○福岡市立学校の保健に従事する特別職職員の委嘱手続及び職務等に関する規程

昭和34年4月9日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、福岡市立学校(以下「学校」という。)の保健に従事する特別職職員の委嘱手続及び職務等に関し必要な事項を定め、もつて学校保健の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、福岡市教育委員会(以下「委員会」という。)に所属する特別職職員で次の各号に掲げる者をいう。

(1) 学校医

(2) 学校歯科医

(3) 学校薬剤師

(委嘱)

第3条 職員は、その学校の通学区の在住者のうちから委嘱するものとする。ただし、これによることができないときは、その学校に近接する通学区の在住者のうちから委嘱することができる。

2 職員を新たに委嘱しようとするときは、その者の履歴書その他必要と認める書類を審査しなければならない。

3 前項の場合においては、その者の勤務すべき学校の校長の意見を聞くものとする。

(昭和36教訓令3・一部改正)

(委嘱期間)

第4条 職員の委嘱期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。ただし、任期中に職員が退職した場合又は職員を解嘱した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員会は、職員の勤務成績が良好な場合は、第1項の委嘱期間を更新することができる。

(令和4教訓令6・追加)

(退職)

第5条 職員は、転居その他の事由により退職しようとするときは、その旨委員会に届け出なければならない。

(令和4教訓令6・旧第4条繰下)

(解嘱)

第6条 委員会は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であつても職員を解嘱することができる。

(1) 医院の廃止や退職等により、医師、歯科医師又は薬剤師として職務に従事しなくなつた場合

(2) 医師、歯科医師又は薬剤師の免許を取り消された場合

(3) 死亡した場合

(4) 著しく勤務成績がよくない場合

(5) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(6) その他やむを得ない事情があると委員会が認めた場合

(令和4教訓令6・追加)

(出勤)

第7条 職員は、必要に応じ学校に出勤し、職務に従事するものとする。

(昭和36教訓令3・全改、令和4教訓令6・旧第5条繰下)

(学校医の職務)

第8条 学校医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。

(2) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して必要な指導と助言を行うこと。

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第13条及び第15条の健康診断に従事すること。

(4) 法第14条の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。

(5) 法第8条の健康相談に従事すること。

(6) 法第2章第4節の感染症の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。

(7) 校長の求めにより救急処置に従事すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

(昭和36教訓令3・昭和54教訓令5・平成21教訓令4・平成23教訓令4・一部改正、令和4教訓令6・旧第6条繰下)

(学校歯科医の職務)

第9条 学校歯科医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。

(2) 法第13条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

(3) 法第14条の疾病の予防処置のうち、う歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。

(4) 法第8条の健康相談のうち歯に関する健康相談に従事すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

(昭和36教訓令3・昭和54教訓令5・平成21教訓令4・一部改正、令和4教訓令6・旧第7条繰下)

(学校薬剤師の職務)

第10条 学校薬剤師の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第1条に規定する環境衛生検査に従事すること。

(3) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。

(4) 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。

(昭和54教訓令5・平成21教訓令4・一部改正、令和4教訓令6・旧第8条繰下)

(管理校医)

第11条 学校に、管理校医1人を置く。

2 管理校医は、学校医のうちから委嘱する。

3 管理校医は、職員相互の連携を図り、健康診断における各種検査及び医師の行なう診断結果等に基づき、学校の保健管理について総合的な立場から適切な指導と助言を行なうものとする。

4 管理校医の委嘱及び退職については、第3条第2項及び第3項並びに第4条の規定を準用する。

(昭和48教訓令5・追加、令和4教訓令6・旧第9条繰下)

(執務記録)

第12条 職員が職務に従事したときは、その状況の概要を執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

(昭和48教訓令5・旧第9条繰下、令和4教訓令6・旧第10条繰下)

この規程の施行の際現に学校医、学校歯科医又は学校薬剤師の職にある者は、それぞれこの規程により委嘱されたものとみなす。

改正文(昭和54年3月29日教訓令第5号)

昭和54年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日教訓令第4号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月31日教訓令第6号)

令和4年4月1日から施行する。

福岡市立学校の保健に従事する特別職職員の委嘱手続及び職務等に関する規程

昭和34年4月9日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年4月9日 教育委員会訓令第4号
昭和36年 教育委員会訓令第3号
昭和48年 教育委員会訓令第5号
昭和54年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第6号