和58年7月11日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和58年教規則第8号により昭和58年8月26日から施行)
(施行日前における許可等)
2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市立博多市民センターの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(昭和59年7月5日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
(施行日前における許可等)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の20日前から施行日以後の福岡市立城南市民センターの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(昭和62年3月9日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和62年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市立市民センター条例別表第2の規定にかかわらず、昭和62年5月1日前に同日以後の市民センターの利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年10月1日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。ただし、別表第1に福岡市立西市民センターの項を加える改正規定、別表第2 1 ホール使用料の表に福岡市立西市民センターのホールの項を加える改正規定、別表第2 2 視聴覚室等使用料の表に福岡市立西市民センターの項を加える改正規定及び別表第2備考第6項の表に福岡市立西市民センターのホールの項を加える改正規定は、この条例の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和62年教規則第6号により別表第1に福岡市立西市民センターの項を加える改正規定、別表第2 1 ホール使用料の表に福岡市立西市民センターのホールの項を加える改正規定、別表第2 2 視聴覚室等使用料の表に福岡市立西市民センターの項を加える改正規定及び別表第2備考第6項の表に福岡市立西市民センターのホールの項を加える改正規定は、昭和63年3月1日から施行)
(施行日前における許可等)
2 前項ただし書の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、当該規則で定めるこの条例の一部の施行の日前においても、同日以後の福岡市立西市民センターの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(平成3年3月11日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市立市民センター条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の市民センターの利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月9日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市立市民センター条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の市民センターの利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第65号)
この条例は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第36号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成27年教規則第13号により平成28年6月4日から施行)
(施行日前における利用の許可等)
2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、同日以後の福岡市立東市民センターの利用について、この条例による改正後の福岡市立市民センター条例の規定の例により許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(平成29年3月30日条例第39号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成29年教規則第20号により平成29年10月2日から施行)
附則(令和3年9月16日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和4年教規則第9号により令和4年8月1日から施行)
(施行日前における利用の許可等)
2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、同日以後の福岡市立南市民センターの施設の利用について、この条例による改正後の福岡市立市民センター条例の規定の例により許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(令和5年3月20日条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(昭和53条例33・昭和54条例63・昭和56条例63・昭和57条例34・昭和58条例54・昭和59条例57・昭和62条例39・昭和62条例56・平成15条例34・平成27条例56・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市立東市民センター | 福岡市東区千早四丁目 |
福岡市立南市民センター | 福岡市南区塩原二丁目 |
福岡市立中央市民センター | 福岡市中央区赤坂二丁目 |
福岡市立早良市民センター | 福岡市早良区百道二丁目 |
福岡市立博多市民センター | 福岡市博多区山王一丁目 |
福岡市立城南市民センター | 福岡市城南区片江五丁目 |
福岡市立西市民センター | 福岡市西区内浜一丁目 |
別表第2
(昭和53条例33・昭和53条例55・昭和54条例63・昭和56条例63・昭和58条例38・昭和58条例54・昭和59条例57・昭和62条例39・昭和62条例56・平成3条例31・平成7条例39・平成27条例56・令和3条例71・一部改正)
1 ホール使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 摘要 |
福岡市立東市民センターのホール | 円 5,500 | 円 22,000 | 円 27,500 | 円 27,500 | 円 49,500 | 円 55,000 | 基本セット付 |
福岡市立南市民センターのホール | 5,500 | 22,000 | 27,500 | 27,500 | 49,500 | 55,000 | 基本セット付 |
福岡市立中央市民センターのホール | 3,400 | 13,600 | 17,000 | 17,000 | 30,600 | 34,000 | 基本セット付 |
福岡市立早良市民センターのホール | 3,400 | 13,600 | 17,000 | 17,000 | 30,600 | 34,000 | 基本セット付 |
福岡市立博多市民センターのホール | 3,400 | 13,600 | 17,000 | 17,000 | 30,600 | 34,000 | 基本セット付 |
福岡市立城南市民センターのホール | 3,400 | 13,600 | 17,000 | 17,000 | 30,600 | 34,000 | 基本セット付 |
福岡市立西市民センターのホール | 5,500 | 22,000 | 27,500 | 27,500 | 49,500 | 55,000 | 基本セット付 |
2 視聴覚室等使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
福岡市立東市民センター | 視聴覚室 | 円 1,450 | 円 2,800 | 円 2,650 | 円 4,000 | 円 5,150 | 円 6,050 |
第1実習室 | 1,100 | 2,050 | 1,900 | 2,900 | 3,800 | 4,400 | |
