○福岡市教育職員内地留学規則

昭和28年5月13日

教育委員会規則第8号

第1条 この規則は、福岡市教育委員会所属教育職員中の優秀な者を選び国内大学あるいは各種研究所に留学させて、その資質の向上を計り、本市教育の振興に資することを目的とする。

第2条 留学は次の各号のすべてに該当する者の中からこれを選ぶ。

(1) 勤務成績優秀にして研究心きわめて盛んな者

(2) 現下本市教育上適切な題目について研究しようとする者

(3) 本市で勤続3年以上の者。但し、特別に選考したものはこの限りでない。

(4) 所属長の推せんある者

第3条 希望者は毎年指定する時期までに、次の各号の書類を添えて所属長を経て教育長に提出するものとする。

(1) 内地留学申込書(第1号様式)

(2) 履歴書

(3) 所属長推せん書

第4条 留学者の選定は教育長が行う。

第5条 留学の期間は1ケ年以内とする。

第6条 留学者に対しては、予算の範囲内で受講費を補助する。

第7条 留学者は次の各号の義務を負う。

(1) 留学中は当初の目的遂行のため、その研究に専念しなければならない。

(2) その研究について教育長に対し途中1回の経過報告を行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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福岡市教育職員内地留学規則

昭和28年5月13日 教育委員会規則第8号

(昭和28年5月13日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年5月13日 教育委員会規則第8号