○教育公務員等の研修に関する規則
昭和29年3月29日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条の規定による教育公務員で市立学校に勤務する者(以下「公務員」という。)及び公務員で組織する団体、学校(以下「団体」という。)に対して研修を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修のための施設及び組織)
第2条 研修のための施設及び組織は次のとおりとする。
(1) 福岡市教育センター及び福岡市発達教育センターに設ける現職教育施設
(2) 教育委員会が委嘱する大学、その他教育機関に設ける施設
(3) 教科研究会
(4) その他教育委員会が必要と認める研修の組織
(昭和57教規則8・平成7教規則13・一部改正)
(研修の実施)
第3条 研修は、教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する。但し、公務員及び団体の申請(様式別表)により必要と認める事項についても行うことができる。
(研修費の交付)
第4条 前条により研修を受け又は行う公務員及び団体に対しては、予算の範囲内で研修費を交付することができる。
(報告)
第5条 研修費の交付を受けたものは、研修終了後1月以内に文書をもつてその業績を委員会に報告しなければならない。
(研修の中止等)
第6条 研修は実施の中途であつても委員会が必要と認めたときは、中止することができる。
2 前項により中止したときは、交付した研修費の返還を命ずることがある。
(規程への委任)
第7条 この規則に定めるものの外、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和57年1月25日教規則第8号)
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(平成7教規則13・一部改正)