第2実習室 | 1,300 | 2,450 | 2,350 | 3,500 | 4,500 | 5,300 | |
第1会議室 | 1,450 | 2,800 | 2,650 | 4,000 | 5,150 | 6,050 | |
第2会議室 | 1,150 | 2,150 | 2,050 | 3,100 | 3,950 | 4,650 | |
第3会議室 | 600 | 1,200 | 1,150 | 1,750 | 2,200 | 2,600 | |
第1和室 | 350 | 550 | 500 | 750 | 950 | 1,100 | |
第2和室 | 300 | 500 | 450 | 650 | 800 | 1,050 | |
第1多目的室(大楽屋) | 1,100 | 2,050 | 1,900 | 2,900 | 3,800 | 4,400 | |
第2多目的室(中楽屋A) | 550 | 1,100 | 1,050 | 1,550 | 2,000 | 2,350 | |
第3多目的室(中楽屋B) | 550 | 1,100 | 1,050 | 1,550 | 2,000 | 2,350 | |
福岡市立南市民センター | 視聴覚室 | 1,150 | 2,150 | 2,050 | 3,100 | 3,950 | 4,650 |
第1実習室 | 750 | 1,450 | 1,350 | 2,050 | 2,650 | 3,150 | |
第2実習室 | 500 | 950 | 850 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
研修室 | 1,200 | 2,250 | 2,150 | 3,200 | 4,100 | 4,800 | |
第1会議室 | 850 | 1,700 | 1,600 | 2,400 | 3,100 | 3,550 | |
第2会議室 | 750 | 1,450 | 1,350 | 2,050 | 2,650 | 3,150 | |
第3会議室 | 600 | 1,200 | 1,150 | 1,750 | 2,200 | 2,600 | |
第4会議室 | 500 | 950 | 850 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
第5会議室 | 550 | 1,100 | 1,050 | 1,550 | 2,000 | 2,350 | |
和室 | 350 | 550 | 500 | 750 | 950 | 1,100 | |
福岡市立中央市民センター | 視聴覚室 | 1,450 | 2,800 | 2,650 | 4,000 | 5,150 | 6,050 |
音楽室 | 800 | 1,600 | 1,450 | 2,250 | 2,900 | 3,400 | |
実習室 | 850 | 1,700 | 1,600 | 2,400 | 3,100 | 3,550 | |
第1会議室 | 1,450 | 2,800 | 2,650 | 4,000 | 5,150 | 6,050 | |
第2会議室 | 950 | 1,800 | 1,700 | 2,550 | 3,250 | 3,850 | |
第3会議室 | 500 | 950 | 850 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
第1和室 | 300 | 500 | 450 | 650 | 800 | 1,050 | |
第2和室 | 300 | 500 | 450 | 650 | 800 | 1,050 | |
福岡市立早良市民センター | 視聴覚室 | 1,750 | 3,350 | 3,200 | 4,800 | 6,100 | 7,200 |
音楽室 | 850 | 1,700 | 1,600 | 2,400 | 3,100 | 3,550 | |
実習室 | 850 | 1,700 | 1,600 | 2,400 | 3,100 | 3,550 | |
第1会議室 | 1,750 | 3,350 | 3,200 | 4,800 | 6,100 | 7,200 | |
第2会議室 | 1,100 | 2,050 | 1,900 | 2,900 | 3,800 | 4,400 | |
第3会議室 | 600 | 1,200 | 1,150 | 1,750 | 2,200 | 2,600 | |
第1和室 | 350 | 550 | 500 | 750 | 950 | 1,100 | |
第2和室 | 350 | 550 | 500 | 750 | 950 | 1,100 | |
福岡市立博多市民センター | 視聴覚室 | 1,450 | 2,800 | 2,650 | 4,000 | 5,150 | 6,050 |
音楽室 | 950 | 1,800 | 1,700 | 2,550 | 3,250 | 3,850 | |
実習室 | 950 | 1,800 | 1,700 | 2,550 | 3,250 | 3,850 | |
第1会議室 | 1,450 | 2,800 | 2,650 | 4,000 | 5,150 | 6,050 | |
第2会議室 | 1,200 | 2,250 | 2,150 | 3,200 | 4,100 | 4,800 | |
第3会議室 | 550 | 1,100 | 1,050 | 1,550 | 2,000 | 2,350 | |
第4会議室 | 550 | 1,100 | 1,050 | 1,550 | 2,000 | 2,350 | |
第1和室 | 400 | 600 | 550 | 800 | 1,100 | 1,200 | |
第2和室 | 300 | 500 | 450 | 650 | 800 | 1,050 | |
福岡市立城南市民センター | 視聴覚室 | 1,450 | 2,800 | 2,650 | 4,000 | 5,150 | 6,050 |
音楽室 | 950 | 1,800 | 1,700 | 2,550 | 3,250 | 3,850 | |
実習室 | 950 | 1,800 | 1,700 | 2,550 | 3,250 | 3,850 | |
第1会議室 | 1,450 | 2,800 | 2,650 | 4,000 | 5,150 | 6,050 | |
第2会議室 | 1,200 | 2,250 | 2,150 | 3,200 | 4,100 | 4,800 | |
第3会議室 | 550 | 1,100 | 1,050 | 1,550 | 2,000 | 2,350 | |
第1和室 | 400 | 600 | 550 | 800 | 1,100 | 1,200 | |
第2和室 | 300 | 500 | 450 | 650 | 800 | 1,050 | |
福岡市立西市民センター | 視聴覚室 | 1,550 | 2,900 | 2,800 | 4,200 | 5,400 | 6,250 |
音楽室 | 1,050 | 2,000 | 1,850 | 2,800 | 3,650 | 4,250 | |
実習室 | 1,050 | 2,000 | 1,850 | 2,800 | 3,650 | 4,250 | |
第1会議室 | 1,600 | 2,950 | 2,850 | 4,250 | 5,450 | 6,450 | |
第2会議室 | 1,050 | 2,000 | 1,850 | 2,800 | 3,650 | 4,250 | |
第3会議室 | 550 | 1,100 | 1,050 | 1,550 | 2,000 | 2,350 | |
第1和室 | 350 | 550 | 500 | 750 | 950 | 1,100 | |
第2和室 | 300 | 500 | 450 | 650 | 800 | 1,050 |
備考
1 ホールの利用者が入館者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の10割増とする。
2 利用時間の超過及び練習等のための利用の場合の使用料の額は、教育委員会規則で定める。
3 付属設備の使用料の額は、教育委員会規則で定める。
4 特別の設備をした場合において電気、水道又はガスを使用したときには、それぞれの料金の実費を徴収する。
5 市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。
6 基本セットとは、教育委員会規則で定めるホールの付属設備をいう。