○福岡市教職員住宅管理規程

昭和46年4月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(昭和63教訓令5・一部改正)

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 福岡市立の小学校又は中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員をいう。

(2) 住宅 教職員若しくはその者と生計を一にする家族の住居の用に供し、又は供すると決定した家屋、家屋の部分及びこれらに附帯する工作物、その他の施設並びにこれらの用に供する土地をいう。

(3) へき地学校 別表第2に定める学校をいう。

(昭和63教訓令5・平成9教訓令3・一部改正)

(入居の資格)

第4条 住宅は、へき地学校に勤務する教職員又は教育長が必要と認める教職員でなければ、入居することができない。

(昭和63教訓令5・一部改正)

(入居)

第5条 住宅に入居しようとする者は、入居申請書(様式第1号)を所属校長を経て教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、入居許可書(様式第2号)を交付して行なう。

3 前項により入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、入居の許可を受けた日から14日以内に入居し、かつ、入居届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

第6条及び第7条 削除

(昭和63教訓令5)

(入居者の義務)

第8条 入居者は、常に最善の注意を払い住宅を正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によつて住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第9条 入居者は、住宅の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は住宅以外の用途に供してはならない。

(模様替え、その他工作の制限)

第10条 入居者は、住宅の模様替えその他の工作をしてはならない。ただし、軽易な変更で教育長の承認を受けたときは、この限りではない。

2 入居者は、前項ただし書の規定により住宅の模様替えその他の工作をした場合において退居するときは、教育長の指示に従い、これを原形に復さなければならない。

(費用負担)

第11条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 住宅内外の清掃及び汚物の処理に要する費用

(2) 電気、ガス、水道等の使用料

(3) その他居住に要する費用

(退居)

第12条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、その日から20日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(1) 本市の教職員でなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任又は配置換えにより職務上その住宅に居住する理由がなくなつたとき。

(4) その他本市の教育事務の都合上教育長から住宅の明渡しを要求されたとき。

(退居届)

第13条 入居者が住宅より退居するときは、退居の5日前までに退居届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(入居許可の取消)

第14条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育長は入居許可を取消し、退居を命ずることができる。

(1) 正当な理由なく入居許可の日から14日以内に住宅に入居しないとき。

(2) この規程に違反し又は教育長の指示に従わなかつたとき。

2 住宅に入居している者が前項第2号により退居を命ぜられたときは、速やかに住宅から退去しなければならない。

(昭和63教訓令5・一部改正)

(損害賠償金)

第15条 入居者が、第12条及び前条の規定に違反して住宅を明け渡さないときは、教育長の定める損害賠償金を支払わなければならない。

(台帳)

第16条 教育長は、住宅ごとに住宅台帳(様式第5号)を作成しなければならない。

(その他)

第17条 その他必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、本則中第2種住宅に係る規定は、粕屋郡志賀町を廃しその区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日において、現に住宅に入居している者は、第5条の規定により許可を受けて入居したものとみなす。

(昭和50年2月24日教訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日において、現に住宅に入居している者は、この規程による改正後の福岡市教職員住宅管理規程第5条の規定により許可を受けて入居したものとみなす。

改正文(昭和54年3月29日教訓令第6号)

昭和54年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日教訓令第6号)

公布の日から施行する。

改正文(平成21年11月30日教訓令第7号)

公布の日から施行する。

別表第1

(平成20教訓令6・全改)

名称

位置

小呂教職員住宅

福岡市西区大字小呂島字神ノ下

玄界第1教職員住宅

福岡市西区大字玄界島字寄木

玄界第2教職員住宅

福岡市西区大字玄界島字寄木

別表第2

(平成21教訓令7・全改)

学校名

所在地

福岡市立小呂小学校

福岡市西区大字小呂島字神ノ下

福岡市立小呂中学校

福岡市西区大字小呂島字神ノ下

福岡市立玄界小学校

福岡市西区大字玄界島

福岡市立玄界中学校

福岡市西区大字玄界島

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(昭和63教訓令5・一部改正)

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福岡市教職員住宅管理規程

昭和46年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成21年11月30日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和47年 教育委員会訓令第1号
昭和50年2月24日 教育委員会訓令第1号
昭和53年 教育委員会訓令第3号
昭和54年3月29日 教育委員会訓令第6号
昭和59年 教育委員会訓令第1号
昭和62年 教育委員会訓令第1号
昭和63年 教育委員会訓令第5号
平成9年 教育委員会訓令第3号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成21年11月30日 教育委員会訓令第7号