○福岡市立学校の保健に従事する特別職職員の委嘱手続及び職務等に関する規程
昭和34年4月9日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、福岡市立学校(以下「学校」という。)の保健に従事する特別職職員の委嘱手続及び職務等に関し必要な事項を定め、もつて学校保健の円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 学校医
(2) 学校歯科医
(3) 学校薬剤師
(委嘱)
第3条 職員は、その学校の通学区の在住者のうちから委嘱するものとする。ただし、これによることができないときは、その学校に近接する通学区の在住者のうちから委嘱することができる。
2 職員を新たに委嘱しようとするときは、その者の履歴書その他必要と認める書類を審査しなければならない。
3 前項の場合においては、その者の勤務すべき学校の校長の意見を聞くものとする。
(昭和36教訓令3・一部改正)
(退職)
第4条 職員は、転居その他の事由により退職しようとするときは、その旨委員会に届け出なければならない。
(出勤)
第5条 職員は、必要に応じ学校に出勤し、職務に従事するものとする。
(昭和36教訓令3・全改)
(学校医の職務)
第6条 学校医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して必要な指導と助言を行うこと。
(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第13条及び第15条の健康診断に従事すること。
(4) 法第14条の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
(5) 法第8条の健康相談に従事すること。
(6) 法第2章第4節の感染症の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
(7) 校長の求めにより救急処置に従事すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
(昭和36教訓令3・昭和54教訓令5・平成21教訓令4・平成23教訓令4・一部改正)
(学校歯科医の職務)
第7条 学校歯科医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 法第13条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(3) 法第14条の疾病の予防処置のうち、う歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
(4) 法第8条の健康相談のうち歯に関する健康相談に従事すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
(昭和36教訓令3・昭和54教訓令5・平成21教訓令4・一部改正)
(学校薬剤師の職務)
第8条 学校薬剤師の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第1条に規定する環境衛生検査に従事すること。
(3) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
(4) 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
(昭和54教訓令5・平成21教訓令4・一部改正)
(管理校医)
第9条 学校に、管理校医1人を置く。
2 管理校医は、学校医のうちから委嘱する。
3 管理校医は、職員相互の連携を図り、健康診断における各種検査及び医師の行なう診断結果等に基づき、学校の保健管理について総合的な立場から適切な指導と助言を行なうものとする。
(昭和48教訓令5・追加)
(執務記録)
第10条 職員が職務に従事したときは、その状況の概要を執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(昭和48教訓令5・旧第9条繰下)
附 則
改正文(昭和54年3月29日教訓令第5号)抄
昭和54年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月30日教訓令第4号)抄
平成21年4月1日から施行する。