○福岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る審査の請求に関する規則
平成14年3月28日
人事委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、福岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求、審査及び裁定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求の手続)
第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求は、審査の請求書(以下「請求書」という。)に適切な資料を添えて、福岡市人事委員会(以下「人事委員会」という。)に提出してしなければならない。
2 請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属学校及び職
(2) 審査の請求をする者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに当該学校医等との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する補償の実施機関の措置
(4) 審査の請求の趣旨
(5) 審査の請求の年月日
3 請求書に記載した事項に変更を生じたときは、審査の請求をした者(以下「請求者」という。)は、速やかにその旨を人事委員会に届け出なければならない。
4 請求者は、審査の係属中においても必要な資料を提出することができる。
(令和4人委規則10・一部改正)
(代理人)
第3条 請求者及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、自己の代理人を選任し、及び解任することができる。
2 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。ただし、審査の請求の一部又は全部を取り下げることはできない。
(代理人の選任及び解任の届出)
第4条 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を人事委員会に届け出なければならない。
(請求書の補正)
第5条 人事委員会は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。ただし、その不備が軽微なものであって、事案の内容に影響がないと認めるときは、職権でこれを補正することができる。
2 人事委員会は、請求者が前項の規定による補正の求めに応じなかったときは、その審査の請求を却下することができる。
(人事委員会の調査権限)
第6条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者その他の関係者から意見を聴き、これらの者に資料の提出を求め、若しくは陳述をさせ、又は鑑定人に鑑定をさせ、その他必要な調査を行うことができる。
2 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人を出頭させて、その証言を求めることができる。
3 人事委員会は、証人に口頭による証言に代えて口述書を提出させることができる。この場合において口述書には、証人が署名しなければならない。
(令和4人委規則10・一部改正)
(審査の請求の取下げ)
第7条 請求者は、人事委員会が裁定を行うまでは、いつでも書面をもって審査の請求の一部又は全部を取り下げることができる。
2 人事委員会は、審査の請求の取下げがあったときは、補償の実施機関にその旨を通知するものとする。
3 取下げのあった審査の請求に係る部分については、はじめから審査が係属しなかったものとみなす。
(審査の打切り)
第8条 人事委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は審査を継続する意思を有しなくなったと認める場合等であって、審査を継続する必要がなくなったと認めるときは、審査を打ち切ることができる。
(裁定)
第9条 人事委員会は、事案の審査を終了したときは、裁定書により裁定を行う。
2 裁定書には、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員が記名押印するものとする。
(1) 主文
(2) 事実
(3) 理由
(4) 裁定の年月日
(裁定書の送達)
第10条 人事委員会は、裁定書の正本を当事者に送達するものとする。
(資料その他の書類の部数)
第11条 この規則の規定に基づき当事者が人事委員会に提出する資料その他の書類の部数は、人事委員会が特に指示する場合を除き、2部(正副各1通)とする。
(文書の送付)
第12条 事案の審査に係る文書(以下「文書」という。)の送付は、交付又は郵送の方法により行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が不明であるとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による文書の送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨を公告して行うものとする。この場合においては、公告された日の翌日から起算して14日を経過したときに当該文書の送付があったものとみなす。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに係る審査の請求について適用する。
附則(令和4年12月22日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。